愛川町議会基本条例

愛川町議会基本条例

制定:平成23年6月15日 条例第8号

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条-第7条)
第3章 町民参加を基本とした議会運営(第8条-第10条)
第4章 町長等と議会の関係(第11条-第14条)
第5章 議会及び議会事務局の体制整備等(第15条-第17条)
第6章 議員の身分、待遇及び政務活動費(第18条・第19条)
第7章 補則(第20条)
附則

 地方分権が推進される中、愛川町議会が果たすべき役割は、ますます大きくなってきています。執行機関である愛川町長と二元代表制の下、ともに健全な緊張関係を維持しながら、行政の監視、評価を行い、意思決定機関としての議会が持つ力をこれまで以上に発揮しなければなりません。また、急速に広がる情報社会の中で、議会活動に関する情報を広く町民に知らせる必要があります。

 私たち議会は、愛川町民から直接選挙された議員として、その負託に応えるため、積極的に活動していかなければなりません。住民自治の原点に立ち、議員一人一人がさらに政策立案能力を身に付け、意識改革に取り組み、資質の向上を図ることが大切です。

 以上のことから、愛川町自治基本条例で定める「議会の責務」をより明確にし、「広く町民の声を聴く議会」「町民とともに歩む議会」「町民参加を基本とする開かれた議会」の視点に立った議会の最高規範として、この愛川町議会基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、愛川町議会(以下「議会」という。)及び愛川町議会議員(以下「議員」という。)の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることにより、愛川町民(以下「町民」という。)の参加を基本とする開かれた議会を実現し、活力あるまちづくり及び町民福祉の向上に資することを目的とする。

(最高規範性)
第2条 この条例は、議会運営における本町の最高規範であり、議会運営に関する他のいかなる条例、規則等もこの条例の理念に従うものでなければならない。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の運営原則と責任)
第3条 議会は、町民を代表する意思決定機関であることを常に自覚するとともに、町民の多様な意見を把握し、これを町政に反映させるよう努めなければならない。

2 議会は、町の施策及び事業が効率的かつ適正に実施されているかを監視及び評価しなければならない。

3 議会は、この条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び議会関係法規に基づき運営するものとする。

(議員の使命)
第4条 議員は、町民全体の代表者として、自己の地位に基づく影響力を常に自覚し、議会の品位と信頼を損なうことのないよう、高い倫理性をもって行動しなければならない。

2 議員は、日常の調査及び研修活動を通じて、自ら資質の向上に努め、町民の負託に応えなければならない。

(会派)
第5条 議員は、議会活動を円滑に行うため、基本的な政策理念を共有する者同士で、会派を結成することができる。

2 会派は、2人以上の議員により構成しなければならない。

3 会派は、構成する議員の意見を尊重し、合意形成に努めなければならない。

4 会派は、政務活動を積極的に行い、議会活動の活性化に努めなければならない。
(平24条例20・一部改正)

(自由討議による合意形成)
第6条 議長は、議会が言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を積極的に活用した運営に努めなければならない。

2 議会は、委員会等において、議員相互間の自由討議により、議論を尽くして合意形成に努めなければならない。

3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、条例、意見書等の議案の提出、政策提案を積極的に行うよう努めなければならない。

(委員会の充実強化)
第7条 議会は、委員会を議案、請願等の審査のほか、政策立案のための機関として位置付け、社会経済情勢等を踏まえ、町政の課題に適切かつ迅速に対応するため、調査研究に努めなければならない。

2 議会は、必要があると認めるときは、委員会において各分野の専門家等から意見を聴くことができる。

第3章 町民参加を基本とした議会運営

(情報の公開及び提供)
第8条 議会は、町民参加による開かれた議会を実現するため、議会情報の積極的な公開及び提供に努めなければならない。

2 議会の本会議、委員会は、原則として公開するものとする。

3 議会は、インターネット、議会だより等多様な広報媒体を活用して、議会情報の積極的な提供に努めなければならない。

(議会への町民参加)
第9条 議会は、請願及び陳情を町民等による政策提案として位置付け、審議に当たっては、必要に応じて提出者又は専門家の意見を聴くことができる。

(意見交換会)

第10条 議会は、町民等の意見を議会運営に反映させるため、町民、自治会及び各種団体との意見交換会を行うものとする。

第4章 町長等と議会の関係

(町長等と議会の関係)
第11条 議員と町長は、いずれも町民の直接選挙で選ばれたことを認識し、健全な緊張関係を維持するとともに、協力し合うことを常に意識しなければならない。

2 議会の本会議及び委員会における議員の質問又は質疑(以下「質問等」という。)は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。

3 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対して、趣旨を確認するための発言をすることができる。

(議会の議決事項)

第12条 法第96条第2項に規定する議会の議決事項は、本町における総合的かつ計画的な町政運営を行うための基本構想及びこれに基づく基本計画(以下「総合計画」という。)の策定に関することとする。

(重要施策の審議及び説明)
第13条 議会は、町政運営における最上位計画である総合計画の策定又は変更については、特別委員会を設置し、これを調査、審議するものとする。

2 町長は、町政の各分野における基本的な計画等の重要施策を策定又は変更するときは、その内容をより明確にするため、資料を提出し、分かりやすい説明を行うよう努めるものとする。

(予算及び決算の審議等)
第14条 町長は、予算案及び決算の認定についての議案を提出するときは、審議の充実を図るため、資料を提出し、分かりやすい説明を行うよう努めるものとする。

第5章 議会及び議会事務局の体制整備等

(議員研修の充実)
第15条 議会は、議員の政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、議員研修の実施に当たっては、広く各分野の専門家、町民等から情報を得るものとする。

3 議会は、新たに議員になった者に対し、この条例の理念を浸透させるための研修を行うものとする。

(議会事務局の体制整備等)
第16条 議長は、議会及び議員の政策立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査、法務機能を積極的に強化するとともに、組織体制の整備に努めるものとする。

2 町長は、必要な予算の確保に努めることにより、前項の体制整備の実現に協力するものとする。

(議会図書室の充実)
第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるとともに、十分な管理及び活用をしなければならない。

第6章 議員の身分、待遇及び政務活動費
(平24条例20・改称)

(議員定数及び議員報酬)
第18条 議員定数及び議員報酬に関しては、別に条例で定める。

2 議員定数及び議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点のほか、議員の責務と役割、町政の現状と課題、将来予測と展望、客観的な評価等を考慮するものとする。

3 議員定数及び議員報酬の改正に当たっては、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、町民への説明責任を果たすため、改正理由の説明を付し、原則として議員が議案を提出するものとする。

(政務活動費)
第19条 政務活動費の交付に関しては、議員による調査研究が確実に実行されるよう、愛川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年愛川町条例第23号)に基づき、会派又は会派に所属しない議員に対して交付するものとする。

2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、公正性、透明性等の観点に立ち、議長に対して必要な書類を添付した収支報告書を提出するとともに、1年に1回以上、政務活動費による活動を町民に報告するものとする。
(平24条例20・一部改正)

第7章 補則

(検証及び見直し)
第20条 議会は、必要に応じてこの条例の目的が達成されているかを議会運営委員会において検証するものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、改正の必要が認められるときは、適切な措置を講じなければならない。

3 議会は、この条例を改正する場合には、町民に対する説明責任を果たすため、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(愛川町自治基本条例の一部改正)
2 愛川町自治基本条例(平成16年愛川町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成24年12月18日 条例第20号)抄

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。