開成町議会基本条例

開成町議会基本条例

制定:平成22年3月26日 条例第12号

開成町議会基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会・議員の責務及び活動原則(第2条-第4条)
第3章 町民と議会の関係(第5条)
第4章 町長と議会の関係(第6条-第9条)
第5章 議会運営と議会機能の発揮(第10条-第14条)
第6章 議会・議会事務局の体制整備(第15条・第16条)
第7章 議員の身分・待遇、政治倫理(第17条・第18条)
第8章 最高規範性及び見直し手続き(第19条・第20条)
附則

 開成町議会(以下「議会」という。)は、二元代表制の実効性を高め、町政運営の基本原則であるあじさいのまち開成自治基本条例(平成20年開成町条例第2号)における議会及び議員の責務を常に自覚し、最良の意思決定を行うことにより、地方自治の本旨の実現を使命として活動するものである。

 議会は、その権能を発揮し、町民の代表機関として、町民の活発な地域活動を尊重し、町の発展と町民福祉の向上のためにその使命を果たすべく、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める規定を遵守し、積極的な情報公開、政策活動への町民参加の推進、町長等行政機関との持続的な緊張関係の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保について、この条例に独自の議会運営ルールを策定し、町民と歩む協働型議会を目指しこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより、町民参加を基本とする開かれた議会を実現し、開成町の豊かなまちづくりに貢献することを目的とする。

第2章 議会・議員の責務及び活動原則

(議会・議員の責務)
第2条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守し、町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1)公正性及び透明性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。
(2)町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させ、信頼性を高める運営をすること。
(3)議員による自由な討議を保障すること。

(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1)町民から負託された責務を認識し、町民の信頼に応えるべく、自己の能力を高める不断の研さんによって、自らの資質の向上を図ること。
(2)個別的な事案の解決だけでなく、町民主体の自治を推進するための代弁者として、町民の意思を把握し、町民福祉の向上とより快適な生活環境づくりを目指すこと。
(3)行政運営を常に監視し、町民の視線に立ち、この条例の理念に沿った提言を行うこと。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び情報の共有)
第5条 議会は、町民に対して議会の活動に関する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、議案に対する各議員の賛否を議会だより等で公表し、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

3 議会は、本会議のほか、議会主催の全ての会議を原則として公開するものとする。

4 議会は、議会及び議員の政策形成能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るために町民、自治会、各種団体等との意見交換の場として議会報告会を行うものとする。

5 議会は、より多くの町民が議会を傍聴できる機会を設けるため、必要に応じて日曜日等に議会を開会するものとする。

第4章 町長と議会の関係

(町長等と議会・議員の関係)
第6条 議会及び議員は、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)との立場及び権能の違いを踏まえた議会活動を行うことにより、議会審議における町長等との緊張関係の保持に努めなければならない。

2 本会議における一般質問での議員と町長等との質疑応答は、広く町政上の論点・争点を明確にするため、一問一答方式で行う。

3 町長等は、一般質問の通告制の趣旨を認識し、討議の充実を図る観点から、議会に対して事前に答弁骨子を提出しなければならない。

4 町長は、本会議における一般質問に対して、論点・争点を明確にするため、議長の許可を得て逆質問することができる。

(町長による政策形成過程等の説明)
第7条 議会は、町長等が提案する政策、施策、計画、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点を整理し、当該政策等の水準を高めるため、町長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1)政策等の発生源
(2)町民参加の実施の有無とその内容
(3)総合計画との整合性
(4)将来にわたる財政計画とコスト計算及び財源措置
(5)国・県の政策及び計画との整合性
(6)広域行政との整合性

(予算・決算における政策説明)
第8条 議会は、予算及び決算の審議にあたっては、前条の規定に準じて、町長に対し、分かりやすい施策別又は事業別の説明資料を提出するよう求めるものとする。

(議決事件の拡大)
第9条 法第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1)総合計画の策定
(2)開成町都市計画マスタープランの策定
(3)開成町教育振興基本計画の策定

第5章 議会運営と議会機能の発揮

(通年議会)
第10条 議会は、主体的・機動的な活動を展開するため議会の会期を通年とする。

2 議会の会期を通年とするために必要な事項は、別に定める。

(自由討議による合意形成)
第11条 議長は、議会が議員による討議の場であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を中心とした運営に努めるものとする。

2 議会は、本会議及び委員会において議案審議等の結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

3 議員は、自由かっ達な討議を経て、政策、条例、意見等の議案を積極的に提出するよう努めるものとする。

(委員会活動)
第12条 議会は、社会経済情勢等の変化により新たに生じる行政諸課題に迅速に対応するため、委員会の専門性及び特性を活かした運営により機動力の向上に努めるものとする。

(議員研修の充実)
第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。

(議会広報の充実)
第14条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して分かりやすく周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会及び町政に関心をもつよう議会広報活動の充実強化に努めるものとする。

第6章 議会・議会事務局の体制整備

(議会事務局の体制整備)
第15条 議会は、議員の政策提言及び議会活動を支援するため議会事務局の体制を強化するよう努めるものとする。

(議会図書室の充実)
第16条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

第7章 議員の身分・待遇、政治倫理

(議員定数及び議員報酬)
第17条 議員定数(以下「定数」という。)及び議員報酬(以下「報酬」という。)は、別に条例で定める。

2 定数及び報酬の改正にあたっては、行財政改革の視点のほか、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。

3 議員が定数及び報酬を改正する議案を提出するにあたっては、改正理由の説明を付して、議長に提出するものとする。

(議員の政治倫理)
第18条 議員は、公の立場を自覚し、町民の代表としての良心と責任感をもって、常に倫理及び品位を保持するよう努めなければならない。

第8章 最高規範性及び見直し手続き

(最高規範性)
第19条 この条例は、議会運営における最高規範であり、議会に関するいかなる条例、規則、規程等もこの条例の理念に従うものでなければならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研修を行うものとする。

(見直し手続き)
第20条 議会は、社会情勢の変化、町民の意見等を踏まえ、この条例の目的が達成されているかどうか検証を行い、改正が必要と認められる場合には、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

2 議会は、この条例を改正する場合は、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において改正の理由及び背景を説明しなければならない。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。