中井町議会基本条例

中井町議会基本条例

制定:平成25年3月25日 条例第1号

目次

前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会・議員活動の基本原則(第2条・第3条)
第3章 町民と議会の関係(第4条~第10条)
第4章 町長と議会の関係(第11条~第15条)
第5章 自由討議の拡大(第16条)
第6章 議会の体制整備(第17条~第19条)
第7章 議員定数及び議員報酬(第20条・第21条)
第8章 最高規範性及び見直し手続(第22条・第23条)
附則

 選挙で選ばれた議員によつて構成される中井町議会(以下「議会」という。)は、同じく選挙によつて選ばれた町長とともに、互いの権能を活かし、町政に町民の意思を的確に反映し、町民が望む暮らしを実現する使命を負つています。

 とりわけ議会は、単なるチェック機関にとどまらず、政策提案し、議論を尽くして、在るべき町の姿を議決し、町民の未来を拓くという、重い役目を担つています。

 本議会及び議員は、この与えられた権能を十分に認識し、また、自らも情報提供する実践を通して、町民の信頼に応える議会を築くことに不断の努力を惜しみません。

 この責務を果たすため、議会は、これまでの歩みを吟味し、町民とともに、さらなる展開へとつなげるため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、町民の未来を拓くため、議会及び議員の役割を明らかにするとともに、町民の信頼に応えるため、議会に関する基本的な事項を定め、町民の福祉の向上及び持続可能で活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

第2章 議会・議員活動の基本原則

(議会の基本原則)
第2条 議会は、二元代表制の下にあつて、町長との適切な緊張を維持しながら、共に町政を担う機関であることを認識し、政策を提案し、議論を尽くすことで、町民の未来を拓くものとする。

2 議会は、情報提供と町民ニーズの把握を通して町民の信頼に応える議会を目指す。

(議員活動の基本原則)
第3条 議員は、議会が討議の場であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討論を推進する。

2 議員は、自ら政策提案し、情報提供と町民ニーズの把握に努める。

第3章 町民と議会の関係

(情報提供)
第4条 議会は、町民に対して、議会に関する情報及び町政に関わる情報を、議会独自の視点から、提供する。

2 議会は、前項の活動を推進するために、広報広聴にかかる組織を設けることができる。

(会議の原則公開)
第5条 議会は、本会議を原則として公開するものとする。常任委員会及び特別委員会(以下「委員会等」という。)は中井町議会委員会条例(昭和31年中井町条例第4号)により、公開するものとする。

(参考人・公聴会)
第6条 議会は、委員会等の運営に当たり、必要に応じて、参考人の招致及び公聴会を開催する。

(請願・陳情)
第7条 議会は、委員会等の運営に当たり、請願及び陳情に関し、意見を聞く機会を設けることができる。

(意見交換の場)
第8条 議会は、議員、町民及び有識者等と意見交換の場を設けることができる。

(議会報告会)
第9条 議会は、町民に対する議会報告会を開催して議会の活動を報告し、町民の意見を聞くものとする。

(議会広報等)
第10条 議会は、議会に関する情報を議会だよりや議会ホームページ等(以下「議会広報等」という。)で公表する。

第4章 町長と議会の関係

(政策提案)
第11条 議会の会議において、議員は、町長への質疑又は質問では、事実関係の確認にとどまらず、論点及び争点を明確にし、政策提案をするよう努める。

(一問一答形式及び反問権)
第12条 議員、町長及び執行機関の職員は、質問を一問一答形式で行う。

2 議員の政策提案に対し、町長は、論点、争点を明確にするため、議長の許可を得て、質問することができる。

(政策等の形成過程の説明)
第13条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努める。

(1)政策等の目的
(2)政策等が必要な理由及び優先して実施する理由
(3)政策等の対象者
(4)政策等の費用対効果

(予算・決算における政策説明資料の作成)
第14条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に附すにあたつては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努める。

(議決事件)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項に規定する議会の議決事件は次によるものとする。

(1)本町における総合的かつ計画的な町政運営を行うための基本構想及びこれに基づく基本計画の策定に関すること
(2)町政に中長期的に影響する政策等、議決が必要と議会が判断するもの
(3)法第221条第3項の法人に対する出資及び町が出資することにより当該法人が同項の法人となる当該出資に関すること

第5章 自由討議の拡大

(自由討議の拡大)
第16条 議会は、議員による討議の場であることを認識し、議員間の十分な討議を通じて、政策提案を行なうものとする。

第6章 議会の体制整備

(適切な議会費の確立)
第17条 町長は、議会の権能を拡充するために、以下の必要な予算措置を講じるものとする。

(1)議会広報等、議会の情報提供
(2)町民等からの意見聴取や意見交換
(3)専門的知見の活用
(4)法第100条にかかる調査権
(5)議会事務局の機能や図書室の拡充等
(6)その他本条例の目的を達成するために必要な支出

2 議会は、議会費を町民に公表する。

(議会事務局の体制整備)
第18条 議会は、町長に、議会の機能を十分に果たすため、議会事務局の体制整備を求めることができる。

(政務活動費)
第19条 政務活動費は、別に条例で定める。

2 議員は、政務活動費を有効に活用し、政策提案に活かす。

3 議員は、政務活動費を適正に執行し、公表する。

第7章 議員定数及び議員報酬

(議員定数)
第20条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の決定に当たつては、議会の権能を十分に達成できるよう努めるものとする。

(議員報酬)
第21条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の決定に当たつては、その職務を十分に達成できるよう努めるものとする。

第8章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)
第22条 この条例は、議会運営における最高規範であつて、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

(議会改革の推進及び見直し手続)
第23条 議会は、この条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを継続して検討する。

2 議会は、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じる。

附 則

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 中井町議会の議決すべき事件に関する条例(昭和41年中井町条例第18号)は廃止する。