相模原市議会基本条例

相模原市議会基本条例

制定:平成26年06月30日

目次

前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 市議会の役割、議員の責務等(第4条-第6条)
第3章 市民との関係(第7条・第8条)
第4章 市長等との関係(第9条・第10条)
第5章 議会機能の充実(第11条-第18条)
第6章 議会の運営(第19条-第22条)
第7章 補則(第23条)
附則

 相模原市は、平成18年及び平成19年の市町の合併を経て、平成22年4月に高度な都市機能と水とみどりあふれる豊かな自然が共存する、戦後に誕生した市として初めての政令指定都市になりました。

 社会が高度化・複雑化し、地方分権が進展する中、大都市としての行政需要は増大し、二元代表制の一翼を担う議会の役割はますます重要になってきています。

 ここに、わたしたち相模原市議会は、一層市民に信頼される開かれた議会を目指して、更なる議会の改革と機能の強化に取り組み、市民の負託に全力で応えることを決意し、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、相模原市議会(以下「市議会」といいます。)の基本理念、市議会の役割、相模原市議会議員(以下「議員」といいます。)の責務、市議会と市民との関係、市議会と市長その他の執行機関(以下「市長等」といいます。)との関係、議会機能の充実に関すること及び自主的かつ自律的な議会運営を実現するための基本的な事項を定めることにより、市議会が市民の負託に的確に応え、議会の使命を果たすことをもって、市民の幸せと持続的で豊かなまちづくりに寄与することを目的とします。

(基本理念)
第2条 市議会は、地方分権の進展に的確に対応する議会を目指し、真の地方自治の実現に取り組むことを基本理念とします。

(基本方針)
第3条 市議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本方針とします。

(1)二元代表制の一翼を担う議事機関として、その機能を最大限に発揮すること。
(2)市政に関する情報を積極的に公開し、市民に分かりやすく、開かれた議会の運営に努めること。

第2章 市議会の役割、議員の責務等

(市議会の役割及び活動原則)
第4条 市議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担います。

(1)議案等の審議及び審査に基づく議決により、本市の意思決定を行うこと。
(2)市長等の事務の執行について監視及び評価を行うこと。
(3)市政の課題の把握に努めるとともに、自治立法権を最大限に発揮し、政策立案及び政策提言を行うこと。
(4)請願及び陳情を市民による幅広い提案や意見として位置付け、適切に生かしていくこと。
(5)意見書の提出、決議等により、国等への意思表明を行うこと。

2 市議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる事項を活動原則とします。

(1)市長等との活発な議論を尽くすこと。
(2)議会活動及び市政に関する情報を市民へ積極的に公開し、市民への説明責任を果たすとともに、市民に分かりやすく開かれた議会運営に努めること。
(3)市民意見の把握に努め、適切な調査研究を行い、総合的な見地から活動すること。
(4)大規模災害等不測の事態が発生したときは、迅速かつ適切に対応すること。

(議員の責務及び活動原則)
第5条 議員は、次に掲げる責務を負います。

(1)市民の代表であり、かつ、公職であることを自覚し、議員としての品位を保ち、市民全体の利益を念頭に置くこと。
(2)議事機関を構成する一員としての責任を自覚し、表決権を行使すること。
(3)政策立案及び政策提言に係る能力の向上に資するため、研鑚{さん}及び調査研究に努めること。

2 議員は、前項各号に掲げる責務を果たすため、次に掲げる事項を活動原則とします。

(1)市長等の事務の執行について監視及び評価をし、的確な政策提言を行うとともに、日々の調査研究の成果を議会活動に反映させるよう努めること。
(2)常に市民意見の把握に努めること。
(3)議会活動及び市政に関する情報を市民に対して説明するよう努めること。

(政治倫理)
第6条 議員は、市民の負託により、市政に携わる権能及び職責を有することを深く認識し、政治倫理を常に保持するものとします。

第3章 市民との関係

(市民との関係)
第7条 市議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映させるものとします。

2 市議会は、市民が議会の活動に参加しやすい環境の整備に努めるものとします。

3 市議会は、議会活動に関する情報を市民に公開し、市民に対する説明責任を果たすものとします。

(会議等の公開)
第8条 市議会は、傍聴、インターネットの利用その他の方法により会議(地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条に規定する秘密会を除く。)を公開するものとします。

2 市議会は、公開した会議で使用した資料及び会議録の写しを公開するものとします。

第4章 市長等との関係

(市長等との関係)
第9条 市議会は、二元代表制の下、市長等と独立対等の立場で常に緊張ある関係を保ち、相互に議論を深めることにより、本市の意思決定を行うものとします。

(議会への説明等)
第10条 市長等は、市政に関する重要案件について、市議会に対し説明するものとします。

2 市長等は、市議会から市政の調査に必要な情報及び資料の請求があったときは、これに適切に対応するものとします。

3 市長等は、市議会に対し、市長等の事務の執行について、積極的に情報を提供するよう努めるものとします。

第5章 議会機能の充実

(議決事件)
第11条 地方自治法第96条第2項の規定により定める議会の議決すべき事件は、次のとおりとします。

(1)総合計画の基本構想の策定及び改廃
(2)市民憲章の制定及び改廃
(3)都市宣言の制定及び改廃

(会議の充実)
第12条 市議会は、第4条第2項に規定する活動原則に基づき、会議の充実に努めます。

2 議員は、会議において、議員相互の討議に努めるものとします。

(公聴会及び参考人制度の活用)
第13条 市議会は、議案等の審査又は調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、公聴会を開き、又は参考人を招致し、意見を聴くものとします。

(請願及び陳情の審査)
第14条 市議会は、請願の審査に当たり、当該請願の紹介議員の説明を求めることができるものとします。この場合において、更に必要があると認めるときは、当該請願をした者の意見を聴く機会を設けることができるものとします。

2 市議会は、陳情の審査に当たり、当該陳情をした者の意見を聴く機会を設けることができるものとします。

(委員会活動の充実)
第15条 委員会は、その所管する事項の審査に当たっては、活発な議論により、その権能を十分に発揮するよう努めるものとします。

2 委員会は、その所管する事項に係る調査研究を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うよう努めるものとします。

(議会局の機能強化)
第16条 市議会は、市議会の政策立案及び政策提言能力を向上させ、議会機能の充実を図るため、議会活動を補佐する議会局の機能の強化に努めるものとします。

(議会図書室の充実)
第17条 市議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、及び運営するとともに、その充実に努めるものとします。

(専門的知見の活用)
第18条 市議会は、会議における審議の充実、政策形成機能の強化及び市長等が実施する政策の評価に資するため、学識経験を有する者等の専門的知見を適切に活用するものとします。

第6章 議会の運営

(議会の運営)
第19条 市議会は、公正、公平かつ円滑な議会運営に努めるものとします。

2 市議会は、必要に応じて随時に会議を開催するなど、機動性のある議会運営に努めます。

(質疑等)
第20条 議員は、会議において、議案に対する質疑及び市の一般事務についての質問を行うことができるものとします。

2 会議における質疑及び質問並びにその答弁については、分かりやすく行うものとします。

3 市長等は、会議において、議長又は委員長の許可を得て、論点を明確にするため、議員の質疑及び質問の趣旨を尋ねることができるものとします。

(会派)
第21条 議員は、政策実現に資するため、その理念を共有する議員の集団として、会派を結成することができるものとします。

2 会派は、所属の議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のための調査研究を行います。

3 市議会は、議会運営を円滑に進めるために、必要に応じて会派間の調整に努めるものとします。

(議会改革)
第22条 市議会は、社会情勢その他の変化に迅速かつ適切に対応するため、議会の改革に不断に取り組むよう努めるものとします。

第7章 補則

(他の条例等との関係)
第23条 この条例は、市議会に関する基本的事項を定める条例であり、市議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例との整合を図るものとします。

附則

この条例は、公布の日から施行します。