大和市議会基本条例

大和市議会基本条例

制定:平成25年12月6日 条例第21号

大和市議会基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条~第6条)
第3章 市民と議会との関係(第7条・第8条)
第4章 議会と市長等との関係(第9条~第12条)
第5章 議長及び副議長(第13条)
第6章 議会機能の強化(第14条~第18条)
第7章 議員定数及び議員報酬(第19条・第20条)
第8章 議会改革(第21条)
第9章 条例の検証(第22条)
附則

 近年、自治体が負うべき責任と果たすべき役割はますます重要になっている。その中にあって、議会は、市長とともに二元代表制の一翼を担っており、日本国憲法が規定する地方自治の本旨にのっとり自治を推進するとともに、市民全体の福祉の向上と地域社会の活力ある発展に尽くす使命がある。

 そのために、議事機関である議会及び議会を構成する議員は、執行機関と健全な緊張関係を保ちながら監視機能を十分に発揮し、多様な民意を反映しながら政策立案機能の向上を図る必要がある。時代に即応した議会運営の刷新も求められている。

 大和市議会は、数度にわたる議会改革の協議を経て市民に開かれた議会運営に努めてきたが、更に、市民の負託に的確に応える議会と議員のあり方を明確にするため、ここに議会基本条例を制定するものである。大和市議会及び議員は、この条例を指針として、市政発展のため不断の努力を重ねることを決意する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下での議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とする。

(議会の役割)
第2条 議会は、議事機関としての責務を果たすため、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 議決により、市の意思決定を行うこと。
(2) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の施策や事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
(3) 市政に関する調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。
(4) 意見書や決議等により、国等へ意見表明を行うこと。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第3条 議会は、前条に定める役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1)議会活動の公正性及び透明性を確保すること。
(2)議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。
(3)市民の多様な意見を踏まえ、十分な討議のもとに議会運営を行うこと。
(4)議会の役割を不断に追求し、議会の改革に取り組むこと。

(議員の活動原則)
第4条 議員は、言論が議会活動の基本であること及び議会が合議制の機関であることを認識し、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1)議員相互の言論を尊重するとともに、討議を推進すること。
(2)市民生活に関わる課題について、市民の多様な意見の的確な把握に努めること。
(3)市民全体の福祉の向上を目指して、積極的に政策立案及び政策提言を行い、行政監視に努めること。
(4)自らの議員活動について、積極的に情報提供を行うこと。
(5)自らの資質の向上を図るため研鑽に努めること。

(議員の政治倫理)
第5条 議員は、選挙で選ばれた者として、重大な使命を有しており、高い倫理的義務が課せられていることを深く認識し、品位の保持及び政治倫理の向上に努めなければならない。

(会派)
第6条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。

3 会派は、議会の円滑な運営に努めるとともに、政策立案及び政策提言に関し、他の会派等との合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会との関係

(市民参加)
第7条 議会は、必要に応じて市民参加の機会を設けるものとする。

2 議会は、市民の意見及び知見を審査等に反映させるため、公聴会及び参考人制度の活用に努めるものとする。

3 議会は、請願者や陳情者に、委員会において委員長の許可の下に意見陳述等を行う機会を設けることができる。

4 議会は、地域に出向くなどして市民や団体等と意見交換を行うものとする。

(会議及び情報の公開)
第8条 本会議及び委員会は、原則として公開とする。

2 議会は、会議録の公開など情報の積極的な提供に努めるものとする。

3 議案に対する議員の審議結果は、公開するものとする。

第4章 議会と市長等との関係

(議会と市長等との関係)
第9条 議会は、二元代表制の下にある議事機関として、市長等と緊張ある関係を保つものとする。

(市長等の説明責任)
第10条 議会は、重要な計画、政策、事業等について、市長等に対し十分な説明を求めるものとする。

2 市長等は、予算又は決算を議会に提出するに当たっては、施策別又は事業別の説明資料を作成するよう努めるものとする。

(行政評価)
第11条 議会は、議会として行政評価を行うことができる。

(議決事件の追加)
第12条 議会は、議事機関としての機能強化のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議決事件の追加を検討するものとする。

第5章 議長及び副議長

(議長及び副議長)
第13条 議長は、議会を代表し、公正な職務の執行に努めるとともに、民主的かつ活発な議論が行われるよう議会を運営するものとする。

2 議会は、議長及び副議長の選出に当たり透明性の確保に努めるものとする。

第6章 議会機能の強化

(政策形成等)
第14条 議会は、政策立案や調査研究に資するための組織を作ることができる。

2 議会は、議員の議会活動を支援するため研修等の充実を図るものとする。

(政務活動費)
第15条 会派及び会派に所属しない議員は、政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究及び政策提言を行うものとする。

2 会派及び会派に所属しない議員は、政務活動費を充てることができる経費の範囲に従い適正に執行し、常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。

(議会事務局)
第16条 議会は、議員の政策立案機能の向上のため、議員の議会活動を補佐する議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実に努めるものとする。

(予算の確保)
第17条 議会は、二元代表制としての機能を充実させるために必要な予算の確保に努めるものとする。

(議会図書室)
第18条 議会は、議員の調査研究に資するため、附設する議会図書室の資料等の充実に努めるものとする。

第7章 議員定数及び議員報酬

(議員定数)
第19条 議員定数は、住民の意思を反映するために必要な数を考慮して、別に条例で定める。

(議員報酬)
第20条 議員報酬の額は、原則として大和市附属機関の設置に関する条例(昭和33年大和町条例第9号)の規定に基づき設置された大和市特別職報酬等審議会の審議結果を受けて、別に条例で定める。

第8章 議会改革

(議会改革のための組織)
第21条 議会は、議会活動の不断の評価と改革を行うため、必要に応じて議会改革のための組織を設置することができる。

第9章 条例の検証

(条例の検証)
第22条 議会は、一般選挙を経た任期開始から4年を超えない期間ごとに、この条例が制定の目的に沿っているかどうかを検証し、必要な措置を講じるものとする。

附 則

この条例は、平成26年1月1日から施行する。