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  • 2014年04月13日:三浦市議会基本条例
  • 2014年04月13日:逗子市議会基本条例
  • 2014年04月13日:二宮町議会基本条例
  • 2014年03月26日:横浜市会会議規則
  • 2014年02月21日:横浜市議会基本条例
  • 2008年12月26日:神奈川県議会基本条例

  • 三浦市議会基本条例

    三浦市議会基本条例

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 市民と議会(第3条)
    第3章 議会活動及び議員活動(第4条-第9条)
    第4章 議会と行政(第10条-第12条)
    第5章 議会及び議会事務局の体制整備(第13条-第16条)
    第6章 条例の見直し、検討等(第17条)
    附則

     地方分権の時代を迎え、地方自治体には、自立が求められるとともに、住民福祉の向上、地域社会の活性化などの取組において、今まで以上に重要な役割が課せられています。

     地方自治体が真の自立を実現し、その役割・責任を果たすためには、日本国憲法に基づく二元代表制の下で市民から負託を受けた議会の役割は、極めて重要です。議会は、市民の多様な意思を代表して議論し、政策立案をするとともに、市長等に対する監視機能としての役割を果たさなければなりません。

     そのために三浦市議会は、市民の皆さんの権利を尊重し、市民の皆さんから意見を聴き、市民の皆さんと一緒に考え、市民の皆さんがより理解し、協働・参加できる、市民の皆さんから信頼される議会、すなわち「市民に開かれた、市民のための議会」を目指し、不断の努力を重ねることを決意しました。

     また、議会には今まで以上に監視、調査、政策立案、立法の機能強化や将来を見据えながらの議員間における議論が求められるとともに、議員の資質の向上に努めなければならないことを強く認識するところです。

     以上の理念及び認識を実現し、達成するために、三浦市議会における最高規範として、ここに三浦市議会基本条例を制定するものです。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、二元代表制の下、市民と議会との関係及び議会と行政との関係並びに議会に関する基本的事項を定めることにより、「市民に開かれた、市民のための議会」を実現するとともに、市民の負託に応え、市民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

    (最高規範性)
    第2条 この条例は、議会の最高規範的地位を有し、議会に関する他の条例又は規則、規程その他の議会の告示(以下「議会関係条例等」という。)の制定又は改廃を行うときは、この条例の趣旨にのっとり、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

    第2章 市民と議会

    (情報の公開と市民参加)
    第3条 議会は、議会の会議、委員会等の諸活動(以下「議会活動」という。)に関する情報を積極的に市民に公開し、透明性を高めるとともに、市民に対する説明責任を果たさなければならない。

    2 議会は、議決における議員各自の表決態度について、議会が発行する広報紙及びウェブサイトで公表するものとする。

    3 議会は、市民の議会活動に対する関心を高め、理解を得るために、分かりやすい議会運営に努めなければならない。

    4 議会は、会議及び委員会の運営に当たり、必要に応じて公聴会制度及び参考人制度を活用し、市民の識見等を反映させるものとする。

    5 議会は、請願及び陳情を市民による幅広い提案や意見と受け止めるとともに、その審査においては提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。

    6 議会は、全議員による市民に対する議会報告会を開催することにより、議会活動に関する情報を直接市民に提供し、説明責任を果たすとともに、市政全般に関する課題について市民と意見を交換し、市民からの政策の提言を受け、議会活動に反映させるものとする。

    第3章 議会活動及び議員活動

    (議会の活動原則)
    第4条 議会は、「市民に開かれた、市民のための議会」を目指すため、市民を代表する議事機関であることを常に自覚するとともに、公平性、透明性及び信頼性を重視して、政策の立案や意思の決定、市政運営の監視及び評価等をしなければならない。

    2 議会は、重要な行政課題等について議員が自由に意見交換し、相互に理解し、及び一致点を見出す場として政策討論会を開催することができるものとする。

    3 議会は、言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、委員会の審査においては、議員間の討議を通して、合意形成に努めるものとする。この場合において、議員間の討議は、委員長が必要と判断したときに行うものとし、委員長は、議員相互の討議が一定の秩序をもって行われるよう、委員会を運営するものとする。

    4 委員会は、社会情勢等により新たに生ずる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を活かした審査を行うよう努めるものとする。

    5 委員会は、有識者との懇談会を開催し、議会活動に反映及び活用をすることができるものとする。

    6 議会は、共通する課題についての調査研究等を行うため、他の地方自治体の議会との交流及び連携の推進に努めるものとする。

    (議員の活動原則)
    第5条 議員は、市民の代表であり、負託を受けた立場を自覚し、安心・安全で豊かな市民生活の構築に寄与しなければならない。

    2 議員は、調査、研究及び視察を不断に行い、自己の能力を高めるよう努めるとともに、積極的に政策の提案を行うものとする。

    3 議員は、議会活動を行うため、政策を共有する議員で構成し、及び活動する会派(以下「会派」という。)を結成することができるものとする。

    4 会派は、議会活動に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

    (議員の政治倫理)
    第6条 議員は、市民の代表者として高い倫理性が求められていることを深く自覚し、人格及び倫理の向上に努めるとともに行動しなければならない。

    (議員定数に関する基本的な考え方)
    第7条 議会は、議員定数の改正に当たっては、市民からの負託に応え得る人数を基本として、市政の現状及び将来の予測を考慮した上で決定するよう努めるものとする。

    (議員報酬に関する基本的な考え方)
    第8条 議員は、議員報酬が市民からの負託に応えるための議員活動に対するものであることを深く認識しなければならない。

    (議長の役割)
    第9条 議長は、議会を代表し、中立かつ公正に職務を遂行するとともに、議場の秩序を保持し、議事を整理する等、会議の円滑な運営及び進行に努めるものとする。

    2 議長は、会派間の連絡又は調整の場として、各会派の代表者で構成する各派代表者会議を開催するものとする。

    3 議長は、広く議員から意見を求める等、必要があると認めるときは、全議員により構成する全員協議会を開催するものとする。

    第4章 議会と行政

    (議会と市長等の関係等)
    第10条 議会の審議は、二元代表制の下に行われることを踏まえ、常に議員と市長その他の執行機関及びその補助機関( 以下「市長等」という。) との緊張関係の保持の下で行われなければならない。

    2 会議における質疑及び質問は、広く市政上の論点及び争点を明確にするために、対面による一問一答の方式により行うことができるものとする。

    3 市長は、議員の質問に対し、議長の許可を得て反問することができるものとする。

    4 議会は、市長等が提案する政策、計画、施策、事業等( 以下「政策等」という。) の進捗状況、政策課題に係る市内の状況等を把握するため、市長等に対し、必要な資料の提供を求めることができるものとする。この場合において、市長等は、速やかに対応するよう努めるものとする。

    (条例による議決事件)
    第11条 議会と市長等が共に市民に対する責任を果たし、計画性及び透明性の高い市政運営に資するため、市長は、市の政策及び施策の基本的な方向を定める構想、計画、指針その他これらに類するものを策定し、又は変更する(基本的な事項に係る部分に限る。) に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決を経るものとする。ただし、市長等の内部管理に係る構想等については、この限りでない。

    (市長等による政策形成過程の説明等)
    第12条 議会は、市長等が提案する政策等について、その精度をより高めるとともに市民の理解を得るため、市長等に対し、次に掲げる事項について説明に努めるよう求めるものとする。

    (1)政策等の策定を必要とする背景
    (2)政策等の提案に至るまでの経緯
    (3)政策等の形成過程における市民参加手続の状況
    (4)地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画を策定した場合における当該基本構想及び基本計画との整合性
    (5)政策等に係る将来に対する展望と影響
    (6)政策等の執行に要する財源措置

    2 議会は、前項の市長等から提案された政策等を審議するに当たっては、その形成過程及び執行過程における課題等を明らかにし、その執行後に行われる政策評価に資するよう努めるものとする。

    3 議会は、予算を定める議案及び決算の認定を求める議案を審議するに当たっては、市長等に対し、当該議案に係る分かりやすい説明資料の作成とその提供に努めるよう求めるものとする。

    第5章 議会及び議会事務局の体制整備

    (議員研修)
    第13条 議会は、議員の政策形成及び政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

    (議会図書室の機能強化)
    第14条 議会は、議員の調査研究並びに政策の立案及び提言に係る能力の向上に資するため、議会図書室の機能の強化に努めるものとする。

    2 議会図書室は、その目的を妨げない範囲内において、市民等の利用に供することができるものとする。

    (議会事務局の機能強化)
    第15条 議会は、議会の市政を監視し、及び調査する機能の強化並びに議員の政策の立案及び提言に係る能力の向上に資するため、議会事務局の機能の強化に努めるものとする。

    (議会広報の充実)
    第16条 議会は、議会活動に関する情報、議案等の審議の経過及び結果並びに一般質問の内容等について、議会が発行する広報紙及びウェブサイトで市民に公表し、及び提供することに努めるものとする。

    2 議会は、市民の議会と市政に対する関心をより高めるため、情報通信技術の発達に伴う多様な広報手段を活用し、議会活動の広報の充実に努めるものとする。

    第6章 条例の見直し、検討等

    (条例の見直し等)
    第17条 議会は、不断にこの条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証するものとする。

    2 議会は、前項の検証の結果、この条例及び議会関係条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講ずるものとする。

    3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

    4 議会は、この条例の理念を浸透させ、この条例を遵守した議会活動を行うため、議員に係る一般選挙及び補欠選挙後において、速やかにこの条例の理念及び規定内容の確認を行う機会を設けるものとする。

    附 則

    この条例は、平成26年4月1日から施行する。

    逗子市議会基本条例

    逗子市議会基本条例

    制定:平成26年02月19日 逗子市条例第1号

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会活動・議員活動の原則(第3条~第5条)
    第3章 市民と議会の関係(第6条)
    第4章 議会と市長等との関係(第7条~第11条)
    第5章 議員間討議の拡大(第12条)
    第6章 政務活動費(第13条)
    第7章 議会改革の推進(第14条・第15条)
    第8章 議会・議会事務局の体制整備(第16条~第21条)
    第9章 議員の身分・待遇、政治倫理(第22条~第23条)
    第10章 検証及び見直し手続(第24条)
    附則

     逗子市議会は、これまで進取果敢に取り組んできた議会改革を基にして、逗子市における議会制民主主義を更に発展させるために、ここに議会基本条例(以下「条例」という。)を制定する。

     そもそも二元代表制における議会制民主主義を機能させるためには、議会と市長が相互に緊張関係を保ちながら、対等な立場で住民福祉の向上に向けて討議することが必要である。

     そして、議会の役割として、市長から提案された事項の審査だけではなく、議会自らが積極的に政策立案、政策決定、政策提言を行うことが求められている。
    そのためには、市民の代表者である市議会議員(以下「議員」という。)によって構成された議会の場において闊達な議論が行われなければならず、この条例は、その制度と手続きを定めるものである。

     逗子市議会は、市民の多種多様な価値観や意見を幅広く受け入れて、引き続き健全かつ活力あるまちづくりを推進するために、この条例に基づき活動していくことを誓う。

    第1章 総則

    (趣旨)
    第1条 この条例は、逗子市議会(以下「議会」という。)が、地方自治を担う議会として、公平、公正で透明な議会運営を図り、もって市民福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与できるように基本事項を定めるものとする。

    (他の条例との関係)
    第2条 前条の規定に基づき、この条例の趣旨に反した議会運営に関する条例、規則等を制定してはならない。

    第2章 議会活動・議員活動の原則

    (議会活動の原則)
    第3条 議会活動は、次に掲げる原則に基づかなければならない。

    (1)公正性と透明性を確保し、市民に開かれた議会であること。
    (2)行政運営が議会の議決に基づく適切なものであるかを常に監視し、検証すること。
    (3)市民の多様な意見や価値観を踏まえた政策立案、政策提言等に努めること。
    (4)議会運営は、市民に分かりやすい視点、方法等で行い、市民への説明責任を果たすよう努める。

    (会派)
    第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

    2 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じて他の会派と合意形成について努めるものとする。

    (議員活動の原則)
    第5条 議員活動は、次に掲げる原則に基づかなければならない。

    (1)議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議(以下「議員間討議」という。)を重んじること。

    (2)日常の調査及び研修活動を通じて、政策立案能力の向上に努め、積極的に議員提案権の活用を図ること。

    (3)市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市民全体としての福祉の向上を目指すこと。

    (4)議会活動の結果について、市民に対する説明責任を果たすこと。

    第3章 市民と議会の関係

    (市民参加及び議会報告会)
    第6条 議会は、議会活動を広く公開し、会議結果等を速やかに市民に知らせるだけでなく、説明責任も果たさなければならない。

    2 議会は、すべての会議を原則として公開し、傍聴者が会議の進行を理解できる環境を整えなければならない。

    3 議会は、市民に対する説明責任から、議会報告会を行わなければならない。

    4 前項の議会報告会に関することは、別に定める。

    5 議会は、請願及び陳情の提出者に対して、趣旨説明の機会を与えることができる。

    第4章 議会と市長等との関係

    (議会と市長等との関係)
    第7条 議会活動における議員と市長及びその他の執行機関(以下「市長等」という。)とは、常に緊張関係を保持するものとする。

    2 会議における市長等との質疑応答は、一問一答式又は一括質問一括答弁式から議員が選択するものとする。

    3 議長から会議への出席を要請された市長等は、議員の質疑等に対して、議長又は委員長の許可を得て、その趣旨を確認するための発言をすることができる。

    (議案等の形成過程の説明)
    第8条 市長等は、重要な計画、政策、事業等(以下「議案等」という。)を議会に提案するときは、論点整理を容易にし、より闊達な審議が行える環境を整えるために、次に掲げる事項の説明を行うよう努めなければならない。

    (1)議案等を必要とする背景
    (2)提案に至るまでの経緯
    (3)市民参加の実施の有無及びその内容
    (4)他の自治体の類似する事業や制度との比較検討
    (5)総合計画における根拠又は位置付け
    (6)議案等の実施に係る財源措置
    (7)実行された場合の将来にわたる効果及びコスト

    (議案等の説明資料の作成)
    第9条 市長等は、議案等を議会の審議に付すときは、具体的な数値を盛り込んだ図表や写真、イラスト等を多用した分かりやすい議案等の説明資料を作成して添付するよう努めるものとする。

    (議会の議決事件)
    第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件は、別に条例で定める。

    (適正な議会費の確保)
    第11条 議会は、適正な議会の活動費を確立するため、議会運営委員会で予算要望書を作成し、議長を通じて市長へ提出する。

    2 市長は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議会が議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現し、かつ政務活動機能の充実を図るために必要な予算の確保に努めるものとする。

    第5章 議員間討議の拡大

    (議員間討議による合意形成)
    第12条 議会は、言論の府であることから、委員会又は法第100条第12項に規定する協議又は調整の場(以下「委員会等」という。)においても、議員間討議を重視した運営に努めるものとする。

    2 議会は、議員が条例、意見書等を提出するときは、前項の議員間討議を積極的に行えるよう努めるものとする。

    第6章 政務活動費

    第13条 議員及び会派は、法第100条第14項の規定に基づき交付される政務活動費を有効に活用し調査研究等を行い、政策提言を始めとする議会活動に活かさなければならない。

    2 政務活動費については、条例で別に定める。

    第7章 議会改革の推進

    (議会活性化推進協議会)
    第14条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会活性化推進協議会を設置する。

    2 議会は、必要があると認めるときは、前項の議会活性化推進協議会に学識経験を有する者等を構成員として加えることができる。

    (交流及び連携の推進)
    第15条 議会及び議員は、他の自治体の議会及び議員との交流及び連携を推進し、常に先進事例等の調査研究等を行うものとする。

    第8章 議会・議会事務局の体制整備

    (委員会の適切な運営)
    第16条 議会は、議案等を効率的かつ詳細に審査するとともに、新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、事案の専門性、特性等を考慮して、委員会を適切に設置し、及び活用するものとする。

    2 前項の規定に基づく委員会の詳細については、条例で別に定める。

    3 議会は、第1項の審査に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

    (専門的知見の活用)
    第17条 議会は、議会活動に関して必要があると認めるときは、法第100条の2の規定により学識経験を有する者や研究調査機関の活用を図ることができる。

    (議会図書室)
    第18条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めるものとする。

    2 議会図書室の管理については、別に定める。

    (議会事務局の体制整備)
    第19条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び政策法務の機能の充実を図るものとする。

    (議員研修会)
    第20条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上のため、議員研修会を実施しなければならない。

    2 議会は、前項の議員研修会の実施に当たっては、各分野の専門家である有識者を招いて行うよう努めるものとする。

    3 議会は、一般選挙を経た任期開始後には、速やかにこの条例をはじめ議会全般に係る条例、規則等についての議員研修会を別途実施しなければならない。

    4 議員研修会は、必要に応じて職員などに公開して行うことができる。

    (広報広聴活動)
    第21条 議会は、議会のホームページと議会の広報紙及び情報通信技術を活用して、多くの市民が議会及び市政への関心を高めるため、広報広聴活動を充実することに努め
    なければならない。

    2 広報広聴活動の詳細については別に定める。

    第9章 議員の身分・待遇、政治倫理

    (議員定数及び議員報酬)
    第22条 議員定数及び議員報酬は、別に条例で定める。

    2 議員定数の改正に当たっては、原則として第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。

    3 議員定数及び議員報酬の条例改正は、法第74条第1項の規定による市民の直接請求があった場合を除き、原則として委員会又は議員が改正理由の説明をしなければならない。

    (議員の政治倫理)
    第23条 議員は、市民全体の代表者として高い倫理性が求められていることを深く自覚し、行動しなければならない。

    2 議員の政治倫理については、条例で別に定める。

    第10章 検証及び見直し手続

    (検証及び見直し手続)
    第24条 議会は、必要があると認めるときは、この条例の規定について検証を行い、その結果に基づいて見直しなどの手続を講じるものとする。

    附 則

    この条例は、平成26年4月1日から施行する。

    二宮町議会基本条例

    二宮町議会基本条例

    制定:平成25年2月27日 条例第1号

    二宮町議会基本条例

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会と議員の活動原則(第3条―第6条)
    第3章 議会運営(第7条―第11条)
    第4章 町民と議会との関係(第12条―第16条)
    第5章 議会と町長等との関係(第17条―第19条)
    第6章 議会の体制整備(第20条―第24条)
    第7章 補則(第25条―第27条)
    附則

    前文

     平成12年4月に地方分権一括法が施行され、地方分権化が推進される中で、二宮町は自己決定と自己責任による、町の特徴を生かした個性ある自立したまちづくりを図ってきた。そして、町民が自らまちづくりをするという意識が高まり、町政への町民参画が促進されている。

     主権者である住民の信託を受けた議会と町長には、二元代表制の下で町民の意思を反映した最良の決定に導く使命が課せられている。

     議会は、意思決定をする機関として、議会の公正性と透明性の確保はもとより、議員間の論点並びに争点を町民に分かりやすくして、より多くの民意を反映した討議と議決をしなければならない。また、町長その他の執行機関に対する監視及び評価の機能を持ち、その責任と役割は重大である。さらに、常に変化する時代背景の中で町の課題を的確に把握し、多様な民意を反映して、政策立案及び政策提言を積極的に行わなくてはならない。

     議会へさらなる町民参画を促進する改革を進める決意の下で、各議員が自覚と見識をもって、町民の負託に応えるべく的確な議会運営を目指し、ここに議会基本条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、二宮町議会(以下「議会」という。)の議会運営及び二宮町議会議員(以下「議員」という。)に関わる基本事項を定め、議会の情報公開と町政への町民参加を基本として、公正で民主的な議会の推進により、町民の福祉の向上及び豊かなまちづくりに貢献することを目的とする。

    (条例の位置づけ)
    第2条 この条例は、議会の基本となる事項を定めるものであり、議会に関する条例、規則、規程及び要綱の解釈並びに制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

    第2章 議会と議員の活動原則

    (議会の活動原則)
    第3条 議会の活動原則は、次に定めるとおりとする。

    (1)議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議会の信頼性を高める。

    (2)議会は、町民の多様な意見を踏まえ、論点及び争点を明らかにしながら充実した議会審議を行う。

    (3)議会は、議決に至るまでを町民に明確に説明することで議決責任を果たす。

    (4)議会は、町民にとって開かれた議会にする。

    (5)議会は、町民にとって分かりやすい議会にする。

    (議員の活動原則)
    第4条 議員の活動原則は、次に定めるとおりとする。

    (1)議員は、議員相互の言論を尊重するとともに、自由討議を推進する。

    (2)議員は、町民の多様な意見の把握に努める。

    (3)議員は、特定の地域又は個人若しくは団体の意向にとどまらず、町民全体の福祉の向上を目指す。

    (4)議員は、積極的に政策立案及び政策提言を行う。

    (5)議員は、自らの議会活動について、積極的に情報提供を行う。

    (6)議員は、調査及び研修の他、自らの資質向上を図るために、不断の研鑽に努める。

    (議員の政治倫理)
    第5条 議員は、町民の代表者として、町政に携わる責務を深く認識し、町民の負託に応えるため、政治倫理の向上に努めなければならない。

    (会派)
    第6条 議員は、会派を結成することができる。

    2 会派は、政治的信条及び政策等を共有する同一の理念を持つ議員で構成する。

    3 会派は、議員が第4条に規定する責務を果たすための活動を支援する。

    第3章 議会運営

    (議会運営の原則)
    第7条 議会は、その機能を発揮し、円滑かつ効果的運営を行い、合議制の機関としての役割を果たす。

    (委員会活動)
    第8条 議会は、社会並びに経済情勢等の変化により新たに生じる課題に適切かつ迅速に対応するため、二宮町議会委員会条例(昭和38年二宮町条例第17号)に規定する常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の適切な運営により、その機動力を高めなければならない。

    2 委員会は、政策提案及び条例提案を積極的に行う。

    3 委員会は、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)の事務が適正に執行されているかについて、必要に応じ、評価又は調査等を行うことができる。

    4 委員会は、前2項に関し公聴会制度及び参考人制度を採り入れ、専門的識見を活用することができる。

    (自由討議)
    第9条 議員は、議会の機能を発揮するため積極的に議員相互の自由討議に努め、議論を尽くすことにより、論点及び争点を明らかにする。

    (政策討議)
    第10条 議会は、本会議及び委員会において町政の課題について積極的に政策討議を行う。

    (政務活動費)
    第11条 議員は、二宮町政務活動費の交付に関する条例(平成13年二宮町条例第1号)の規定により交付を受けた政務活動費について、当該条例及び規則に基づき適正に執行し、町民に対し使途の説明責任を負う。

    第4章 町民と議会との関係

    (会議の原則公開)
    第12条 議会における全ての会議は原則として公開とする。

    (議会情報の公開及び広報)
    第13条 議会は、この条例の趣旨に基づき、議会活動に関する情報を町民と共有するために積極的に公開し、広報する。

    (議会報告会及び意見交換会)
    第14条 議会は、その活動を広く町民に知らせるため議会報告会を開催する。

    2 前項に定める報告会の他、議会は政策形成に関する事項及び町政に関する意見交換を行うため、町民との意見交換会を開催する。

    (請願及び陳情)
    第15条 議会は、請願及び陳情を政策提案と位置づけ、審議において提出者の意見を聴く機会を設けることができる。

    (意見提案手続き)
    第16条 議会は、議会が提案する条例又は政策提案について、町民の意見を求めることができる。

    第5章 議会と町長等との関係

    (町長等との関係)
    第17条 議会は、二元代表制の下、町長等と緊張ある関係を保ちながら町長等の事務の執行監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行う。

    2 本会議の一般質問においては論点及び争点を明らかにするために一問一答方式で行う。

    3 本会議に出席し一般質問に答弁する者は、反問権を使用することができる。

    (町長等の政策形成過程の説明)
    第18条 議会は、町長等が提案する政策、施策、計画及び事業提案等(以下「政策等」という。)について、特に重要と認められるものは、審議を通じその政策等の水準を高めるとともに、議決責任を担保するため、町長等に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求める。

    (1) 政策等の背景
    (2) 他の自治体の類似する政策等との比較
    (3) 総合計画等における根拠、位置づけ
    (4) 実施にかかる費用及び財源
    (5) 政策等の効果
    (6) 町民参加の有無とその内容

    (議会の議決事件)
    第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決する事件は、次に定めるとおりとする。

    (1)二宮町総合計画基本構想

    (2)その他町政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針(行政内部の管理に関わる計画又は指針を除く。)のうち、特に重要なものの策定又は変更

    第6章 議会の体制整備

    (議員の研修)
    第20条 議会は、議員の資質向上を図るために議員研修の充実強化に努める。

    (議会事務局の機能充実)
    第21条 議会は、議会の政策立案機能向上のため、議員の政策立案活動を補助し、また、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実を図る。

    (図書資料の充実)
    第22条 議会は、議員の調査研究に資するため、図書資料等の充実を図る。

    (予算の確保)
    第23条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努める。

    (危機管理)
    第24条 議会は、災害等の不測の事態から町民等の生命・身体及び財産又は生活の平穏を守るとともに、緊急時における総合的かつ機能的な活動が図れるよう、町長等と協力し、議会の危機管理体制を整える。

    2 議会及び議員は、町内の状況を調査し、町民の意見及び要望を的確に把握するとともに、必要に応じ町長等に対し、議会として提言及び提案を行う。

    第7章 補則

    (条例の継承)
    第25条 議会は、選挙を経た任期開始後、議員全員がこの条例の趣旨を理解し、かつ、共有するため速やかに研修会を実施する。

    (条例の改正)
    第26条 議会は、この条例の目的が達成されているか検証を随時行い、制度の改善が必要な場合において、この条例の改正を行う。

    2 前項の規定にかかわらず、条例の検証は少なくとも任期中1回は行う。

    (議会基本条例推進委員会の設置)
    第27条 この条例を適切に運用するため、二宮町議会基本条例推進委員会を設置する。

    附 則

    この条例は、平成25年4月1日から施行する。

    (千葉県)流山市議会基本条例

    流山市議会基本条例

    可決:平成21年3月24日
    施行:平成21年4月1日
    一部改正:平成22年2月
    一部改正:平成23年9月
    一部改正:平成25年3月

    流山市議会基本条例

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会の運営原則及び議員の活動原則(第3条-第8条)
    第3章 市民と議会の関係(第9条・10条)
    第4章 議会と行政の関係(第11条-第15条)
    第5章 自由討議の保障及び拡大(第16条)
    第6章 委員会の活動(第17条)
    第7章 政務活動費(第18条)
    第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第19条-第23条)
    第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第24条-第26条)
    第10章 条例の検証及び見直し手続(第27条)
    附則

     流山市政は、流山市民(以下「市民」という。)の負託によるものであって、その権利の源は市民にある。その権能は、選挙によって選ばれた市民の代表者である市長と選挙によって選ばれた議員によって構成される流山市議会(以下「議会」という。)が、市民福祉の向上のため、市民の要望を把握して行使する。

     この条例は、主権在民を基調とする民主主義の原理に基づいている。

     市政の運営は、日本国憲法に基づく二元代表制の下で、市長と議会は市民の負託を更に重く受け止めて活動し、市長は執行機関として、議会は合議制の議事機関として、それぞれの異なる特性を活かしながら、競い合い、協力し合わなければならない。そして、市長と議会には、緊張関係の下で、論点及び争点を明確にし、流山市にとって最良の意思を決定することで、市民全体の福祉向上と地域社会の活力ある発展を目指していく使命が課せられている。

     新しい地方主体の時代を迎え、地方自治の範囲が拡大した今日、住民に最も身近で基礎的な自治体である市町村の自治権を拡充し、これを生活者の視点に立った「地方政府」に近づけていくことが求められている。

     よって議会には、これまで以上に監視、調査、政策立案及び立法の機能強化が求められている。

     さらに、積極的な情報公開を率先して行い、より一層市民に開かれた議会を実現しなければならない。また、議会は市民の多様な意見を的確に把握することに日々努力し、常に市民との対話を行い、市民の声を汲み取りながら、議員間で自由かったつな討議を重ね、市民に信頼される議会運営に取り組まなければならない。

     議会は、この崇高な理念と目的を達成することを誓い、ここに流山市議会基本条例を制定する。

    第1章総則

    (目的)
    第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会運営における規範的事項を定めることにより、市民の負託に的確にこたえ、市民福祉の向上及び市勢の伸展に寄与することを目的とする。

    (他の条例との関係)
    第2条 第1条の規定に基づき、この条例の趣旨に反した議会運営に関する条例、規則等を制定してはならない。

    第2章 議会の運営原則及び議員の活動原則

    (議会の運営原則)
    第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき運営を行うものとする。

    (1)公開性、公正性、透明性を確保し、市民に開かれた信頼される議会を目指すこと。

    (2)市民を代表する議事機関であることを常に自覚し、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の市政運営状況を監視すること。

    (3)市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市政に反映させるための議会運営を目指すこと。

    (4)議員相互間の討議を十分に尽くして、合意形成に努めること。

    (5)流山市議会会議規則(昭和42年流山市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)、流山市議会委員会条例(昭和42年流山市条例第11号。以下「委員会条例」という。)及び議会における先例又は申し合わせ事項は、継続して精査し、必要があれば見直しを行うこと。

    (6)分かりやすい言葉、表現を用いた議会運営に努めること。

    (議員の活動原則)
    第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

    (1)議会が言論の府であること及び合議体であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

    (2)市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市民全体としての福祉向上を目指すこと。

    (3)議員立法による積極的な条例提案を行うよう努めること。

    (会派)
    第5条 議員は、同一理念を共有する他の議員と結成した政策集団として、議会活動を行うための会派を結成することができる。

     2 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等において議論を尽くし、その意思を表明することができる。

    (代表者会議)
    第6条 代表者会議について必要な事項は、流山市議会代表者会議要綱(平成21年流山市議会告示第1号)で定めるものとする。

    (全員協議会)
    第7条 全員協議会について必要な事項は、流山市議会全員協議会要綱(平成21年流山市議会告示第2号)で定めるものとする。

    (議長の権限と役割)
    第8条 議長の権限については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定めるところによるものとし、その役割については、会議規則で定めるものとする。

    第3章 市民と議会の関係

    (市民参加及び市民との連携)
    第9条 議会は、議会活動に関して有する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、説明責任を十分に果たすものとする。

     2 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大に努めるものとする。

    (議会報告会)
    第10条 議会は、市民への報告と市民との意見交換の場として、議会報告会を行うものとする。

     2 議会報告会に関することは、別に定める。

    第4章 議会と行政の関係

    (議会と市長等との関係)
    第11条 議会審議における議員と市長等との関係については、緊張関係を保持するものとする。

     2 会議における議員と法第121条の規定により議場に出席した者(以下この条において「説明員」という。)は、論点及び争点を明確にしなければならない。

     3 会議において、議員は、一間一答方式を積極的に活用し、説明員は、議長の許可を得て、議員の質問等に対して反問することができる。

    (適正な議会費の確立)
    第12条 議会は、適正な議会の活動費を確立するため、自ら議会費の予算要望書を作成し、市長に提出することができる。

    (法第96条第2項の議決事件)
    第13条 法第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件は、市の基本構想及び基本構想に基づく基本計画を策定することとする。

    (市長による政策形成過程の説明)
    第14条 議会は、市長が提案する重要な計画、政策、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点情報を整理し、その政策等の水準を高めるため、市長に対し、次の各号に掲げる事項の説明を行うよう求めるものとする。

    (1)政策等を必要とする背景
    (2)提案に至るまでの経緯
    (3)市民参加の実施の有無及びその内容
    (4)他の自治体の類似する政策との比較検討
    (5)総合計画における根拠又は位置付け
    (6)政策等の実施に係る財源措置
    (7)将来にわたる政策等の効果及びコスト

    (予算及び決算における説明)
    第15条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、市長に対し、分かりやすい施策別又は事業別の説明を行うよう求めるものとする。

    第5章 自由討議の保障及び拡大

    (自由討議の保障及び拡大)
    第16条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を重視した運営に努めるものとする。

     2 議会は、前項の議員相互間の自由討議を重視し、条例、意見書等の議案提出を積極的に行えるよう努めるものとする。

    第6章 委員会の活動

    (委員会の適切な運用)
    第17条 議会は、市政の諸課題を適正に判断し、委員会の専門性と特性を活かした適切な運営に努めなければならない。

     2 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

     3 委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開し、市民に分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

     4 委員会は、委員会条例に定めるところにより公開しなければならない。

    第7章 政務活動費

    (政務活動費の執行及び公開)
    第18条 政務活動費は、議員が政策立案又は提案を行うための調査及び研究に資するため交付されるものであることを認識し、流山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年流山市条例第1号。以下「政務活動費条例」という。)に定めるところにより適正に執行しなければならない。

     2 政務活動費の収支報告書(領収書等の証拠書類を含む。)及び会計帳簿は、積極的に公表しなければならない。

     3 議会は、政務活動費条例の改正に当たっては、議会の役割及び活動状況を踏まえ、議会内で十分に検討するものとする。

    第8章 議会及び議会事務局の体制整備

    (議員研修の充実強化)
    第19条 議会は、この条例の理念を議員間で共有するため、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。

     2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。

     3 議会は議員研修の充実強化に当たり、広く各分野から専門的知識を取り入れるよう努めるものとする。

    (議会事務局の体制整備)
    第20条 議会は、議会の政策提案機能、立法機能、監視機能及び調査機能を補助させるため議会事務局の体制整備を行うものとする。

     2 議長は、議会事務局の体制整備のため、大学等研究機関並びに専門的な知識及び経験を有する者の積極的な活用を図ることができる。

    (議会図書室の利用)
    第21条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会図書室の図書の充実に努めるものとする。

     2 議会は、議会図書室が市民にとって利便性が高いものとなる

    よう努めるものとする。

     3 議会図書室の管理については、流山市議会図書室管理規程(平成20年流山市議会訓令第1号)に定めるものとする。

    (議会広報の充実)
    第22条 議会は、市議会ホームページ等の情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用し、多くの市民が議会及び市政への関心を高めるための体制整備並びに議会広報活動の充実強化に努めるものとする。

    (専門的知見の活用)
    第23条 議会は、市の直面する重要課題に対応するため、法第100条の2の規定により、大学等研究機関との連携又は専門的な知識及び経験を有する者の積極的な活用を図ることができる。

    第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇

    (議員の政治倫理)
    第24条 議員は、市民の代表として名誉と品位を損なう行為を慎み、また、その地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないなど、議員としての責務を正しく認識し、議会の一員として、その使命の達成に努めなければならない。

     2 議員は、流山市議会議員政治倫理条例(平成19年流山市条例第18号。以下「政治倫理条例」という。)を、遵守しなければならない。

    (議員定数)
    第25条 議員定数は、流山市議会議員の定数を定める条例(平成14年流山市条例第25号)で定めるものとする。

     2 議会は、議員定数の改正に当たっては、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用することにより、市民の意向を把握し、本市の実情にあった定数を検討するものとする。

     3 議員が議員定数を改正する議案を提出するに当たっては、改正理由の説明を付して、議長に提出するものとする。

    (議員報酬)
    第26条 議員報酬は、流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年流山市条例第64号)で定める。

     2 議会は、議員報酬の改正に当たっては、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用することにより、市民の意向を把握することができる。

     3 議会は、前項の規定により把握した結果について、市長に提出することができるものとする。

    第10章 条例の検証及び見直し手続

    (条例の検証及び見直し手続)
    第27条 議会は、別に期間を定め、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証し、その結果を市民に積極的に公表するものとする。

     2 議会は、前項の規定による検証の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。

    附則

    この条例は、平成21年4月1日から施行する。

    附則(平成22年2月23日条例第1号)

    この条例は、公布の日から施行する。

    附則(平成23年9月7日条例第18号)

    この条例は、公布の日から施行する。

    附則(平成25年2月27日条例第2号)

    この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条(見出しを含む。)の改正規定は、平成25年3月1日から施行する。

    横浜市会会議規則

    横浜市会会議規則

    制定:昭和43年5月24日 市会規則第1号

    横浜市会会議規則をここに公布する。

    横浜市会会議規則

    横浜市会会議規則(昭和26年4月市会規則第1号)の全部を改正する。

    第1章 総則

    (参集)
    第1条 議員は、招集された日時までに議事堂に参集しなければならない。

    (欠席の届出)
    第2条 議員は、疾病、出産その他の事由により出席できないときは、その理由を付けて、開議前までに議長に届け出なければならない。
    (平13市会規則1・全改)

    (議席の決定)
    第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。一般選挙後新たに選挙された議員があるときもまた同様とする。

    2 議長は、必要があると認めた場合は、議員の議席を変更することができる。

    3 議席には、氏名標をつける。

    (市会の会期)
    第4条 会期は、会期の初めに市会の議決で定める。

    2 会期は、招集された日から起算する。

    3 会期の最終日が市の休日に当たるときは、第10条ただし書の規定により会議を開いた場合を除いては、休日の翌日をもって最終日とする。
    (平3市会規則2・一部改正)

    (会期の延長)
    第5条 会期は、市会の議決によりまたは議長が必要と認めたときは、5日以内延長することができる。

    2 会期を延長したときは、議長は、直ちに議員及び市長に通知しなければならない。

    (市会の開閉)
    第6条 市会は、議長が開閉する。

    (会期中の閉会)
    第7条 会議事件を全部議了したときは、議長は、会期中においても閉会することができる。

    (会議時間)
    第8条 会議の時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議長が必要と認めたときまたは会議の議決により、これを変更することができる。

    2 会議の開始は、振鈴で報知する。

    (出席数の報告)
    第9条 議長は、開議前に書記をして着席議員数を報告させなければならない。

    (休会)
    第10条 市の休日は、休会とする。ただし、市会の議決があったとき、又は議長が必要と認めたときは、特に会議を開くことができる。
    (平3市会規則2・一部改正)

    (宣告)
    第11条 市会の開閉、その日の開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。

    2 議長が開議を宣告する前、または散会、延会、中止もしくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

    (定足数に関する措置)
    第12条 出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告する。

    2 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩または延会を宣告することができる。

    3 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を禁じ、または議場外の議員に出席を要求することができる。

    第2章 議事日程

    (議事日程の作成及び配付)
    第13条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、会議の日前7日までに議員に配付しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

    2 議長は、なお議事日程を配付するいとまがないと認めたときは、これを報告して配付にかえることができる。
    (平19市会規則2・一部改正)

    (日程の更新)
    第14条 議事日程に定めた日に、その記載事件の議事を開くことができなかったとき、または議事が終らなかったときは、議長は、未了事件を更に次の議事日程に載せなければならない。

    (日程変更)
    第15条 議長が必要と認めたときは、議事日程の順序を変更し、または追加することができる。

    2 議員から議事日程の順序の変更または追加の動議が提出されたときは、会議にはかり討論を用いないで、これを決めなければならない。

    (議事日程のない会議の通知)
    第16条 議長が必要と認めたときは、第13条の規定にかかわらず、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

    2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

    第3章 議案の提出及び動議

    (議案の提出)
    第17条 議員が条例案、決議案、意見書案その他の議案を提出しようとするときは、文書により、理由をつけて、議員定数の12分の1以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

    2 委員会が条例案、決議案、意見書案その他の議案を提出しようとするときは、文書により、理由を付けて、委員長が議長に提出しなければならない。

    3 議長は、前2項の議案を受理したときは、議員に配付しなければならない。ただし、そのいとまのない場合は、この限りでない。
    (平12市会規則1・平19市会規則2・一部改正)

    (動議の成立)
    第18条 動議は、別に定めがある場合を除くほか、他に4人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

    (緊急動議)
    第19条 会議事件の緊急提案に関する動議は、議事日程を変更しなければ議題とすることができない。

    (先決動議)
    第20条 審議延期その他議事の手続または会議の進行に関する動議は、他の議題に先立って採決しなければならない。

    (先決動議の採決順序)
    第21条 先決動議が競合したときは、議長が採決の順序を定める。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、会議にはかり討論を用いないで、これを決める。

    (事件、動議の撤回)
    第22条 議題となった事件または動議は、提出者において撤回または変更することができない。ただし、会議の同意を得たときは、この限りでない。

    (一事不再議)
    第23条 法令に定めがある場合のほか、市会で議決された事件は、その会期中再び提出することができない。

    第4章 選挙

    (投票用紙)
    第24条 選挙に用いる投票用紙は、議長が定めたものでなければならない。

    (議場の閉鎖)
    第25条 投票による選挙執行中は、議場の出入口を閉鎖する。

    (議員数報告)
    第26条 議長は、投票により選挙を行なうことを宣告したときは、書記をして着席議員数を報告させなければならない。

    (選挙立会人)
    第27条 議長は、議員の中から立会人2人を指名し、選挙に立ち会わせる。

    (投票)
    第28条 議員は、点呼に応じて投票を投票箱に投入する。

    (投票箱閉鎖)
    第29条 議長は、点呼が終ったときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告する。

    2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

    (投票数の計算点検)
    第30条 議長は、開票を宣告した後、立会人の立会のもとに、書記をして投票を計算し点検させる。

    2 投票の数が、議場に現在する議員の数を超過したときは、更に投票を行なわなければならない。ただし、選挙の結果に異動を及ぼさないときは、この限りでない。

    3 投票の効力について疑義があるときは、議長は、会議にはかって決定する。

    (選挙の結果報告)
    第31条 議長は、選挙の結果を会議に報告する。

    2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

    (再選挙)
    第32条 当選人がないときまたは当選人が選挙すべきものの数に達しないときもしくは当選人が当選を辞したときは、更に選挙を行なわなければならない。

    (投票書類の保存)
    第33条 議長は、投票及び関係書類を当該当選人の任期間保存しなければならない。

    第5章 議事

    (議題の宣告)
    第34条 議長は、会議事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

    (会議事件の一括議題)
    第35条 議長は、必要があると認めたときは、2以上の会議事件を一括して議題とすることができる。

    (委員会付託)
    第36条 会議事件は、朗読、説明、質疑の後、所管の常任委員会又は市会運営委員会に付託する。ただし、朗読及び説明は、省略することができる。

    2 常任委員会若しくは市会運営委員会の所管に属しない事件又は常任委員会若しくは市会運営委員会に付託することを適当としない事件は、特別委員会に付託する。

    3 委員会が提出した議案については、前2項の規定にかかわらず、委員会に付託しない。ただし、市会の議決により付託することができる。

    4 第1項及び第2項の委員会付託は、市会の議決により省略することができる。
    (平3市会規則1・平19市会規則2・一部改正)

    (付託事件を議題とする時期)
    第37条 委員会に付託した事件は、第80条の規定による報告書の提出をまって議題とする。

    2 前項の事件の審議順序は、委員長報告、少数意見の報告、修正案の説明、質疑、討論及び採決とする。

    (審査の期限)
    第38条 市会が必要と認めたときは、委員会付託事件の審査または調査につき、期限をつけることができる。

    (委員会の中間報告)
    第39条 市会は、委員会の審査または調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

    (修正動議提案要件)
    第40条 修正の動議は、その案をそなえ、議員定数の12分の1以上の発議者が連署して、あらかじめこれを議長に提出しなければならない。
    (平12市会規則1・一部改正)

    (議決事件の字句及び数字等の整理)
    第41条 市会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

    (説明員の通知)
    第42条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第121条の規定により市長等が説明のため、市会に出席する者を委任または嘱託したときは、すみやかに、議長に通知しなければならない。

    2 議長は、前項の者に対し、出席者をあらかじめ要求することができる。

    第6章 発言

    (発言の許可)
    第43条 発言は、すべて議長の許可を得た後、演壇でしなければならない。ただし、簡単な事項で議長が特に許可した場合は、議席で発言することができる。

    2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

    (発言の通告)
    第44条 会議において発言しようとする者は、議長の定めた期間内に議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

    2 前項の通告書には、発言の要旨、討論については反対、賛成の別を記載しなければならない。

    3 発言通告者が欠席その他自己の都合により、発言順位に当っても発言しないときは、その通告を取り消したものとみなす。

    (討論の順序)
    第45条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

    (通告発言者の優先)
    第46条 通告しない者は、通告した者がすべて発言を終った後でなければ、発言を求めることができない。

    2 通告しない者が発言しようとするときは、起立して議長と呼び、氏名を告げて議長の許可を受けなければならない。

    3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先順位者と認める者を指名する。

    (議長の議員としての発言)
    第47条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき、発言を終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決の終るまでは、議長席に復することができない。

    (発言の保障)
    第48条 発言は、その中途において、他の発言によって妨げられることはない。

    (発言内容の制限)
    第49条 発言は、すべて簡明にし議題外にわたり、またはその範囲をこえてはならない。

    2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めたときは、注意し、なお従わない場合は、発言を制止することができる。

    (質疑の回数)
    第50条 質疑は、同一議員につき同一議題について2回をこえることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

    (発言時間の制限)
    第51条 議長は、必要があると認めたときは、発言時間を制限することができる。

    2 議長の定めた時間制限に対して出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、会議にはかり討論を用いないで決める。

    (議事進行に関する発言)
    第52条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければならない。

    2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めたときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

    (発言の継続)
    第53条 延会、議事中止等のため発言を終らなかった議員は、更にその議事を始めるときに、前の発言を続けることができる。

    (質疑討論の終結宣告)
    第54条 議長は、質疑または討論の終結を宣告する。

    2 発言がまだつきないでも、議員は、質疑終結または討論終結の動議を提出することができる。

    3 前項の動議は、議長が会議にはかり討論を用いないで決める。

    (選挙及び採決時の発言制限)
    第55条 選挙及び採決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び採決の方法についての発言は、この限りでない。

    (発言の取消しまたは訂正)
    第56条 発言した議員は、その会期中に限り、市会の許可を得て発言を取り消し、または議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

    第7章 採決

    (採決宣告)
    第57条 議長は、採決しようとするときは、これを宣告する。

    (表決義務)
    第58条 採決の際、議場にいる議員は、表決の数に加わらなければならない。

    2 表決には、条件をつけることができない。

    (採決の方法)
    第59条 採決の方法は、起立、記名及び無記名投票の3種とし、議長において適宜これを用いる。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、会議にはかり討論を用いないで採決方法を決める。この採決方法は、起立による。

    2 議長は、採決の結果を宣告する。

    (簡易採決)
    第60条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めたときは、直ちに可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で採決しなければならない。

    (起立採決)
    第61条 起立により採決するときは、議長は、その多少を認定して、これを宣告する。

    2 議長が起立者の数を認定しがたいときまたは議長の宣告に対し、出席議員5人以上の異議があるときは、氏名点呼を行なうものとする。

    (白票、青票)
    第62条 記名投票または無記名投票を行なう場合には、問題を可とする者は白票を、否とする者は青票を投票する。

    (選挙規定の準用)
    第63条 記名投票または無記名投票を行なう場合には、第25条から第30条第2項までの規定を準用する。

    (表決の更正)
    第64条 議員は、自己の表決の更正を求めることができない。

    (採決の順序)
    第65条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

    2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから先にする。その区別が明らかでないときは、議長がこれを決める。

    3 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に採決しなければならない。

    第7章の2 公聴会及び参考人
    (平24市会規則1・追加)

    (公聴会開催の手続)
    第65条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
    (平24市会規則1・追加)

    (意見を述べようとする者の申し出)
    第65条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書により、その理由及び案件に対する賛否を議長に申し出なければならない。
    (平24市会規則1・追加)

    (公述人の決定)
    第65条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者の中から市会において決定し、議長から本人にその旨を通知する。

    2 前条の規定により申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
    (平24市会規則1・追加)

    (公述人の発言)
    第65条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

    2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

    3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を制止し、又は退場を命ずることができる。
    (平24市会規則1・追加)

    (議員及び公述人の質疑)
    第65条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

    2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
    (平24市会規則1・追加)

    (代理人又は文書による意見の陳述)
    第65条の7 公述人は、市会の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書により、意見を提出することができる。
    (平24市会規則1・追加)

    (参考人の意見聴取)
    第65条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を参考人に通知しなければならない。

    2 前項に定めるもののほか、参考人の意見聴取については、前3条の規定を準用する。
    (平24市会規則1・追加)

    第8章 委員会

    (招集通知)
    第66条 委員会を招集しようとするときは、委員長は会議の日時、場所、議題等をあらかじめ議長に連絡したのち、委員に通知しなければならない。

    (欠席の届出)
    第67条 委員は、疾病、出産その他の事由により出席できないときは、その理由を付けて、開議前までに委員長に届け出なければならない。
    (平13市会規則1・全改)

    (市会開議中の開会)
    第68条 委員会は、市会の開議中は開くことができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

    (調査のための証人出頭、記録の提出)
    第69条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

    2 議長は、前項の申し出があったときは、すみやかに適当の措置を講じなければならない。

    (資料及び報告の提出要求)
    第70条 委員会は、審査または調査のため必要があるときは、その決議によって、執行機関に対し必要な書類、資料及び報告の提出を求めることができる。

    (審査または調査のため委員の派遣)
    第71条 委員会は、審査または調査のため、委員を派遣しようとするときは、あらかじめ議長の承認を得なければならない。

    (閉会中の継続審査)
    第72条 委員会が閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めたときは、委員長から議長に申し出なければならない。

    (分科会、小委員会又は理事会の設置)
    第73条 委員会は、必要により分科会、小委員会又は理事会を設けることができる。

    2 分科会には主査を置き、委員長が指名する。

    3 主査の職務権限は、委員長に準ずる。

    4 小委員会及び理事会に関する事項は、委員会が定める。
    (平3市会規則1・一部改正)

    (連合審査会)
    第74条 委員会は、審査または調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

    (審査委嘱)
    第74条の2 予算特別委員会は、常任委員会に対し、審査中の予算について、当該委員会の所管に係る部分の審査を委嘱することができる。

    2 前項の審査の委嘱を受けた委員会の委員長は、その審査の後、審査概要を予算特別委員会に報告するものとする。
    (平10市会規則1・追加)

    (発言の許可)
    第75条 委員会における発言は、すべて委員長の許可を得た後でなければできない。

    (委員でない議員の発言)
    第76条 委員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めたときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明または意見をきくことができる。

    2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。

    (委員長の委員としての発言)
    第77条 委員長が委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終った後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、委員長席に復すことができない。

    (提案者及び修正案提出者の発言)
    第78条 提案者及び修正案提出者は、委員会に出席して発言を求めることができる。

    (委員の議案修正)
    第79条 委員が、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

    (結果報告)
    第80条 委員会が事件の審査または調査を終ったときは、その結果を文書で、委員長から議長に報告しなければならない。ただし、議長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

    2 少数意見の留保があったときは、前項の報告書にその旨を記載しなければならない。

    3 委員長は、会議において委員会の経過を述べることができる。
    (平3市会規則1・一部改正)

    (少数意見の留保)
    第81条 委員会において少数のため廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成を得たときは、これを少数意見として留保することができる。

    2 前項の留保者は、委員会の報告書が提出されるまで、少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。

    3 少数意見を留保した議員は、会議においてこれを述べることができる。

    (議決事件の字句及び数字等の整理)
    第82条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字、その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

    第9章 質問
    (平3市会規則1・旧第10章繰上)

    (一般質問)
    第83条 議案に関係のない市の一般事務に関し質問しようとする議員は、議長の定めた期間内に、質問の要旨を文書で議長に提出しなければならない。

    2 議長が前項の質問通告を受けたときは、これを執行機関に通知しなければならない。
    (平3市会規則1・旧第89条繰上)

    (緊急質問)
    第84条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、市会の同意を得て質問することができる。

    2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

    3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
    (平3市会規則1・旧第90条繰上)

    (質問の回数)
    第85条 質問は、同一議員について2回をこえることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。
    (平3市会規則1・旧第91条繰上)

    (関連質問)
    第86条 他の議員の質問に関連する事項について、他の通告者に先んじて質問しようとする場合は、会議の同意を得なければならない。
    (平3市会規則1・旧第92条繰上)

    (文書による質問)
    第87条 議員は、会期中、口頭による質問の機会がない場合に執行機関に対し文書で質問することができる。

    2 前項の質問は、簡明な主意書を作り、議長に提出しなければならない。

    3 質問主意書は、議長が答弁書提出の期日を指定して、これを執行機関に送付する。

    4 議長は、質問主意書及び答弁書を会議録に掲載する。
    (平3市会規則1・旧第93条繰上、平11市会規則2・一部改正)

    第10章 請願書及び陳情書
    (平3市会規則1・旧第11章繰上)

    (請願書の記載事項等)
    第88条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印して議長に提出しなければならない。

    2 請願を紹介する議員は、請願書に記名押印しなければならない。

    3 請願者多数のときは、代表者を定めなければならない。
    (平3市会規則1・旧第94条繰上)

    (請願文書表)
    第89条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

    2 請願文書表には、請願書の受理番号、受理年月日、件名、請願の要旨、請願者の住所及び氏名、紹介議員の氏名並びに付託委員会を記載する。

    3 請願者数人連署のものはほか何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載することができる。
    (平3市会規則1・旧第95条繰上)

    (請願の委員会付託)
    第90条 議長が請願書を受理した場合は、請願文書表の配付とともに請願を所管の常任委員会又は市会運営委員会に付託する。ただし、議長において委員会に付託する必要がないと認めたとき及び特別委員会に付託することが適当であると認めたときは、この限りでない。

    2 議長は、請願文書表を作成するいとまのないときは、必要事項を報告して配付にかえることができる。

    3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。
    (平3市会規則1・旧第96条繰上・一部改正)

    (請願の審査報告)
    第91条 委員会は、請願について審査の結果を、次の区分により議長に報告しなければならない。

    (1)採択すべきもの
    (2)不採択とすべきもの

    2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関にその処理の経過及び結果の報告を請求するものについては、その旨を付記しなければならない。

    3 議長は、市会の採択した請願で、市長その他の関係機関にその処理の経過及び結果の報告を請求することに決定したものについては、これを請求しなければならない。
    (平3市会規則1・旧第97条繰上)

    (陳情書の取扱い)
    第92条 議長が陳情書を受理したときは、関係の委員会に付託する。ただし、議長において委員会に付託する必要がないと認めたものは、この限りでない。

    2 陳情書の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の陳情書が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。
    (平3市会規則1・旧第98条繰上)

    第11章 議員の辞職及び資格の決定
    (平3市会規則1・旧第12章繰上)

    (辞表の提出)
    第93条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
    (平3市会規則1・旧第99条繰上)

    (議員の辞職)
    第94条 議長は、前条の辞表を会議にはかり討論を用いないで、その許否を決めなければならない。

    2 閉会中に議員の辞職を許可した場合は、議長は、直ちにその旨を議員及び執行機関に報告しなければならない。
    (平3市会規則1・旧第100条繰上)

    (資格決定の要求)
    第95条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうかについて市会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
    (平3市会規則1・旧第101条繰上)

    (資格決定の審査)
    第96条 前条の要求については、市会は、第36条第4項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。
    (平3市会規則1・旧第102条繰上、平19市会規則2・一部改正)

    (決定書の交付)
    第97条 市会が議員の被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
    (平3市会規則1・旧第103条繰上)

    第12章 会議録
    (平3市会規則1・旧第13章繰上)

    (記載事項)
    第98条 会議録に記載し、又は記録する事項の概目は、次のとおりとする。

    (1)開会、閉会に関する事項、その年月及び日時
    (2)開議、中止、休憩、再開、延会、散会等の年月及び日時
    (3)出席及び欠席議員の氏名
    (4)説明のため出席した者の職氏名
    (5)議事日程及び諸般の報告
    (6)議案、報告書及び関係書類
    (7)議長及び議員並びにその他の者の発言
    (8)議事及び選挙に関するてん末
    (9)記名投票における賛否の氏名
    (10) その他議長が必要と認めた事項

    2 議事は、速記法によって速記する。
    (平3市会規則1・旧第104条繰上、平19市会規則2・一部改正)

    (配布)
    第99条 会議録は、議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)する。
    (平3市会規則1・旧第105条繰上、平19市会規則2・一部改正)

    (会議録に掲載しない事項等)
    第100条 秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第56条(発言の取消しまたは訂正)の規定により取消した発言に係る部分は公表しないこととし、これらを前条の会議録に掲載しない。
    (平3市会規則1・旧第106条繰上、平12市会規則1・一部改正)

    (署名者)
    第101条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は2人とし、会議において議長が指名する。
    (平3市会規則1・旧第107条繰上、平19市会規則2・一部改正)

    第13章 規律
    (平3市会規則1・旧第14章繰上)

    (品位の保持)
    第102条 議員は、市会の品位を重んじなければならない。
    (平3市会規則1・旧第108条繰上)

    (議場内の服装)
    第103条 議場に入る者は、すべて見苦しくない服装でなければならない。
    (平3市会規則1・旧第109条繰上)

    (議場内への帽子、コート等の着用又は携帯禁止)
    第104条 議場には、帽子、コート、マフラー、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により、議長の許可を受けたときは、この限りでない。
    (平3市会規則1・旧第110条繰上、平12市会規則1・一部改正)

    (議場内における喫煙、飲食等の禁止)
    第105条 議場においては、喫煙、飲食その他会議の妨害となることをしてはならない。
    (平3市会規則1・旧第111条繰上)

    (離席の禁止)
    第106条 議員は、会議中、みだりの自己の席を離れてはならない。
    (平3市会規則1・旧第112条繰上)

    (会議中の着席または退席)
    第107条 議員は、会議中着席または退席しようとするときは、議長に申し出なければならない。
    (平3市会規則1・旧第113条繰上)

    (議場の秩序に関する事項の決定)
    第108条 議場の秩序に関する事項は、議長が決める。ただし、議長が必要があると認めたときは、討論を用いないで会議にはかり、これを決めることができる。
    (平3市会規則1・旧第114条繰上)

    第14章 懲罰
    (平3市会規則1・旧第15章繰上)

    (懲罰動議の提出)
    第109条 懲罰の動議は、文書をもって議員定数の8分の1以上の発議者が連署して議長に提出しなければならない。

    2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、秘密の保持の違反にかかるものについては、この限りでない。
    (平3市会規則1・旧第115条繰上)

    (懲罰動議の審査)
    第110条 懲罰については、市会は、第36条第4項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。
    (平3市会規則1・旧第116条繰上、平19市会規則2・一部改正)

    (事犯者の弁明)
    第111条 議員は、自己に関する懲罰事犯についてその委員会の同意があったときは、出席して自ら弁明することができる。
    (平3市会規則1・旧第117条繰上)

    (戒告または陳謝の方法)
    第112条 戒告または陳謝は、市会の定める戒告文または陳謝文によって行なう。
    (平3市会規則1・旧第118条繰上)

    (出席停止の期間)
    第113条 出席停止は、7日をこえることができない。
    (平3市会規則1・旧第119条繰上)

    (出席停止期間中出席したときの措置)
    第114条 出席を停止された者がその期間内に市会の会議または委員会に出席したときは、議長または委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
    (平3市会規則1・旧第120条繰上)

    (除名が成立しないときの措置)
    第115条 除名について法第135条第3項の規定による同意が得られなかった場合は、市会は、他の懲罰を科することができる。
    (平3市会規則1・旧第121条繰上)

    (懲罰の宣告)
    第116条 市会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
    (平3市会規則1・旧第122条繰上)

    第15章 議員の派遣
    (平14市会規則1・追加)

    (議員の派遣)
    第117条 市会において審査、調査その他必要により議員を派遣する場合は、市会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中にあっては、議長において議員の派遣を決定することができる。

    2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
    (平14市会規則1・追加)

    第16章 補則
    (平3市会規則1・旧第16章繰上、平14市会規則1・旧第15章繰下)

    (議長の処理に対する異議)
    第118条 会議中、議長の処理に対して5人以上の異議がある場合は、議長は、会議にはかりこれを決める。
    (平3市会規則1・旧第123条繰上、平14市会規則1・旧第117条繰下)

    (疑義の決定)
    第119条 この規則の疑義並びに法令及びこの規則に規定のない事項は、議長がこれを決める。ただし、5人以上の異議があるときは、会議にはかって決める。
    (平3市会規則1・旧第124条繰上、平14市会規則1・旧第118条繰下)

    付 則

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(昭和51年6月市会規則第1号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(昭和58年2月市会規則第2号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(平成3年9月市会規則第1号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(平成3年12月市会規則2号)

    この規則は、平成4年4月1日から施行する。

    附 則(平成10年5月市会規則第1号)

    (施行期日)
    1 この規則は、公布の日から施行する。

    (経過措置)
    2 この規則による改正後の横浜市会会議規則の規定は、平成11年度以後の予算の審査について適用し、平成10年度の予算の審査については、なお従前の例による。

    附 則(平成11年2月市会規則第2号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(平成12年3月市会規則第1号)

    この規則は、平成12年4月1日から施行する。

    附 則(平成13年12月市会規則第1号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(平成14年4月市会規則第1号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(平成19年2月市会規則第2号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(平成24年11月市会規則第1号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    横浜市議会基本条例

    横浜市議会基本条例

    制定:平成26年2月21日 条例第16号

    横浜市議会基本条例

    目次
    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会及び議員(第3条・第4条)
    第3章 議会運営(第5条-第8条)
    第4章 市民と議会(第9条-第11条)
    第5章 議会と市長等との関係(第12条-第16条)
    第6章 議会の災害対応(第17条-第19条)
    第7章 議会の体制整備(第20条-第27条)
    第8章 政治倫理等(第28条-第31条)
    第9章 補則(第32条・第33条)
    附則

     横浜市会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成される市民の代表であり、市民自治の要である。

     日本国憲法は、地方公共団体の制度として、議事機関である議会を構成する議員と執行機関である長をそれぞれ住民が直接選挙するという二元代表制をとっており、議会と長とは、独立・対等の立場で、互いに尊重し、抑制と均衡を保ちながら、それぞれの特性を生かし、適切に役割を果たすことが求められている。

     さらに近年、地域のことは地域が決める市民自治を実現するため、地方分権社会への転換が進められる中、我が国で最大の人口を有する市である横浜市においては、大都市特有の課題をはじめ、高度に複雑化した多くの市政課題を抱えるに至っている。

     このような状況の下、横浜市会が、多くの権限を有し、かつ、責任を担う大都市の議会として、市長その他の執行機関に対する監視、政策の立案、提言等、果たすべき機能を最大限に発揮し、開かれた議会としていくためには、横浜市会の伝統を重んじながら、既存の枠組みにとらわれない柔軟な姿勢を持ち、自らの改革及び機能強化に継続的に取り組んでいかなければならない。

     よって、横浜市会は、市民と市長その他の執行機関との関係において、横浜市会及び横浜市会議員が果たすべき役割等を明確にし、これを市民と共有することにより、市民の負託に的確に応える議会の在り方を常に追求し、地方自治の本旨である市民福祉の向上及び市勢の発展のため、更なる取組の推進を決意し、この条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、二元代表制の一翼を担う、合議制の議事機関である議会及び議員の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的な事項を定め、市民の代表としての議会及び議員の活動のより一層の充実及び活性化を図り、市民の負託に的確に応えることにより、市民福祉の向上及び市勢の発展に資することを目的とする。

    (基本理念)
    第2条 議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と対等の立場にある合議制の議事機関であり、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案、提言及び決定(以下「政策立案等」という。)に係る機能を有する機関として、市民の多様な意見等を把握し、市政に反映し得る合議体としての特性を最大限に生かすことにより、市民自治の観点から、真の地方自治を実現するものとする。

    第2章 議会及び議員

    (議会の役割及び活動原則)
    第3条 議会は、市民を代表する合議制の議事機関としての特性を踏まえ、次に掲げる役割を担うものとする。

    (1)地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条の規定により議決すべき事件に係る議案の審議及び審査により横浜市(以下「市」という。)の意思決定を行うこと。

    (2)議案等(前号に規定するものを除く。)の審議及び審査により横浜市会の意思決定を行うこと。

    (3)市長等の事務の執行に対する監視及び評価を行うこと。

    (4)政策立案等を行うこと。

    (5)意見書の提出、決議等により、国、神奈川県、関係機関等(以下「国等」という。)への意見表明等を行うこと。

    (6)政策提携、相互理解、親善等を深めるため、国内外の都市間交流を行うこと。

    2 議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

    (1)議会活動の公正性及び透明性を確保すること。

    (2)議会としての合意形成を目指して審議を尽くすこと。

    (3)市政の課題並びに議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。

    (4)議会の役割を不断に追求し、議会改革に継続的に取り組むこと。

    (議員の役割及び活動原則)
    第4条 議員は、市民から選挙により選ばれた公職にある者として、合議制の議事機関である議会を構成する一員として、次に掲げる役割を担うものとする。

    (1)議案等の審議及び審査を行うこと。

    (2)市の政策形成に係る調査研究、立案及び提言並びに市長等の事務の執行に対する監視及び評価を行うこと。

    (3)各区の実情等の把握に努め、市民の多様な意見等を市政に反映させること。

    2 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

    (1)市民の多様な意見等を的確に把握し、市政全体を見据えた幅広い視点及び長期的な展望を持って的確な判断を行うこと。

    (2)議会が言論の場であること及び合議制の議事機関であることを踏まえ、市民の代表として議員間で活発に討議を行うなど、議会で十分な審議を尽くすこと。

    (3)自らの資質の向上に不断に努めるとともに、高い倫理性を常に確立し、誠実かつ公正に職務を遂行し、議会及び自らの活動を市民に分かりやすく説明すること。

    第3章 議会運営

    (議会運営に関する原則)
    第5条 議会は、その活動の公正性及び透明性を確保し、多様な観点からの、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策立案等に係る機能を十分に発揮することができるよう、円滑かつ効果的な運営に努め、合議制の議事機関である議会の役割を果たすものとする。

    (会期)
    第6条 議会は、市政の課題等に的確かつ柔軟に対応し、主体的かつ機動的な活動を展開するため、十分に審議等を尽くすことができる会期を定めるものとする。

    (委員会)
    第7条 委員会は、議案等の審査並びにその部門に属する事務及び市政の課題に関する調査を適切かつ迅速に行い、その権能を十分に発揮するものとする。

    2 委員は、委員間における討議等を通じて、その部門に属する市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言を積極的に行うものとする。

    (会派)
    第8条 議員は、政策立案等に資するため、その理念を共有する2人以上の議員をもって会派を結成することができる。

    2 会派は、政策立案等に関し、必要に応じて、会派(会派に所属しない議員を含む。)間で調整を行い、少数意見に配慮する等、合意形成に努め、円滑かつ効果的な議会運営を図るものとする。

    第4章 市民と議会

    (市民との関係)
    第9条 議会は、市民の多様な意見等を把握し、政策立案等その他の活動に反映させるとともに、市民が議会の活動に参加する機会の充実を図るものとする。

    2 議会は、市民の多様な意見等を、議案等の審議及び審査等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度等の活用に努めるものとする。

    (広報及び広聴の充実)
    第10条 議会は、その活動に関し、情報通信技術の発達を踏まえた多様な手段を活用することにより、広報及び広聴の充実に努めるものとする。

    2 議会は、その活動に関する広報及び広聴の内容及び在り方について常に検証し、これらのより一層の充実に努めるものとする。

    (情報の公開)
    第11条 議会は、市民に対し情報を公開することを積極的に進めるため、あらかじめ会議等の日程、議題等を市民に周知するとともに、インターネットによる会議等の生中継及び録画中継を実施するものとする。

    2 議会は、会議等で用いた議案、資料等及び会派等における議案等の賛否を積極的かつ速やかに公開するものとする。

    第5章 議会と市長等との関係

    (市長等との関係)
    第12条 議会は、二元代表制の下、市長等と対等で緊張感のある関係を構築し、多様な観点から、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策立案等を行うことにより、市民福祉の向上及び市勢の発展に取り組むものとする。

    (法第96条第2項の議決事件)
    第13条 法第96条第2項に規定する条例で定める議会の議決すべき事件は、次に掲げるものとする。

    (1)基本構想(市政の総合的かつ計画的な運営を図るために長期的な展望に立って定める構想をいう。以下同じ。)の策定、変更(軽微な変更を除く。以下同じ。)又は廃止

    (2)基本計画(基本構想に基づき市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。以下同じ。)の策定、変更又は廃止

    (3) 市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針等(当該計画、指針等の期間が3年以上のもののうち、市政運営上特に重要なものに限る。)の策定、変更又は廃止

    (議会への説明等)
    第14条 市長等は、予算を調製したとき、又は基本構想、基本計画若しくは前条第3号に規定する計画、指針等について基本方針、素案等を作成したときは、議会にその内容を説明するものとする。

    2 市長等は、議会又は議員から、市長等が執行する事務に関する資料の提出又は説明の要求があったときは、誠実に対応するものとする。

    3 市長等は、海外諸都市との間に姉妹都市、友好都市又はこれらに類する関係を提携し、又は廃止しようとするときは、議会に説明するものとする。

    (監視及び評価)
    第15条 議会は、議決、調査、検査その他の権限を行使することにより、市長等の事務の執行が、適正かつ効率的及び効果的に行われているかどうかについて監視するとともに、その効果又は成果について評価し、必要と認めるときは、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。

    (政策立案等)
    第16条 議会は、議員及び委員会からの提案による条例の制定、決議、質疑等を通じて、積極的に政策立案等を行うものとする。

    第6章 議会の災害対応

    (災害時の体制の整備)
    第17条 議会は、大規模災害等の緊急の事態から、市民の生命、身体及び財産を保護し、並びに市民生活の平穏を確保するため、総合的かつ機動的な活動が図られるよう、市長等と協力し、大規模災害等の発生時における議会としての体制の整備を図るものとする。

    (災害時の議会の役割)
    第18条 議会は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、市民の生活基盤の回復、整備等に必要な予算を迅速に定めるとともに、必要に応じて、国等と連携を図り、災害からの復興に向け積極的な役割を果たすよう取り組むものとする。

    2 議長は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、必要に応じて、議員による協議、調整等を行うための組織を設置するものとする。

    3 議会は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、状況を調査し、市民の意見、要望等を的確に把握するとともに、必要に応じて、市長又は国等に対し、提案、提言、要望等を行うものとする。

    (災害時の議員の役割)
    第19条 議員は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、議長へ自らの安否及び所在を明らかにするため、連絡するものとする。

    2 議員は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、地域における被災者の安全の確保、避難所への誘導又は避難所に対する支援を行うなど、地域の一員として共助の取組が円滑に行われるよう努めるものとする。

    3 議員は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、地域における被災状況、被災者の要望等の情報収集に努め、必要に応じて、議長に報告するものとする。

    第7章 議会の体制整備

    (議会の機能強化)
    第20条 議会は、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策立案等に係る機能を強化するものとする。

    2 議会は、前項に規定する機能の強化を効率的かつ効果的に図るため、その活動に当たっては、情報通信技術の発達を踏まえた多様な手段を活用するものとする。

    (他の指定都市の議会との連携)
    第21条 議会は、大都市特有の課題の解決に資するため、他の指定都市(法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)の議会との政策連携、情報交換等を推進するものとする。

    (区行政との関わり)
    第22条 議会は、区ごとに、当該区において選出された議員により構成される区づくり推進横浜市会議員会議を設置する。

    2 区づくり推進横浜市会議員会議は、個性ある区づくりの推進に係る予算の編成及び執行並びに当該区の主要事業について協議するものとする。

    3 常任委員会及び特別委員会は、議案等の審査又はその部門に属する事務に関する調査において必要があると認めるときは、関係する区長の出席を求めることができるものとする。

    4 議会は、必要があると認めるときは、区行政について具体的かつ個別的に検討する場を設置するものとする。

    (学識経験者等の活用)
    第23条 議会は、会議等における審議の充実、市長等の事務に関する調査、政策の立案に係る機能の強化又は政策の効果の評価に資するため、法第100条の2の規定に基づく学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を積極的に活用するものとする。

    2 議会は、専門的事項に関する調査が必要と認めるときは、議決により、学識経験を有する者等により構成される調査機関を設置することができるものとする。

    (議員連盟)
    第24条 議員は、特定の市政の課題等について共同して調査研究を行うことを目的として、これに賛同する議員により構成される団体(以下「議員連盟」という。)を結成することができるものとする。

    2 議員連盟を結成したときは、その代表者は、規約等を添えて、その旨を議長に届け出るものとする。

    3 議員連盟は、会派を超えて多数の議員が参加するよう努めることにより、調査研究がより広範にわたり、かつ効率的に行われ、その活動を通じて市政の課題等に関する議員間の共通認識を深めるよう努めるものとする。

    (研修及び調査研究)
    第25条 議員は、議案等の審査及び政策立案等に関する能力の向上のため、議員派遣(法第100条第13項の規定による議員の派遣をいう。)を積極的に活用するなど、必要な研修及び調査研究に取り組むものとする。

    (議会局の強化)
    第26条 議会は、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策立案等に係る機能を強化し、議会活動を円滑かつ効果的に行うため、議会局の機能及び組織体制の強化に努めるものとする。

    (議会図書室の強化)
    第27条 議会は、議員の調査研究に資するため、図書その他の資料を収集し、整理する議会図書室を適正に管理運営するとともに、その機能の強化を図るものとする。

    第8章 政治倫理等

    (政治倫理)
    第28条 議員は、市民の負託に応えるため、政治倫理の向上に努め、公正かつ誠実に職責を全うするとともに、市民の代表として良心及び責任感を持って、品位を保持し、識見を養うよう努めるものとする。

    (議員定数)
    第29条 議員定数については、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策立案等に係る機能を確保し、市民の多様な意見等を市政に反映させるなど、議会としてその責務を果たすべき議員数を考慮し、別に条例で定めるものとする。

    (議員報酬)
    第30条 議員報酬については、市の財政規模及び事務の範囲、議会活動及び議員活動に専念することができる制度的な保障としての性質を有すること、公選による職務の特性及び責任等を考慮し、別に条例で定めるものとする。

    (政務活動費)
    第31条 会派及び議員は、議会活動の活性化を図るため、政務活動費を活用し、調査研究その他の活動を積極的に行い、議会機能の強化に努めるものとする。この場合において、会派及び議員は、政務活動費の使途の透明性を十分に確保するものとする。

    2 政務活動費の交付に関する事項は、別に条例で定めるものとする。

    第9章 補則

    (他の条例等との関係)
    第32条 議会に関する他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性の確保を図らなければならないものとする。

    (見直し等)
    第33条 議会は、この条例の目的の達成状況その他議会活動及び議員活動について不断の検証に努め、市民の意見、社会情勢その他状況の変化を踏まえ、必要に応じて、この条例の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。

    附 則

    (施行期日)
    1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

    (地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例の廃止)
    2 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例(昭和27年9月横浜市条例第36号)は、廃止する。

    神奈川県議会基本条例

    神奈川県議会基本条例

    制定:平成20年12月26日 条例第68号
    改正:平成25年1月11日 条例第44号

    神奈川県議会基本条例をここに公布する。

    神奈川県議会基本条例

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議員(第3条~第6条)
    第3章 県議会(第7条~第10条)
    第4章 県民と県議会(第11条・第12条)
    第5章 県議会と知事等の関係(第13条~第16条)
    第6章 他の条例との関係等(第17条・第18条)
    附則

     神奈川県議会は、これまで県民に開かれた、地方分権の時代にふさわしい新しい県議会の在り方を追求し、不断の議会改革を推進してきたところである。県議会は、こうした改革への取組を更に進め、民意を体現する県議会議員及び県議会の在り方を改めて明確にし、ともに県民の代表である県議会と知事がより良い県政の実現に向けて切磋さ琢たく磨していく真の二元代表制の確立に努めていくことが重要と考える。

     そのためには、広域自治体の議会として、指定都市との関係や道州制の論議の深まりなど地方自治を取り巻く環境の変化も視野に入れ、また、市町村議会の動向も見据えながら、県民にこれまで以上に理解される充実した議会活動を遂行していくことはもとより、全国的にも要請が重ねられている都道府県議会議員の役割と身分上の位置付けを明確にしていくこと、そして、都道府県議会の権限の更なる強化を図っていくことが必要である。

     そこで、県議会として、引き続き、新たな法制度の構築をも視野に入れた見直しを国に強く求め、具現化への努力を重ねていくとともに、一人ひとりの議員が住民意思を把握するための地域での活動や、県政全般に関する調査研究、政策立案等の推進を通じて、県議会の存在の意義を高めていく決意である。

     こうした認識の下に、県議会は、活発で分かりやすい議論を尽くし、県の議事機関にふさわしい判断を重ね、真の住民意思に基づく県政の実現を目指すものである。

     ここに、県議会は、多くの県民の意見の集約と調和を図る立場を自覚し、主権者である県民の視点に立って、神奈川のあるべき姿を希求し、神奈川の未来は、県民のため、県民とともに築いていくものであることを改めて宣言し、将来にわたって、県議会が全力を挙げてその実現に努力することを誓い、この条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、地方自治のあるべき姿を念頭に置き、県議会に関する基本理念を定め、議員及び県議会の使命及び役割を明らかにする等、県議会の基本となる事項を定めることにより、県民に開かれ、充実した県議会の実現を図り、もって県民の豊かな生活とより良い明日の神奈川を目指すことを目的とする。

    (基本理念)
    第2条 県議会は、日本国憲法に定める県の唯一の議事機関として、常に県民とともに歩む、地方分権の時代にふさわしい県議会を目指し、積極的に改革に取り組むものとする。

    第2章 議員

    (議員の使命)
    第3条 議員は、県民の直接選挙によって選ばれた公職として、常に県政の課題を把握し、公益性の見地から、県全体を見据え、県民の多様な意見を県政に反映させることを使命とする。

    (議員の役割)
    第4条 議員は、前条の使命を果たすために、次に掲げる役割を担うものとする。

    (1)県議会の会議、委員会及び議案の審査又は県議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「会議等」という。)で審議、審査等を行い、必要に応じて、議案を提出すること。

    (2)必要に応じて、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)に資料の提出又は説明を求める等、会議等における審議、審査等のために必要な調査研究を行うこと。

    (3)民意を県政に反映させるため、日ごろから、県政について、地域又は県域の県民の意見を聴き、及び県民に説明すること。

    2 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすために必要な資質の向上を図るため、不断の研さんに努めるものとする。

    (議員と会派)
    第5条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。

    2 会派は、県議会内の自律的な団体として、議会活動の一翼を担い、議員の活動を支援し、及び会派の会議を主催するほか、調査研究、政策立案、予算要望、広報活動等の実施主体となることができる。

    3 県議会は、必要と認めるときは、会派間の協議の場を設けることができる。

    (倫理等の保持)
    第6条 議員は、公の立場を自覚し、県民の代表としての良心に従い、及び責任感をもって、常に倫理及び品位を保持するよう努めなければならない。

    第3章 県議会

    (県議会の使命)
    第7条 県議会は、民意を代表する議員の多彩な議会活動を通じて、県民の多様な意見を集約し、県政に適切に反映させることを使命とする。

    (県議会の役割)
    第8条 県議会は、前条の使命を果たすために、次に掲げる役割を担うものとする。

    (1)議事機関として、県の意思決定を行うこと。
    (2)自治立法権の担い手として、政策立案等を行うこと。
    (3)意見書、決議等により、国等に意見表明を行うこと。
    (4)知事等の行財政の運営状況を監視し、その結果を評価すること。
    (5)議会活動で明らかとなった県政の課題及び審議、審査等の内容について、県民に説明すること。

    2 県議会は、議員及び県議会の役割を十全に果たすため、他の地方議会等との連携の下に、必要な法制度の見直しに向け、不断の努力を重ねるものとする。

    3 県議会は、第1項の役割に必要な自らの政策立案機能の充実及び議員の資質の向上に努めるものとする。

    (県議会の運営)
    第9条 県議会は、議会活動の透明性を確保するとともに、会議等の設置目的を達成するため、議員間討議等の方法により、活発な議論が行われるよう適切な運営を行うものとする。

    (県議会の機能強化等)
    第10条 県議会は、継続的な議会改革に取り組むため、検討組織を設置することができる。

    2 県議会は、議員がその役割を十全に果たせるよう、議員の身分の位置付けの明確化に積極的に取り組むものとする。

    3 県議会は、議会活動に関して必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、調査、諮問等のための機関を設置することができる。

    4 県議会は、県議会の機能強化の先導的な役割を担う議長の権限の強化に取り組むものとする。

    5 県議会は、議会活動を補佐する議会局の機能強化に努めるものとする。

    6 県議会は、議員の調査研究及び県政運営の参考に資するため、議会図書室の充実強化に努めるものとする。

    第4章 県民と県議会

    (県民参加の推進等)
    第11条 県議会は、次に掲げる事項に留意し、主権者である県民の議会活動ヘの参加を推進するものとする。

    (1)会議等を原則として公開すること。
    (2)積極的な情報の公開及び提供に努めること。
    (3)議会活動への参加を推進する際には、すべての県民が等しくその利益を享受できるよう配慮すること。

    2 県議会は、県民等の知見及び意見を審査に反映させるため、参考人及び公聴会の制度の活用に努めるものとする。

    3 県議会は、県民から提出された請願及び陳情を、県民の政策提案と受け止め、必要に応じて、県民の意見を聴く機会を設けることができる。

    (広聴広報機能の充実)
    第12条 県議会は、政策立案等の参考に資するため、広く県民意識を調査することができる。

    2 県議会は、多様な広報媒体の活用を図るほか、必要に応じて、報告会を開催する等の方法により、議会活動の積極的な広報に努めるものとする。

    第5章 県議会と知事等の関係

    (知事等との関係)
    第13条 県議会は、二元代表制の下、知事等との立場及び権能の違いを踏まえ、対等かつ緊張ある関係を保持しながら、第8条第1項各号に掲げる役割を果たすものとする。

    (質問等の充実)
    第14条 県議会は、会議等での質問及び質疑の充実に向け、一問一答方式その他の効果的な方法を選択するものとする。

    (県議会への説明等)
    第15条 知事等は、予算編成方針を定め、若しくは予算を調製したとき又は県政に係る基本計画等の重要な政策若しくは施策について、基本方針、素案その他これらに類するものを作成し、若しくは変更したときは、県議会にその内容を説明するよう努めなければならない。

    2 知事等は、予算の調製又は県政に係る基本計画等の重要な政策若しくは施策の作成若しくは変更に当たっては、関連する条例の制定目的又は関連する決議に含まれる県議会の政策提案の趣旨を尊重するものとする。

    (知事等の反問)
    第16条 知事等は、会議又は委員会における質問及び質疑に対して、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で反問することができる。

    第6章 他の条例との関係等

    (他の条例との関係)
    第17条 この条例は、県議会の基本となる事項を定める条例であり、県議会に関する他の条例を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。

    2 議員定数、定例会、委員会、政務活動費、議会図書室、議員報酬、議会の議決に付すべき事件等については、別に条例で定める。
    一部改正〔平成25年条例44号〕

    (条例の見直し)
    第18条 県議会は、社会情勢の変化、県民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行う。

    附 則

    この条例は、公布の日から施行する。

    附 則(平成25年1月11日 条例第44号)

    この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。