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  • 逗子市議会基本条例

    逗子市議会基本条例

    制定:平成26年02月19日 逗子市条例第1号

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会活動・議員活動の原則(第3条~第5条)
    第3章 市民と議会の関係(第6条)
    第4章 議会と市長等との関係(第7条~第11条)
    第5章 議員間討議の拡大(第12条)
    第6章 政務活動費(第13条)
    第7章 議会改革の推進(第14条・第15条)
    第8章 議会・議会事務局の体制整備(第16条~第21条)
    第9章 議員の身分・待遇、政治倫理(第22条~第23条)
    第10章 検証及び見直し手続(第24条)
    附則

     逗子市議会は、これまで進取果敢に取り組んできた議会改革を基にして、逗子市における議会制民主主義を更に発展させるために、ここに議会基本条例(以下「条例」という。)を制定する。

     そもそも二元代表制における議会制民主主義を機能させるためには、議会と市長が相互に緊張関係を保ちながら、対等な立場で住民福祉の向上に向けて討議することが必要である。

     そして、議会の役割として、市長から提案された事項の審査だけではなく、議会自らが積極的に政策立案、政策決定、政策提言を行うことが求められている。
    そのためには、市民の代表者である市議会議員(以下「議員」という。)によって構成された議会の場において闊達な議論が行われなければならず、この条例は、その制度と手続きを定めるものである。

     逗子市議会は、市民の多種多様な価値観や意見を幅広く受け入れて、引き続き健全かつ活力あるまちづくりを推進するために、この条例に基づき活動していくことを誓う。

    第1章 総則

    (趣旨)
    第1条 この条例は、逗子市議会(以下「議会」という。)が、地方自治を担う議会として、公平、公正で透明な議会運営を図り、もって市民福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与できるように基本事項を定めるものとする。

    (他の条例との関係)
    第2条 前条の規定に基づき、この条例の趣旨に反した議会運営に関する条例、規則等を制定してはならない。

    第2章 議会活動・議員活動の原則

    (議会活動の原則)
    第3条 議会活動は、次に掲げる原則に基づかなければならない。

    (1)公正性と透明性を確保し、市民に開かれた議会であること。
    (2)行政運営が議会の議決に基づく適切なものであるかを常に監視し、検証すること。
    (3)市民の多様な意見や価値観を踏まえた政策立案、政策提言等に努めること。
    (4)議会運営は、市民に分かりやすい視点、方法等で行い、市民への説明責任を果たすよう努める。

    (会派)
    第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

    2 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じて他の会派と合意形成について努めるものとする。

    (議員活動の原則)
    第5条 議員活動は、次に掲げる原則に基づかなければならない。

    (1)議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議(以下「議員間討議」という。)を重んじること。

    (2)日常の調査及び研修活動を通じて、政策立案能力の向上に努め、積極的に議員提案権の活用を図ること。

    (3)市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市民全体としての福祉の向上を目指すこと。

    (4)議会活動の結果について、市民に対する説明責任を果たすこと。

    第3章 市民と議会の関係

    (市民参加及び議会報告会)
    第6条 議会は、議会活動を広く公開し、会議結果等を速やかに市民に知らせるだけでなく、説明責任も果たさなければならない。

    2 議会は、すべての会議を原則として公開し、傍聴者が会議の進行を理解できる環境を整えなければならない。

    3 議会は、市民に対する説明責任から、議会報告会を行わなければならない。

    4 前項の議会報告会に関することは、別に定める。

    5 議会は、請願及び陳情の提出者に対して、趣旨説明の機会を与えることができる。

    第4章 議会と市長等との関係

    (議会と市長等との関係)
    第7条 議会活動における議員と市長及びその他の執行機関(以下「市長等」という。)とは、常に緊張関係を保持するものとする。

    2 会議における市長等との質疑応答は、一問一答式又は一括質問一括答弁式から議員が選択するものとする。

    3 議長から会議への出席を要請された市長等は、議員の質疑等に対して、議長又は委員長の許可を得て、その趣旨を確認するための発言をすることができる。

    (議案等の形成過程の説明)
    第8条 市長等は、重要な計画、政策、事業等(以下「議案等」という。)を議会に提案するときは、論点整理を容易にし、より闊達な審議が行える環境を整えるために、次に掲げる事項の説明を行うよう努めなければならない。

    (1)議案等を必要とする背景
    (2)提案に至るまでの経緯
    (3)市民参加の実施の有無及びその内容
    (4)他の自治体の類似する事業や制度との比較検討
    (5)総合計画における根拠又は位置付け
    (6)議案等の実施に係る財源措置
    (7)実行された場合の将来にわたる効果及びコスト

    (議案等の説明資料の作成)
    第9条 市長等は、議案等を議会の審議に付すときは、具体的な数値を盛り込んだ図表や写真、イラスト等を多用した分かりやすい議案等の説明資料を作成して添付するよう努めるものとする。

    (議会の議決事件)
    第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件は、別に条例で定める。

    (適正な議会費の確保)
    第11条 議会は、適正な議会の活動費を確立するため、議会運営委員会で予算要望書を作成し、議長を通じて市長へ提出する。

    2 市長は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議会が議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現し、かつ政務活動機能の充実を図るために必要な予算の確保に努めるものとする。

    第5章 議員間討議の拡大

    (議員間討議による合意形成)
    第12条 議会は、言論の府であることから、委員会又は法第100条第12項に規定する協議又は調整の場(以下「委員会等」という。)においても、議員間討議を重視した運営に努めるものとする。

    2 議会は、議員が条例、意見書等を提出するときは、前項の議員間討議を積極的に行えるよう努めるものとする。

    第6章 政務活動費

    第13条 議員及び会派は、法第100条第14項の規定に基づき交付される政務活動費を有効に活用し調査研究等を行い、政策提言を始めとする議会活動に活かさなければならない。

    2 政務活動費については、条例で別に定める。

    第7章 議会改革の推進

    (議会活性化推進協議会)
    第14条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会活性化推進協議会を設置する。

    2 議会は、必要があると認めるときは、前項の議会活性化推進協議会に学識経験を有する者等を構成員として加えることができる。

    (交流及び連携の推進)
    第15条 議会及び議員は、他の自治体の議会及び議員との交流及び連携を推進し、常に先進事例等の調査研究等を行うものとする。

    第8章 議会・議会事務局の体制整備

    (委員会の適切な運営)
    第16条 議会は、議案等を効率的かつ詳細に審査するとともに、新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、事案の専門性、特性等を考慮して、委員会を適切に設置し、及び活用するものとする。

    2 前項の規定に基づく委員会の詳細については、条例で別に定める。

    3 議会は、第1項の審査に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

    (専門的知見の活用)
    第17条 議会は、議会活動に関して必要があると認めるときは、法第100条の2の規定により学識経験を有する者や研究調査機関の活用を図ることができる。

    (議会図書室)
    第18条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めるものとする。

    2 議会図書室の管理については、別に定める。

    (議会事務局の体制整備)
    第19条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び政策法務の機能の充実を図るものとする。

    (議員研修会)
    第20条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上のため、議員研修会を実施しなければならない。

    2 議会は、前項の議員研修会の実施に当たっては、各分野の専門家である有識者を招いて行うよう努めるものとする。

    3 議会は、一般選挙を経た任期開始後には、速やかにこの条例をはじめ議会全般に係る条例、規則等についての議員研修会を別途実施しなければならない。

    4 議員研修会は、必要に応じて職員などに公開して行うことができる。

    (広報広聴活動)
    第21条 議会は、議会のホームページと議会の広報紙及び情報通信技術を活用して、多くの市民が議会及び市政への関心を高めるため、広報広聴活動を充実することに努め
    なければならない。

    2 広報広聴活動の詳細については別に定める。

    第9章 議員の身分・待遇、政治倫理

    (議員定数及び議員報酬)
    第22条 議員定数及び議員報酬は、別に条例で定める。

    2 議員定数の改正に当たっては、原則として第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。

    3 議員定数及び議員報酬の条例改正は、法第74条第1項の規定による市民の直接請求があった場合を除き、原則として委員会又は議員が改正理由の説明をしなければならない。

    (議員の政治倫理)
    第23条 議員は、市民全体の代表者として高い倫理性が求められていることを深く自覚し、行動しなければならない。

    2 議員の政治倫理については、条例で別に定める。

    第10章 検証及び見直し手続

    (検証及び見直し手続)
    第24条 議会は、必要があると認めるときは、この条例の規定について検証を行い、その結果に基づいて見直しなどの手続を講じるものとする。

    附 則

    この条例は、平成26年4月1日から施行する。

    二宮町議会基本条例

    二宮町議会基本条例

    制定:平成25年2月27日 条例第1号

    二宮町議会基本条例

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会と議員の活動原則(第3条―第6条)
    第3章 議会運営(第7条―第11条)
    第4章 町民と議会との関係(第12条―第16条)
    第5章 議会と町長等との関係(第17条―第19条)
    第6章 議会の体制整備(第20条―第24条)
    第7章 補則(第25条―第27条)
    附則

    前文

     平成12年4月に地方分権一括法が施行され、地方分権化が推進される中で、二宮町は自己決定と自己責任による、町の特徴を生かした個性ある自立したまちづくりを図ってきた。そして、町民が自らまちづくりをするという意識が高まり、町政への町民参画が促進されている。

     主権者である住民の信託を受けた議会と町長には、二元代表制の下で町民の意思を反映した最良の決定に導く使命が課せられている。

     議会は、意思決定をする機関として、議会の公正性と透明性の確保はもとより、議員間の論点並びに争点を町民に分かりやすくして、より多くの民意を反映した討議と議決をしなければならない。また、町長その他の執行機関に対する監視及び評価の機能を持ち、その責任と役割は重大である。さらに、常に変化する時代背景の中で町の課題を的確に把握し、多様な民意を反映して、政策立案及び政策提言を積極的に行わなくてはならない。

     議会へさらなる町民参画を促進する改革を進める決意の下で、各議員が自覚と見識をもって、町民の負託に応えるべく的確な議会運営を目指し、ここに議会基本条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、二宮町議会(以下「議会」という。)の議会運営及び二宮町議会議員(以下「議員」という。)に関わる基本事項を定め、議会の情報公開と町政への町民参加を基本として、公正で民主的な議会の推進により、町民の福祉の向上及び豊かなまちづくりに貢献することを目的とする。

    (条例の位置づけ)
    第2条 この条例は、議会の基本となる事項を定めるものであり、議会に関する条例、規則、規程及び要綱の解釈並びに制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

    第2章 議会と議員の活動原則

    (議会の活動原則)
    第3条 議会の活動原則は、次に定めるとおりとする。

    (1)議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議会の信頼性を高める。

    (2)議会は、町民の多様な意見を踏まえ、論点及び争点を明らかにしながら充実した議会審議を行う。

    (3)議会は、議決に至るまでを町民に明確に説明することで議決責任を果たす。

    (4)議会は、町民にとって開かれた議会にする。

    (5)議会は、町民にとって分かりやすい議会にする。

    (議員の活動原則)
    第4条 議員の活動原則は、次に定めるとおりとする。

    (1)議員は、議員相互の言論を尊重するとともに、自由討議を推進する。

    (2)議員は、町民の多様な意見の把握に努める。

    (3)議員は、特定の地域又は個人若しくは団体の意向にとどまらず、町民全体の福祉の向上を目指す。

    (4)議員は、積極的に政策立案及び政策提言を行う。

    (5)議員は、自らの議会活動について、積極的に情報提供を行う。

    (6)議員は、調査及び研修の他、自らの資質向上を図るために、不断の研鑽に努める。

    (議員の政治倫理)
    第5条 議員は、町民の代表者として、町政に携わる責務を深く認識し、町民の負託に応えるため、政治倫理の向上に努めなければならない。

    (会派)
    第6条 議員は、会派を結成することができる。

    2 会派は、政治的信条及び政策等を共有する同一の理念を持つ議員で構成する。

    3 会派は、議員が第4条に規定する責務を果たすための活動を支援する。

    第3章 議会運営

    (議会運営の原則)
    第7条 議会は、その機能を発揮し、円滑かつ効果的運営を行い、合議制の機関としての役割を果たす。

    (委員会活動)
    第8条 議会は、社会並びに経済情勢等の変化により新たに生じる課題に適切かつ迅速に対応するため、二宮町議会委員会条例(昭和38年二宮町条例第17号)に規定する常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の適切な運営により、その機動力を高めなければならない。

    2 委員会は、政策提案及び条例提案を積極的に行う。

    3 委員会は、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)の事務が適正に執行されているかについて、必要に応じ、評価又は調査等を行うことができる。

    4 委員会は、前2項に関し公聴会制度及び参考人制度を採り入れ、専門的識見を活用することができる。

    (自由討議)
    第9条 議員は、議会の機能を発揮するため積極的に議員相互の自由討議に努め、議論を尽くすことにより、論点及び争点を明らかにする。

    (政策討議)
    第10条 議会は、本会議及び委員会において町政の課題について積極的に政策討議を行う。

    (政務活動費)
    第11条 議員は、二宮町政務活動費の交付に関する条例(平成13年二宮町条例第1号)の規定により交付を受けた政務活動費について、当該条例及び規則に基づき適正に執行し、町民に対し使途の説明責任を負う。

    第4章 町民と議会との関係

    (会議の原則公開)
    第12条 議会における全ての会議は原則として公開とする。

    (議会情報の公開及び広報)
    第13条 議会は、この条例の趣旨に基づき、議会活動に関する情報を町民と共有するために積極的に公開し、広報する。

    (議会報告会及び意見交換会)
    第14条 議会は、その活動を広く町民に知らせるため議会報告会を開催する。

    2 前項に定める報告会の他、議会は政策形成に関する事項及び町政に関する意見交換を行うため、町民との意見交換会を開催する。

    (請願及び陳情)
    第15条 議会は、請願及び陳情を政策提案と位置づけ、審議において提出者の意見を聴く機会を設けることができる。

    (意見提案手続き)
    第16条 議会は、議会が提案する条例又は政策提案について、町民の意見を求めることができる。

    第5章 議会と町長等との関係

    (町長等との関係)
    第17条 議会は、二元代表制の下、町長等と緊張ある関係を保ちながら町長等の事務の執行監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行う。

    2 本会議の一般質問においては論点及び争点を明らかにするために一問一答方式で行う。

    3 本会議に出席し一般質問に答弁する者は、反問権を使用することができる。

    (町長等の政策形成過程の説明)
    第18条 議会は、町長等が提案する政策、施策、計画及び事業提案等(以下「政策等」という。)について、特に重要と認められるものは、審議を通じその政策等の水準を高めるとともに、議決責任を担保するため、町長等に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求める。

    (1) 政策等の背景
    (2) 他の自治体の類似する政策等との比較
    (3) 総合計画等における根拠、位置づけ
    (4) 実施にかかる費用及び財源
    (5) 政策等の効果
    (6) 町民参加の有無とその内容

    (議会の議決事件)
    第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決する事件は、次に定めるとおりとする。

    (1)二宮町総合計画基本構想

    (2)その他町政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針(行政内部の管理に関わる計画又は指針を除く。)のうち、特に重要なものの策定又は変更

    第6章 議会の体制整備

    (議員の研修)
    第20条 議会は、議員の資質向上を図るために議員研修の充実強化に努める。

    (議会事務局の機能充実)
    第21条 議会は、議会の政策立案機能向上のため、議員の政策立案活動を補助し、また、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実を図る。

    (図書資料の充実)
    第22条 議会は、議員の調査研究に資するため、図書資料等の充実を図る。

    (予算の確保)
    第23条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努める。

    (危機管理)
    第24条 議会は、災害等の不測の事態から町民等の生命・身体及び財産又は生活の平穏を守るとともに、緊急時における総合的かつ機能的な活動が図れるよう、町長等と協力し、議会の危機管理体制を整える。

    2 議会及び議員は、町内の状況を調査し、町民の意見及び要望を的確に把握するとともに、必要に応じ町長等に対し、議会として提言及び提案を行う。

    第7章 補則

    (条例の継承)
    第25条 議会は、選挙を経た任期開始後、議員全員がこの条例の趣旨を理解し、かつ、共有するため速やかに研修会を実施する。

    (条例の改正)
    第26条 議会は、この条例の目的が達成されているか検証を随時行い、制度の改善が必要な場合において、この条例の改正を行う。

    2 前項の規定にかかわらず、条例の検証は少なくとも任期中1回は行う。

    (議会基本条例推進委員会の設置)
    第27条 この条例を適切に運用するため、二宮町議会基本条例推進委員会を設置する。

    附 則

    この条例は、平成25年4月1日から施行する。

    横浜市議会基本条例

    横浜市議会基本条例

    制定:平成26年2月21日 条例第16号

    横浜市議会基本条例

    目次
    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会及び議員(第3条・第4条)
    第3章 議会運営(第5条-第8条)
    第4章 市民と議会(第9条-第11条)
    第5章 議会と市長等との関係(第12条-第16条)
    第6章 議会の災害対応(第17条-第19条)
    第7章 議会の体制整備(第20条-第27条)
    第8章 政治倫理等(第28条-第31条)
    第9章 補則(第32条・第33条)
    附則

     横浜市会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成される市民の代表であり、市民自治の要である。

     日本国憲法は、地方公共団体の制度として、議事機関である議会を構成する議員と執行機関である長をそれぞれ住民が直接選挙するという二元代表制をとっており、議会と長とは、独立・対等の立場で、互いに尊重し、抑制と均衡を保ちながら、それぞれの特性を生かし、適切に役割を果たすことが求められている。

     さらに近年、地域のことは地域が決める市民自治を実現するため、地方分権社会への転換が進められる中、我が国で最大の人口を有する市である横浜市においては、大都市特有の課題をはじめ、高度に複雑化した多くの市政課題を抱えるに至っている。

     このような状況の下、横浜市会が、多くの権限を有し、かつ、責任を担う大都市の議会として、市長その他の執行機関に対する監視、政策の立案、提言等、果たすべき機能を最大限に発揮し、開かれた議会としていくためには、横浜市会の伝統を重んじながら、既存の枠組みにとらわれない柔軟な姿勢を持ち、自らの改革及び機能強化に継続的に取り組んでいかなければならない。

     よって、横浜市会は、市民と市長その他の執行機関との関係において、横浜市会及び横浜市会議員が果たすべき役割等を明確にし、これを市民と共有することにより、市民の負託に的確に応える議会の在り方を常に追求し、地方自治の本旨である市民福祉の向上及び市勢の発展のため、更なる取組の推進を決意し、この条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、二元代表制の一翼を担う、合議制の議事機関である議会及び議員の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的な事項を定め、市民の代表としての議会及び議員の活動のより一層の充実及び活性化を図り、市民の負託に的確に応えることにより、市民福祉の向上及び市勢の発展に資することを目的とする。

    (基本理念)
    第2条 議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と対等の立場にある合議制の議事機関であり、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案、提言及び決定(以下「政策立案等」という。)に係る機能を有する機関として、市民の多様な意見等を把握し、市政に反映し得る合議体としての特性を最大限に生かすことにより、市民自治の観点から、真の地方自治を実現するものとする。

    第2章 議会及び議員

    (議会の役割及び活動原則)
    第3条 議会は、市民を代表する合議制の議事機関としての特性を踏まえ、次に掲げる役割を担うものとする。

    (1)地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条の規定により議決すべき事件に係る議案の審議及び審査により横浜市(以下「市」という。)の意思決定を行うこと。

    (2)議案等(前号に規定するものを除く。)の審議及び審査により横浜市会の意思決定を行うこと。

    (3)市長等の事務の執行に対する監視及び評価を行うこと。

    (4)政策立案等を行うこと。

    (5)意見書の提出、決議等により、国、神奈川県、関係機関等(以下「国等」という。)への意見表明等を行うこと。

    (6)政策提携、相互理解、親善等を深めるため、国内外の都市間交流を行うこと。

    2 議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

    (1)議会活動の公正性及び透明性を確保すること。

    (2)議会としての合意形成を目指して審議を尽くすこと。

    (3)市政の課題並びに議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。

    (4)議会の役割を不断に追求し、議会改革に継続的に取り組むこと。

    (議員の役割及び活動原則)
    第4条 議員は、市民から選挙により選ばれた公職にある者として、合議制の議事機関である議会を構成する一員として、次に掲げる役割を担うものとする。

    (1)議案等の審議及び審査を行うこと。

    (2)市の政策形成に係る調査研究、立案及び提言並びに市長等の事務の執行に対する監視及び評価を行うこと。

    (3)各区の実情等の把握に努め、市民の多様な意見等を市政に反映させること。

    2 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

    (1)市民の多様な意見等を的確に把握し、市政全体を見据えた幅広い視点及び長期的な展望を持って的確な判断を行うこと。

    (2)議会が言論の場であること及び合議制の議事機関であることを踏まえ、市民の代表として議員間で活発に討議を行うなど、議会で十分な審議を尽くすこと。

    (3)自らの資質の向上に不断に努めるとともに、高い倫理性を常に確立し、誠実かつ公正に職務を遂行し、議会及び自らの活動を市民に分かりやすく説明すること。

    第3章 議会運営

    (議会運営に関する原則)
    第5条 議会は、その活動の公正性及び透明性を確保し、多様な観点からの、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策立案等に係る機能を十分に発揮することができるよう、円滑かつ効果的な運営に努め、合議制の議事機関である議会の役割を果たすものとする。

    (会期)
    第6条 議会は、市政の課題等に的確かつ柔軟に対応し、主体的かつ機動的な活動を展開するため、十分に審議等を尽くすことができる会期を定めるものとする。

    (委員会)
    第7条 委員会は、議案等の審査並びにその部門に属する事務及び市政の課題に関する調査を適切かつ迅速に行い、その権能を十分に発揮するものとする。

    2 委員は、委員間における討議等を通じて、その部門に属する市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言を積極的に行うものとする。

    (会派)
    第8条 議員は、政策立案等に資するため、その理念を共有する2人以上の議員をもって会派を結成することができる。

    2 会派は、政策立案等に関し、必要に応じて、会派(会派に所属しない議員を含む。)間で調整を行い、少数意見に配慮する等、合意形成に努め、円滑かつ効果的な議会運営を図るものとする。

    第4章 市民と議会

    (市民との関係)
    第9条 議会は、市民の多様な意見等を把握し、政策立案等その他の活動に反映させるとともに、市民が議会の活動に参加する機会の充実を図るものとする。

    2 議会は、市民の多様な意見等を、議案等の審議及び審査等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度等の活用に努めるものとする。

    (広報及び広聴の充実)
    第10条 議会は、その活動に関し、情報通信技術の発達を踏まえた多様な手段を活用することにより、広報及び広聴の充実に努めるものとする。

    2 議会は、その活動に関する広報及び広聴の内容及び在り方について常に検証し、これらのより一層の充実に努めるものとする。

    (情報の公開)
    第11条 議会は、市民に対し情報を公開することを積極的に進めるため、あらかじめ会議等の日程、議題等を市民に周知するとともに、インターネットによる会議等の生中継及び録画中継を実施するものとする。

    2 議会は、会議等で用いた議案、資料等及び会派等における議案等の賛否を積極的かつ速やかに公開するものとする。

    第5章 議会と市長等との関係

    (市長等との関係)
    第12条 議会は、二元代表制の下、市長等と対等で緊張感のある関係を構築し、多様な観点から、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策立案等を行うことにより、市民福祉の向上及び市勢の発展に取り組むものとする。

    (法第96条第2項の議決事件)
    第13条 法第96条第2項に規定する条例で定める議会の議決すべき事件は、次に掲げるものとする。

    (1)基本構想(市政の総合的かつ計画的な運営を図るために長期的な展望に立って定める構想をいう。以下同じ。)の策定、変更(軽微な変更を除く。以下同じ。)又は廃止

    (2)基本計画(基本構想に基づき市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。以下同じ。)の策定、変更又は廃止

    (3) 市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針等(当該計画、指針等の期間が3年以上のもののうち、市政運営上特に重要なものに限る。)の策定、変更又は廃止

    (議会への説明等)
    第14条 市長等は、予算を調製したとき、又は基本構想、基本計画若しくは前条第3号に規定する計画、指針等について基本方針、素案等を作成したときは、議会にその内容を説明するものとする。

    2 市長等は、議会又は議員から、市長等が執行する事務に関する資料の提出又は説明の要求があったときは、誠実に対応するものとする。

    3 市長等は、海外諸都市との間に姉妹都市、友好都市又はこれらに類する関係を提携し、又は廃止しようとするときは、議会に説明するものとする。

    (監視及び評価)
    第15条 議会は、議決、調査、検査その他の権限を行使することにより、市長等の事務の執行が、適正かつ効率的及び効果的に行われているかどうかについて監視するとともに、その効果又は成果について評価し、必要と認めるときは、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。

    (政策立案等)
    第16条 議会は、議員及び委員会からの提案による条例の制定、決議、質疑等を通じて、積極的に政策立案等を行うものとする。

    第6章 議会の災害対応

    (災害時の体制の整備)
    第17条 議会は、大規模災害等の緊急の事態から、市民の生命、身体及び財産を保護し、並びに市民生活の平穏を確保するため、総合的かつ機動的な活動が図られるよう、市長等と協力し、大規模災害等の発生時における議会としての体制の整備を図るものとする。

    (災害時の議会の役割)
    第18条 議会は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、市民の生活基盤の回復、整備等に必要な予算を迅速に定めるとともに、必要に応じて、国等と連携を図り、災害からの復興に向け積極的な役割を果たすよう取り組むものとする。

    2 議長は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、必要に応じて、議員による協議、調整等を行うための組織を設置するものとする。

    3 議会は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、状況を調査し、市民の意見、要望等を的確に把握するとともに、必要に応じて、市長又は国等に対し、提案、提言、要望等を行うものとする。

    (災害時の議員の役割)
    第19条 議員は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、議長へ自らの安否及び所在を明らかにするため、連絡するものとする。

    2 議員は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、地域における被災者の安全の確保、避難所への誘導又は避難所に対する支援を行うなど、地域の一員として共助の取組が円滑に行われるよう努めるものとする。

    3 議員は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、地域における被災状況、被災者の要望等の情報収集に努め、必要に応じて、議長に報告するものとする。

    第7章 議会の体制整備

    (議会の機能強化)
    第20条 議会は、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策立案等に係る機能を強化するものとする。

    2 議会は、前項に規定する機能の強化を効率的かつ効果的に図るため、その活動に当たっては、情報通信技術の発達を踏まえた多様な手段を活用するものとする。

    (他の指定都市の議会との連携)
    第21条 議会は、大都市特有の課題の解決に資するため、他の指定都市(法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)の議会との政策連携、情報交換等を推進するものとする。

    (区行政との関わり)
    第22条 議会は、区ごとに、当該区において選出された議員により構成される区づくり推進横浜市会議員会議を設置する。

    2 区づくり推進横浜市会議員会議は、個性ある区づくりの推進に係る予算の編成及び執行並びに当該区の主要事業について協議するものとする。

    3 常任委員会及び特別委員会は、議案等の審査又はその部門に属する事務に関する調査において必要があると認めるときは、関係する区長の出席を求めることができるものとする。

    4 議会は、必要があると認めるときは、区行政について具体的かつ個別的に検討する場を設置するものとする。

    (学識経験者等の活用)
    第23条 議会は、会議等における審議の充実、市長等の事務に関する調査、政策の立案に係る機能の強化又は政策の効果の評価に資するため、法第100条の2の規定に基づく学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を積極的に活用するものとする。

    2 議会は、専門的事項に関する調査が必要と認めるときは、議決により、学識経験を有する者等により構成される調査機関を設置することができるものとする。

    (議員連盟)
    第24条 議員は、特定の市政の課題等について共同して調査研究を行うことを目的として、これに賛同する議員により構成される団体(以下「議員連盟」という。)を結成することができるものとする。

    2 議員連盟を結成したときは、その代表者は、規約等を添えて、その旨を議長に届け出るものとする。

    3 議員連盟は、会派を超えて多数の議員が参加するよう努めることにより、調査研究がより広範にわたり、かつ効率的に行われ、その活動を通じて市政の課題等に関する議員間の共通認識を深めるよう努めるものとする。

    (研修及び調査研究)
    第25条 議員は、議案等の審査及び政策立案等に関する能力の向上のため、議員派遣(法第100条第13項の規定による議員の派遣をいう。)を積極的に活用するなど、必要な研修及び調査研究に取り組むものとする。

    (議会局の強化)
    第26条 議会は、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策立案等に係る機能を強化し、議会活動を円滑かつ効果的に行うため、議会局の機能及び組織体制の強化に努めるものとする。

    (議会図書室の強化)
    第27条 議会は、議員の調査研究に資するため、図書その他の資料を収集し、整理する議会図書室を適正に管理運営するとともに、その機能の強化を図るものとする。

    第8章 政治倫理等

    (政治倫理)
    第28条 議員は、市民の負託に応えるため、政治倫理の向上に努め、公正かつ誠実に職責を全うするとともに、市民の代表として良心及び責任感を持って、品位を保持し、識見を養うよう努めるものとする。

    (議員定数)
    第29条 議員定数については、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策立案等に係る機能を確保し、市民の多様な意見等を市政に反映させるなど、議会としてその責務を果たすべき議員数を考慮し、別に条例で定めるものとする。

    (議員報酬)
    第30条 議員報酬については、市の財政規模及び事務の範囲、議会活動及び議員活動に専念することができる制度的な保障としての性質を有すること、公選による職務の特性及び責任等を考慮し、別に条例で定めるものとする。

    (政務活動費)
    第31条 会派及び議員は、議会活動の活性化を図るため、政務活動費を活用し、調査研究その他の活動を積極的に行い、議会機能の強化に努めるものとする。この場合において、会派及び議員は、政務活動費の使途の透明性を十分に確保するものとする。

    2 政務活動費の交付に関する事項は、別に条例で定めるものとする。

    第9章 補則

    (他の条例等との関係)
    第32条 議会に関する他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性の確保を図らなければならないものとする。

    (見直し等)
    第33条 議会は、この条例の目的の達成状況その他議会活動及び議員活動について不断の検証に努め、市民の意見、社会情勢その他状況の変化を踏まえ、必要に応じて、この条例の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。

    附 則

    (施行期日)
    1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

    (地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例の廃止)
    2 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例(昭和27年9月横浜市条例第36号)は、廃止する。

    神奈川県議会基本条例

    神奈川県議会基本条例

    制定:平成20年12月26日 条例第68号
    改正:平成25年1月11日 条例第44号

    神奈川県議会基本条例をここに公布する。

    神奈川県議会基本条例

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議員(第3条~第6条)
    第3章 県議会(第7条~第10条)
    第4章 県民と県議会(第11条・第12条)
    第5章 県議会と知事等の関係(第13条~第16条)
    第6章 他の条例との関係等(第17条・第18条)
    附則

     神奈川県議会は、これまで県民に開かれた、地方分権の時代にふさわしい新しい県議会の在り方を追求し、不断の議会改革を推進してきたところである。県議会は、こうした改革への取組を更に進め、民意を体現する県議会議員及び県議会の在り方を改めて明確にし、ともに県民の代表である県議会と知事がより良い県政の実現に向けて切磋さ琢たく磨していく真の二元代表制の確立に努めていくことが重要と考える。

     そのためには、広域自治体の議会として、指定都市との関係や道州制の論議の深まりなど地方自治を取り巻く環境の変化も視野に入れ、また、市町村議会の動向も見据えながら、県民にこれまで以上に理解される充実した議会活動を遂行していくことはもとより、全国的にも要請が重ねられている都道府県議会議員の役割と身分上の位置付けを明確にしていくこと、そして、都道府県議会の権限の更なる強化を図っていくことが必要である。

     そこで、県議会として、引き続き、新たな法制度の構築をも視野に入れた見直しを国に強く求め、具現化への努力を重ねていくとともに、一人ひとりの議員が住民意思を把握するための地域での活動や、県政全般に関する調査研究、政策立案等の推進を通じて、県議会の存在の意義を高めていく決意である。

     こうした認識の下に、県議会は、活発で分かりやすい議論を尽くし、県の議事機関にふさわしい判断を重ね、真の住民意思に基づく県政の実現を目指すものである。

     ここに、県議会は、多くの県民の意見の集約と調和を図る立場を自覚し、主権者である県民の視点に立って、神奈川のあるべき姿を希求し、神奈川の未来は、県民のため、県民とともに築いていくものであることを改めて宣言し、将来にわたって、県議会が全力を挙げてその実現に努力することを誓い、この条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、地方自治のあるべき姿を念頭に置き、県議会に関する基本理念を定め、議員及び県議会の使命及び役割を明らかにする等、県議会の基本となる事項を定めることにより、県民に開かれ、充実した県議会の実現を図り、もって県民の豊かな生活とより良い明日の神奈川を目指すことを目的とする。

    (基本理念)
    第2条 県議会は、日本国憲法に定める県の唯一の議事機関として、常に県民とともに歩む、地方分権の時代にふさわしい県議会を目指し、積極的に改革に取り組むものとする。

    第2章 議員

    (議員の使命)
    第3条 議員は、県民の直接選挙によって選ばれた公職として、常に県政の課題を把握し、公益性の見地から、県全体を見据え、県民の多様な意見を県政に反映させることを使命とする。

    (議員の役割)
    第4条 議員は、前条の使命を果たすために、次に掲げる役割を担うものとする。

    (1)県議会の会議、委員会及び議案の審査又は県議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「会議等」という。)で審議、審査等を行い、必要に応じて、議案を提出すること。

    (2)必要に応じて、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)に資料の提出又は説明を求める等、会議等における審議、審査等のために必要な調査研究を行うこと。

    (3)民意を県政に反映させるため、日ごろから、県政について、地域又は県域の県民の意見を聴き、及び県民に説明すること。

    2 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすために必要な資質の向上を図るため、不断の研さんに努めるものとする。

    (議員と会派)
    第5条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。

    2 会派は、県議会内の自律的な団体として、議会活動の一翼を担い、議員の活動を支援し、及び会派の会議を主催するほか、調査研究、政策立案、予算要望、広報活動等の実施主体となることができる。

    3 県議会は、必要と認めるときは、会派間の協議の場を設けることができる。

    (倫理等の保持)
    第6条 議員は、公の立場を自覚し、県民の代表としての良心に従い、及び責任感をもって、常に倫理及び品位を保持するよう努めなければならない。

    第3章 県議会

    (県議会の使命)
    第7条 県議会は、民意を代表する議員の多彩な議会活動を通じて、県民の多様な意見を集約し、県政に適切に反映させることを使命とする。

    (県議会の役割)
    第8条 県議会は、前条の使命を果たすために、次に掲げる役割を担うものとする。

    (1)議事機関として、県の意思決定を行うこと。
    (2)自治立法権の担い手として、政策立案等を行うこと。
    (3)意見書、決議等により、国等に意見表明を行うこと。
    (4)知事等の行財政の運営状況を監視し、その結果を評価すること。
    (5)議会活動で明らかとなった県政の課題及び審議、審査等の内容について、県民に説明すること。

    2 県議会は、議員及び県議会の役割を十全に果たすため、他の地方議会等との連携の下に、必要な法制度の見直しに向け、不断の努力を重ねるものとする。

    3 県議会は、第1項の役割に必要な自らの政策立案機能の充実及び議員の資質の向上に努めるものとする。

    (県議会の運営)
    第9条 県議会は、議会活動の透明性を確保するとともに、会議等の設置目的を達成するため、議員間討議等の方法により、活発な議論が行われるよう適切な運営を行うものとする。

    (県議会の機能強化等)
    第10条 県議会は、継続的な議会改革に取り組むため、検討組織を設置することができる。

    2 県議会は、議員がその役割を十全に果たせるよう、議員の身分の位置付けの明確化に積極的に取り組むものとする。

    3 県議会は、議会活動に関して必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、調査、諮問等のための機関を設置することができる。

    4 県議会は、県議会の機能強化の先導的な役割を担う議長の権限の強化に取り組むものとする。

    5 県議会は、議会活動を補佐する議会局の機能強化に努めるものとする。

    6 県議会は、議員の調査研究及び県政運営の参考に資するため、議会図書室の充実強化に努めるものとする。

    第4章 県民と県議会

    (県民参加の推進等)
    第11条 県議会は、次に掲げる事項に留意し、主権者である県民の議会活動ヘの参加を推進するものとする。

    (1)会議等を原則として公開すること。
    (2)積極的な情報の公開及び提供に努めること。
    (3)議会活動への参加を推進する際には、すべての県民が等しくその利益を享受できるよう配慮すること。

    2 県議会は、県民等の知見及び意見を審査に反映させるため、参考人及び公聴会の制度の活用に努めるものとする。

    3 県議会は、県民から提出された請願及び陳情を、県民の政策提案と受け止め、必要に応じて、県民の意見を聴く機会を設けることができる。

    (広聴広報機能の充実)
    第12条 県議会は、政策立案等の参考に資するため、広く県民意識を調査することができる。

    2 県議会は、多様な広報媒体の活用を図るほか、必要に応じて、報告会を開催する等の方法により、議会活動の積極的な広報に努めるものとする。

    第5章 県議会と知事等の関係

    (知事等との関係)
    第13条 県議会は、二元代表制の下、知事等との立場及び権能の違いを踏まえ、対等かつ緊張ある関係を保持しながら、第8条第1項各号に掲げる役割を果たすものとする。

    (質問等の充実)
    第14条 県議会は、会議等での質問及び質疑の充実に向け、一問一答方式その他の効果的な方法を選択するものとする。

    (県議会への説明等)
    第15条 知事等は、予算編成方針を定め、若しくは予算を調製したとき又は県政に係る基本計画等の重要な政策若しくは施策について、基本方針、素案その他これらに類するものを作成し、若しくは変更したときは、県議会にその内容を説明するよう努めなければならない。

    2 知事等は、予算の調製又は県政に係る基本計画等の重要な政策若しくは施策の作成若しくは変更に当たっては、関連する条例の制定目的又は関連する決議に含まれる県議会の政策提案の趣旨を尊重するものとする。

    (知事等の反問)
    第16条 知事等は、会議又は委員会における質問及び質疑に対して、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で反問することができる。

    第6章 他の条例との関係等

    (他の条例との関係)
    第17条 この条例は、県議会の基本となる事項を定める条例であり、県議会に関する他の条例を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。

    2 議員定数、定例会、委員会、政務活動費、議会図書室、議員報酬、議会の議決に付すべき事件等については、別に条例で定める。
    一部改正〔平成25年条例44号〕

    (条例の見直し)
    第18条 県議会は、社会情勢の変化、県民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行う。

    附 則

    この条例は、公布の日から施行する。

    附 則(平成25年1月11日 条例第44号)

    この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。