大井町議会基本条例

大井町議会基本条例

制定:平成20年9月5日 条例第23号

 町民に選ばれた議員により構成される大井町議会(以下「議会」という。)は、町民の代表機関であり、執行機関の監視はもとより条例の制定、予算・決算等の議決を通じて政策に関する最終的な意思決定の権限を有し、責任を負っている。

 社会経済の変化や価値観の多様化に伴い、地域社会の課題が山積している。議会は、自らの特性を活かしてこれらの課題に取り組み、自由かっ達な討議を通して町政上の論点、争点を明確に開示するとともに、町民参加と協働を基軸に、町民の福祉の向上を図り、元気で温かな地域づくりを推進していかなければならない。

 このような認識のもと、議会の活性化を図りつつ町民の信託にこたえ、信頼され存在感のある議会となるため、この基本条例を制定する。

大井町議会基本条例

(目的)
第1条 この条例は、自主自立が求められる時代の要請にこたえるため、議会の運営及び議員の活動に関する基本的事項を定めることにより、議会が町民から期待された行政監視の役割を果たし、政策形成の機能を発揮するとともに、町民とともに協働の運営を進めることによって、町民の福祉の向上と活力に満ちた地域づくりに資することを目的とする。

(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町長その他の執行機関の活動を住民の立場に立って監視するとともに、自ら活力に満ちた地域づくりのために必要な政策を立案して決定し、推進しなければならない。

2 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を推進するため、町民参加と協働を基軸にした議会運営に努めなければならない。

3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律で定める活動を誠実に実施するために、この条例に規定するもののほか、議会運営の基本となる大井町議会会議規則(昭和58年大井町議会規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。

(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討論の推進を重んじなければならない。

2 議員は、町政全般について課題及び町民の意見や要望を的確に把握するとともに、自らの能力を高め、町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。

3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

(町長と議会及び議員の関係)
第4条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)との質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答方式で行う。

2 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対し議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

(議会の議決事件)
第5条 法第96条第2項に規定する議会の議決事件は、次のとおりとする。

(1)基本構想に基づく基本計画(総合計画をいう。)に関すること。
(2)法第221条第3項の法人に対する出資及び町が出資することにより当該法人が同項の法人となる当該出資に関すること。

(重要政策の審議等)
第6条 町長等は、総合計画、その他重要な政策を策定しようとするときは、あらかじめ議会又は議員の意見を聴くよう努めなければならない。

2 町長等は、議会の議決を得るべき政策案を提案し、又は前項の規定に基づいて意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1)政策等の発生源
(2)検討した他の政策案等の内容
(3)総合計画における根拠又は位置づけ
(4)関係ある法令及び条例等
(5)政策等の実施に係る財源措置
(6)将来にわたる政策等の維持管理を含めた財源計画

3 議会は、前項の政策等の提案を審査するに当たっては、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(議会における自由討議の拡大)
第7条 議会は、議員による討議の場であることを認識し、町長等に対する出席要請を必要最小限にとどめるとともに、議員間の十分な討議によって合意が形成されるよう努めなければならない。

2 議員は、議員間の討議については、町長その他の執行機関の意見又は方針にとらわれることなく、自由な討議を基本とし審議を行うよう努めなければならない。

(議会の組織)
第8条 議会は、社会経済の変化等により新たに生じる課題に迅速かつ柔軟に対応するため、委員会の設置その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 議会は、法で定める委員会等のほか、町民と議員が自由に意見や情報を交換するために、一般会議を置くことができる。

(議会図書室の設置、公開)
第9条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町民、町職員の利用に供するものとする。

(議会事務局の体制整備等)
第10条 議会は、議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため、調査機関等としての議会事務局の体制を強化するよう努めなければならない。

2 町長その他の執行機関は、議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため、財政措置、情報提供その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(議員の研修等)
第11条 議会は、議員の政策形成能力の向上等を図るため、議員の研修及び政策研究(以下「研修等」という。)の充実に努めるものとする。

2 町長その他の執行機関は、前項の規定による研修等の実施に協力するよう努めなければならない。

(議会広報の充実)
第12条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に町民に対し周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

(議員定数及び議員報酬)
第13条 議員定数及び議員報酬は、別に条例で定める。

2 議会は、議員定数及び議員報酬の改正に当たり、町政の現状と課題、将来の予想と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等を勘案するため、広く町民の意見を聴取することに努めるものとする。

(議員の政治倫理)
第14条 議員は、町民の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

(この条例の性格等)
第15条 この条例は、議会運営に関する最高規範であって、議会は、この条例で定める目的、原則等を実現するために必要な事項について条例、規約等を制定し、議会運営の仕組みを体系的に整備しなければならない。

2 議会は、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを不断に点検し、必要があると認める場合は、この条例の改正その他必要な措置を講じなければならない。

附 則

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

大磯町議会基本条例

大磯町議会基本条例

制定:平成21年7月29日 条例第14号
改正:平成25年2月26日 条例第2号

大磯町議会基本条例

 地方分権の時代を迎え、自治体の自己責任と自己決定の範囲が拡大し、二元代表制の一翼である議会が担う意思決定機関、行政の監視機関としての役割と責任は、これまで以上に重要なものとなってきた。

 このため、大磯町議会は、そのもてる機能を十分に駆使し、常に町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)と対等で緊張ある関係を維持しながら、町民の代表機関として、町長等が行う事務を評価及び監視するに当たり、その立案、決定、執行等における論点及び争点を明確にする。

 また、積極的に町民へ情報発信することによって、町民と協働のまちづくりを推進し、議会の意思決定における説明責任を果たす必要がある。

 ここに我々は、公正で透明、開かれた議会を構築するため、議会運営の基本事項を定め、議会の役割と活動の指針を明確にすべくこの条例を制定する。この条例に定める議会運営のルールを遵守し、実践することによって、町民から信頼され、存在感のある豊かな議会を築くために不断の努力を惜しまないものとする。

 

(目的)
第1条 この条例は、地域主権の時代にふさわしい、町民に身近な自治体における議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより、開かれた議会を基本とした議事機関としての役割を果たすとともに、大磯町の町民の福祉の向上と持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(議会の使命)
第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町民全体の立場に立って、町長等の活動を監視するとともに、町民の福祉の向上と持続的で豊かなまちづくりの実現のために必要な政策を立案して決定し、推進しなければならない。

(議会の活動原則)
第3条 議会は、町民を代表する議事機関であることを常に自覚し、公平性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動する。

2 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を推進するため、町民参加と協働を基軸にした議会運営に努めなければならない。

(議員の責務)
第4条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討論の推進を重んじなければならない。

2 議員は、町政全般について、その課題並びに町民の意見及び要望を的確に把握するとともに、自らの能力を高め、町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。

3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

(町民と議会の関係)
第5条 議会は、次に掲げる事項に留意し、町民の議会活動への参加を推進するものとする。

(1)議会の本会議、委員会及び議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を原則として公開すること。
(2)積極的な情報の公開及び提供に努めること。
(3)議会活動への参加を推進する際には、すべて町民が等しくその利益を享受できるよう配慮すること。

2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)で定める委員会等のほか、町民及び議員が自由に意見及び情報を交換するため、一般会議を置くことができる。

3 議会は、町民から請願及び陳情が提出されたときは、これを町民の政策提案と受け止め、必要に応じて、町民の意見を聴く機会を設けることができる。

4 議会は、町民に対する議会報告会を開催して議会の説明責任を果たすとともに、町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

(町長と議会及び議員の関係)
第6条 議会の本会議における議員と町長等との一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行う。

2 議長から本会議、常任委員会又は特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対し議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で反問することができる。

(重要政策の審議等)
第7条 町長等は、総合計画その他重要な政策を策定しようとするときは、あらかじめ議会の意見を聴くよう努めなければならない。

2 町長等は、議会の議決を得るべき政策案を提案し、又は前項の規定に基づいて意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1)政策等の発生源
(2)検討した他の政策案等の内容
(3)他の自治体の類似する政策との比較検討
(4)総合計画における根拠又は位置づけ
(5)関係ある法令及び条例等
(6)政策等の実施に係る財源措置
(7)将来にわたる政策等の維持管理を含めた財源計画

3 議会は、前項の政策等の提案を審査するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(議会の議決事件)
第8条 法第96条第2項に規定する議会の議決事件は、次のとおりとする。

(1)大磯町まちづくり基本計画に関すること。
(2)法第221条第3項の法人に対する出資及び町が出資することにより当該法人が同項の法人となる当該出資に関すること。

(議会における自由討議の拡大)
第9条 議会は、議員による言論の府であることを認識し、議員間の十分な討議を通じて、町政の監視評価、政策立案及び政策提言等を積極的に行うものとする。ただし、議長は、町長等の出席が必要と認めたときは、出席の要請を行うものとする。

(議会の組織)
第10条 議会は、社会経済の変化等により新たに生じる課題に迅速かつ柔軟に対応するため、委員会の設置並びに参考人及び公聴会の制度の活用に努めなければならない。

(政務活動費)
第11条 議員は、政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究を行うものとする。

2 議員は、政務活動費の使途基準に従い、これを適正に執行し、常に町民に対して使途の説明責任を負うものとする。
一部改正〔平成25年条例2号〕

(議会事務局の体制整備等)
第12条 議会は、議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため、調査機関等としての議会事務局の体制を強化するよう努めなければならない。

2 町長等は、議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため、財政措置、情報提供その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(議員の研修等)
第13条 議会は、議員の政策形成能力の向上等を図るため、議員の研修及び政策研究(以下「研修等」という。)の充実に努めるものとする。

2 町長等は、前項の規定による研修等の実施に協力するよう努めなければならない。

(議会広報の充実)
第14条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に町民に対し周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

(議員の政治倫理)
第15条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

(この条例の性格等)
第16条 この条例は、議会運営に関する最高規範であって、議会は、この条例で定める目的、原則等を実現するために必要な事項について条例、規則等を制定し、議会運営の仕組みを体系的に整備しなければならない。

2 議会は、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを不断に点検し、必要があると認めるときは、この条例及び大磯町議会会議規則(昭和41年大磯町議会規則第1号)の改正その他必要な措置を講じなければならない。

附 則

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

附 則(平成25年2月26日条例第2号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

藤沢市議会基本条例

藤沢市議会基本条例

制定:平成25年2月28日 条例第34号

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条-第5条)
第3章 議会運営の原則等(第6条・第7条)
第4章 市民と議会との関係(第8条-第10条)
第5章 議会と市長等との関係(第11条-第14条)
第6章 議会機能の強化(第15条-第18条)
第7章 議員の政治倫理(第19条)
第8章 議会事務局等の体制整備(第20条・第21条)
第9章 最高規範性及び見直し手続(第22条・第23条)
附則

 市民により選ばれた議員で構成される議会は,同じく市民により選ばれた市長とともに,二元代表制のもと,市民代表として市民の負託に応える重要な役割と責任を担っている。また,地方分権の時代にあって,地方公共団体の自己決定権や責任の範囲が拡大する中,その果たすべき役割や責任はますます大きくなっており,議会は合議制の機関として,市民の意思を的確に捉え市政に反映させなければならない。

 議会は,その市民の負託に応えるため,市長等執行機関との立場や権能の違いを踏まえ,常に緊張関係を保ちながら,事務執行への監視機能の強化を図るとともに,政策立案及び政策提言機能等を十分に発揮することが必要である。

 藤沢市議会は,こうした状況を踏まえ,常に時代に対応した地方分権を先導する議会を目指して,一層の議会改革に取り組むとともに,公正性,透明性及び独自性を確保する中,より市民に開かれた議会運営を推進することにより,市民の負託に応えるべく,ここに藤沢市議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は,藤沢市議会(以下「議会」という。)の基本理念,議員の責務及び活動原則,議会運営の原則,市民や市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係等,二元代表制のもとでの議会の役割を明確にするとともに,議会に関する基本的事項を定め,市民にわかりやすい開かれた議会を実現することにより,市民の負託に応え,もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 議会は,市民の意思を市政に反映させるため,市民の多様な意見を的確に把握するとともに,市政における最高の意思決定機関として,公正かつ適正な議論を尽くし,真の地方自治の実現に取り組むものとする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第3条 議会は,市長等執行機関の事務執行について,公平性,透明性及び信頼性の観点から,適切に監視し,評価を行うものとする。

2 議会活動及び市政に関する情報を積極的に公開し,市民に開かれた議会運営を行うものとする。

3 市民の多様な意見を把握して,市政に反映させるための政策立案及び政策提言に積極的に取り組むものとする。

4 市民にわかりやすい議会運営を行うために,この条例のほか,藤沢市議会会議規則(平成15年藤沢市議会規則第1号),藤沢市議会委員会条例(平成15年藤沢市条例第40号)及び議会内での申し合わせ事項等を継続的に見直すものとする。

(議員の活動原則)
第4条 議員は,議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し,自由闊達な討議に努めるものとする。

2 議員は,市政全般の課題について,市民の意思を的確に把握するとともに,一部団体又は地域にとらわれず,市民全体の福祉の向上に努めるものとする。

3 議員は,不断の研鑽と日常の政務調査活動を通じて,自らの資質の向上に努め,市民の代表としてふさわしい活動をしなければならない。

4 議員は,議会活動について,市民に対して積極的に説明するものとする。

(会派)
第5条 議員は,議会活動を行うため,会派を結成することができる。

2 会派は,政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し,活動する。

3 会派は,政策立案,政策決定,政策提言等に関し,必要に応じ会派間で調整を行い,合意形成に努めるものとする。

第3章 議会運営の原則等

(議会運営の原則)
第6条 議会は,言論の府として議員の発言を保障し,かつ,議員相互間の討議等により,活発な議論が行えるように努めなければならない。

2 議会は,その機能が十分に発揮されるよう,円滑かつ効率的な運営に努めなければならない。

3 議会運営委員会,常任委員会及び特別委員会(以下「委員会等」という。)は,市政の課題に対応して機動的に開催し,それぞれの設置目的に応じた機能が十分に発揮されるよう運営しなければならない。

4 議長及び副議長の選出は立候補制とし,立候補する議員は,選挙に先立って所信表明を行うものとする。

(議会の説明責任)
第7条 議会は,議会運営,政策立案,政策決定,政策提言等に関し,市民に対して積極的に説明するものとする。

第4章 市民と議会との関係

(市民の議会への参画)
第8条 議会は,請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけるとともに,その審議においては,これらの提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。

2 議会は,委員会等において,参考人制度及び公聴会制度を活用して,市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

(広報広聴機能の充実)
第9条 議会は,市民に対し議会活動に関する情報を積極的に公表し,議会に対する市民の意思の把握及び意見を交換する場として議会報告会を開催するものとする。

2 議会は,広報広聴機能の充実を図るため,議員で構成する広報広聴委員会を設置する。

(情報の公開)
第10条 議会は,議会の役割,責任を明らかにするため,藤沢市情報公開条例(平成13年藤沢市条例第3号)との整合を図りつつ,保有する議会活動に関する情報公開を図るものとする。

第5章 議会と市長等との関係

(市長等との関係等)
第11条 議会は,二元代表制のもと,市長等との立場及び権能の違いを踏まえ,常に緊張感のある関係を構築するよう努めなければならない。

2 本会議における一般質問及び委員会等における質疑応答は,一括質問のほか,広く市政上の論点及び争点を明確にするため,一問一答による質疑方式が選択できる。

3 市長等は,本会議及び委員会において,議長又は委員長の許可を得て,議案に対する質疑又は一般質問に対し,反問することができる。

(市長による政策提案の説明責任)
第12条 議会は,市長が提案する計画,施策,事業等について,議会での審議における論点情報を形成し,政策等に対する審議水準を高めるため,市長に対して,次に掲げる事項の説明に努めるよう求めるものとする。

(1)施策等を必要とする背景
(2)提案に至るまでの経緯
(3)市民参加の実施の有無とその内容
(4)市の策定する計画や条例との整合性
(5)財源措置
(6)将来にわたる効果及び費用

(予算及び決算における施策説明資料の作成)
第13条 議会は,市長が予算案及び決算を議会に提出し,議会の審査に付すにあたっては,前条の規定に準じて,施策別又は事業別のわかりやすい説明資料の作成に努めるよう,市長に対し求めるものとする。

(議決事件の追加)
第14条 議会は,議決機関としての機能強化のため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により積極的に議決事件の追加を検討するものとする。

第6章 議会機能の強化

(政策の立案及び提言)
第15条 議会は,市の政策水準の向上を図るため,政策立案機能の強化に努め,条例の提案,議案の修正及び決議等の政策提案に取り組み,市長等に対し積極的に政策提言を行うものとする。

(議員間討議)
第16条 議会は,議員による討論の場であることを認識し,議員相互間の討議を中心とした運営に努めるものとする。

2 議会は,市長提出の議案及び請願・陳情等の市民提案に関して審議し結論を出す場合,議員相互間において十分な討論,議論を尽くして合意形成に努めるとともに,その結果について,市民に対して説明責任を果たさなければならない。

(研修及び調査研究)
第17条 議会は,議員の資質並びに政策形成及び立案能力の向上を図るため,議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は,議案の審査又は市長等の事務に関する調査を行うため,学識経験を有する者等に対し,必要な専門的事項に関する調査を行わせることができる。

(政務活動費)
第18条 会派又は議員は,政務活動費を有効に活用し,積極的に調査研究及び政策提言を行うものとする。

2 会派又は議員は,政務活動費の使途基準に従い適正に執行し,常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。

第7章 議員の政治倫理

(議員の政治倫理)
第19条 議員は,市民の厳粛な信託を受けた者であることを認識し,市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め,いやしくもその地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう,市民の代表として良心と責任感を持って,市政に対する市民の信頼に応えるとともに,清廉かつ公正で,開かれた民主的な市政の発展に寄与することに専念しなければならない。

第8章 議会事務局等の体制整備

(議会事務局)
第20条 議会は,円滑かつ効率的な議会運営と議会活動の充実を図るため,議会事務局の調査及び法制機能の充実並びに議会事務局組織体制の整備に努めるものとする。

(議会図書室)
第21条 議会は,議員の調査研究に資するため,議会図書室の充実に努めるとともに,これを適正に管理し,その有効活用を図るものとする。

第9章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)
第22条 この条例は,議会の最高規範であり,議会に関する他の条例,規則等を解釈し,又は制定し,若しくは改廃する場合においては,この条例との整合を図るものとする。

2 議会は,議員にこの条例の理念を浸透させるため,一般選挙を経た任期開始後速やかに,新たな議員に対し,この条例に関する研修を行わなければならない。

(条例の見直し)
第23条 議会は,この条例の施行後,常に市民の意見,社会情勢の変化等を勘案し,必要に応じて検討を加え,その結果に基づき条例を見直すものとする。

附 則

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

秦野市議会基本条例

秦野市議会基本条例

制定:平成23年6月9日 条例第8号
改正:平成25年2月28日 条例第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会の活動原則(第3条)
第3章 議員の活動原則(第4条-第7条)
第4章 市民と議会の関係(第8条-第10条)
第5章 市長等と議会の関係(第11条・第12条)
第6章 議会の機能強化(第13条-第18条)
第7章 政治倫理(第19条)
第8章 議会事務局(第20条)
第9章 補則(第21条・第22条)
附則

 秦野市議会(以下「議会」という。)は、秦野市長(以下「市長」という。)と同様に、市民から選挙された代表機関であり、互いに緊張感を持ち、競い合い、協働しながら、市政に関して最良の意思決定を導くという市民の負託に応える責務を負っている。

 このため、議会は、真の地方自治の実現に向け、市長等執行機関(以下「市長等」という。)とは独立・対等の立場において、政策決定や、市長等の事務の執行に係る監視及び評価を行う責任を担っている。今日まで、議会は、地方自治の変革にいち早く対応し、市民に開かれた議会を目指し自らの改革に積極的に取り組んできており、今後も、市長等に対する政策提案を行うために一層の機能強化を図る責任を担っている。

 この責務を全うするため、この条例の制定を契機として、不断の自己研さんによるさらなる資質の向上を図っていく中で、議会の議員(以下「議員」という。)間における自由かっ達な討議の展開及び市民に対する積極的な情報の公開を行っていく。

 そして、「議会とは何か。議員はどうあるべきか。」という根本的な命題に対し、市民に対して明確なメッセージを発していくことを宣言するものである。

 ここに、日本国憲法及び地方自治法の本旨に基づき、議会の基本理念・議員の活動原則等を定め、また議会と市民及び市長等との関係を明らかにし、議会の目指すべき道を指し示すことを表明する。そして、市民の負託に全力で応えていくことを誓い、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、議会の基本理念、議員の活動原則等を定め、議会の役割を明らかにするとともに、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上及び市政の進展に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 議会は、本市において市民を代表する唯一の議事機関として、真の地方自治を希求し、その最善の在り方の模索及び実現に向けた活動をしていくことを基本理念とする。

第2章 議会の活動原則

(議会の活動原則)
第3条 議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる事項の活動を行うものとする。

(1)公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2)議会報告会の開催又は広報を行うことにより、活動の内容を報告又は説明すること。
(3)議場における審議等を通じて市長等が行う事務の執行に関する評価をし、及び評価の内容を公表すること。
(4)条例の制定、議案の修正、決議等を通じて政策提案すること。
(5)地方自治の変革に的確に対応するため、議会を改革すること。
(6)近隣を始めとする地方自治体議会と交流し、及び連携すること。

2 前項各号の活動を行うため、市民参画の拡大及び専門家等との意見交換を積極的に図るとともに、適正な経費で最大の効果を得ることができるよう議会運営に努めるものとする。

第3章 議員の活動原則

(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる事項の活動を行うものとする。

(1)市長等に対する質問及び質疑並びに議員相互における自由かっ達な討議等を通じて課題を把握し、その解決のための対策を研究し、並びに市長等に対して積極的に提案すること。
(2)市民に対して、活動の内容を報告又は説明すること。
(3)市民の代表であることを自覚し、一部の権利利益の保持に偏ることなく、市政全般にわたる課題並びにそれに関する市民の意向及び解決策を的確に把握し、前条に掲げる活動に反映すること。
(4)調査、研究活動及び日々の不断の自己研さんを通じて、自らの資質を向上させること。

2 前項各号の活動を行うため、会議及び委員会並びに第16条に規定する検討会において、積極的な議員間討議に努めるものとする。

(議員報酬)
第5条 議員報酬は、秦野市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年秦野市条例第29号)に定めるところによる。
[秦野市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年秦野市条例第29号)]

2 議会は、適正な議員報酬について、必要に応じて調査検討を行うものとする。

(議員定数)
第6条 議員定数は、秦野市議会議員の定数を定める条例(平成14年秦野市条例第10号)に定めるところによる。
[秦野市議会議員の定数を定める条例(平成14年秦野市条例第10号)]

2 議会は、適正な議員定数について、必要に応じて調査検討を行うものとする。

(会派)
第7条 議員は、第4条に規定する活動の遂行のため、政策等を共有する二人以上の議員によって会派を結成することができる。

2 会派は、調査研究活動、政策立案等をするとともに、会派間での意見調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第4章 市民と議会の関係

(市民と議会との関係)
第8条 議会は、第3条に規定する活動原則に基づき、開かれた議会となるよう次に掲げる環境の整備に努めるものとする。

(1)男女が等しく議会に参画し、政策等を提案する機会を確保することができる環境
(2)性別、年齢、職業、思想信条、障害の有無にかかわらず、市民が議会に議員として活動することができる機会を得ることができる環境

(開かれた議会)
第9条 議会は、開かれた議会運営に資するため、会議及び委員会を原則として公開とする。

2 議会は、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議等に反映させるよう努めるものとする。
(平25条例2・一部改正)

(資料の公開)
第10条 議会は、議会活動に関する資料を原則として公開する。

2 議会は、議員の調査活動等に支障を及ぼさない限り、議会図書室を市民に開放する。

第5章 市長等と議会の関係

(市長等との関係)
第11条 議会は、二元代表制の下、市長等に対し市政の発展を目的とした有益な緊張感を常に保つものとする。

2 議会及び議員は、市長等との立場及び権能の違いを的確に踏まえ、市長等に対して、不当に圧力をかける行為をしてはならない。

3 議会は、会議又は委員会において議長又は委員長の許可を得て行われた市長等からの逆質問に対し、誠実に対応するものとする。

(予算関連資料の提示要求)
第12条 議会は、予算議決を目的とした審議をするに当たり、市長等に対し、必要に応じて関連資料の提示を求めることができる。

第6章 議会の機能強化

(議会の機能強化)
第13条 議会は、第3条及び第4条に規定する活動原則を守るために、議会の機能強化に努めることとする。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項における議会の議決すべき事件については、別に条例で定める。

(附属機関の設置)
第14条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。

(調査機関の設置)
第15条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。

3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(検討会等の設置)
第16条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、目的を明らかにしたうえで、議決により、議員で構成する検討会等を設置することができる。

2 前項の検討会等に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(政務活動費)
第17条 会派又は議員は、調査研究その他の活動に資するため、秦野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年秦野市条例第17号)の規定により政務活動費の交付を受けることができる。
[秦野市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年秦野市条例第17号)]

2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、証拠書類を所定の文書に添付し、公開することにより、その使途の透明性を確保しなければならない。
(平25条例2・一部改正)

(会期日程)
第18条 議会の会期は、秦野市議会定例会条例(昭和37年秦野市条例第18号)に定めるところによる。
[秦野市議会定例会条例(昭和37年秦野市条例第18号)]

第7章 政治倫理

(政治倫理)
第19条 議員は、市民の負託に応えるための倫理的義務が課せられていることを自覚したうえで、良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、かつ、識見を養わなければならない。

2 議員の政治倫理に関する事項については、別に定める。

第8章 議会事務局

(議会事務局)
第20条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能強化及び組織体制の整備を図るものとする。

2 議長は、専門的な知識経験等を有する者を議会事務局職員として任免する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。

第9章 補則

(最高規範性)
第21条 この条例は、議会に関する最高規範であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図らなければならない。

(検討)
第22条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講じるものとする。

附 則

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成25年2月28日条例第2号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

川崎市議会基本条例

川崎市議会基本条例

制定:平成21年6月23日 条例第21号
改正:平成23年7月4日 条例第26号
   平成25年2月25日 条例第1号

川崎市議会基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員(第3条~第5条)
第3章 議会と市長等との関係(第6条~第8条)
第4章 議会運営(第9条~第11条)
第5章 市民と議会(第12条~第14条)
第6章 議会の体制整備(第15条~第18条)
第7章 他の条例との関係等(第19条・第20条)
附則

 日本国憲法の規定に基づく地方自治制度の二元代表制の下、市議会は、選挙により選ばれた市民の代表者である議員の活動により運営される議事機関であり、本市の意思決定機関としての役割を担っている。

 行政需要が増大する今日、本市では、地方分権時代における自律的な自治運営を支えるため行財政能力を更に強化することに加え、大都市が抱える諸課題に対してより的確に対応することが必要となってきており、本市の議事機関である市議会の役割がますます重要となっている。

 こうした中、議員は、市民の負託にこたえるとともに、開かれた場での議論によって議会の透明性を確保しつつ本市の諸課題を解決するため、積極的に活動することが求められている。

 また、市議会そして議員が期待される役割を果たしていくためには、従来の考えや活動にとどまることなく、自ら議会改革を進めていくとともに、地方公共団体の議会の権限を更に強化していくこと、そして議会の構成員である議員の役割と身分上の位置付けの明確化を図ることが必要となっている。

 市議会では、これまでの議会改革を更に進め、より一層市民に開かれた議会を目指すため、地方分権時代にふさわしい議会の在り方としての基本理念を明らかにし、市民の福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを決意し、この条例を制定するものである。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員の在り方等に関する基本的事項を定め、市民に開かれた議会の実現を図ることにより、市民の福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを目的とする。

(条例の尊重等)
第2条 議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。

2 議会及び議員は、この条例の趣旨を十分に尊重して議会を運営しなければならない。

第2章 議会及び議員

(議会の役割及び活動原則)
第3条 議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担うものとする。

(1)議案等の審議及び審査により、市の意思決定を行うこと。
(2)市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
(3)市政等の調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。
(4)意見書、決議等により、国への意見表明等を行うこと。

2 議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1)議会活動の公正性及び透明性を確保すること。
(2)市政の課題並びに議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。
(3)議会の役割を不断に追求し、自らの改革に継続的に取り組むこと。

(議員の役割及び活動原則)
第4条 議員は、市民の代表として選挙により選ばれた公職にある者として、及び議事機関の構成員として、次に掲げる役割を担うものとする。

(1)議会の会議、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「会議等」という。)において議案等の審議、審査等を行うこと。
(2)市の政策形成に必要な調査研究を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うこと。
(3)各区の実情等の把握に努め、多様な市民の意見を市政に反映させること。

2 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1)市民の代表として、誠実かつ公正な職務の遂行に努め、自らの議会活動について市民への説明責任を果たすこと。
(2)市政全体を見据えた広い視点及び長期的展望を持って、的確な判断を行うこと。
(3)自らの資質の向上を図るため、不断の研さんに努めること。

(会派)
第5条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。

2 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のために調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。

第3章 議会と市長等との関係

(市長等との関係の基本原則)
第6条 議会は、二元代表制の下、議事機関としての立場及び機能を生かし、市長等との緊張関係を保ちながら、議事機関としての役割を果たしていくものとする。

(議会への説明等)
第7条 予算編成方針を定め、若しくは予算を調製したとき、又は基本計画(市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性を定める計画をいい、市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を含む。以下同じ。)等の重要な政策若しくは施策について、基本方針、素案その他これらに類するものを作成し、若しくは変更したときは、市長等は、議会にそれらの内容を説明するよう努めるものとする。

2 市長は、予算を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付するに当たっては、施策別又は事業別の説明資料を作成するよう努めるものとする。

3 市長等は、予算の調製又は基本計画等の重要な政策若しくは施策の作成若しくは変更に当たっては、関連する条例の制定目的又は関連する決議に含まれる議会の政策提言の趣旨を尊重するものとする。

(議決事件)
第8条 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1)基本計画の策定又は変更
(2)市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針(行政内部の管理に係る計画又は指針を除く。)のうち特に重要なものの策定又は変更
(3)姉妹都市若しくは友好都市の提携又はこれらに類するもの

第4章 議会運営

(会議等の運営)
第9条 議会は、会議等の設置目的を達成するため、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議員相互間の活発な討議が行われるよう努めるとともに、円滑かつ効率的な運営を推進するものとする。

(委員会の活動)
第10条 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査の充実を図り、その機能を十分に発揮しなければならない。

2 委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、調査を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。

(会議における質疑応答等)
第11条 議員は、市長等の提出した議案等及び市政の課題について会議等において質疑し、又は質問することができる。この場合において、市長等は、誠実に答弁するものとする。

2 市長等は、議長又は委員長の許可を得て、会議等における議員の質疑又は質問の趣旨を確認するため発言をすることができる。

3 会議等における議員と市長等の質疑応答は、論点及び争点を明らかにして行い、議員は、一問一答方式等の効果的な方法を選択することができる。

4 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査に当たり、市長等に資料の提出を請求することができる。この場合において、市長等は誠実に対応するものとする。

第5章 市民と議会

(市民との関係)
第12条 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映すること及び市民の議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。

2 議会は、市民の意見及び知見を審査等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度等の活用に努めるものとする。

(広報の充実)
第13条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、議会活動に関する情報の積極的な公開及び発信に努めるとともに、議会の広報の内容及び在り方について不断に検証するものとする。

(会議等の公開)
第14条 議会は、会議等を原則として公開し、会議等で使用した資料を積極的に公開するとともに、市民が傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。

第6章 議会の体制整備

(議会の機能の強化)
第15条 議会は、市長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する議会の機能を強化するものとする。

2 議会は、地方自治法第100条の2に規定する学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を積極的に活用するものとする。

(調査機関の設置)
第16条 議会は、議会活動に関し、専門的事項に関する調査が必要であると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

(議会局)
第17条 議会は、議会の政策立案能力を向上させることにより、議会機能の充実を図るため、議会活動を補佐する議会局の機能強化に努めるものとする。

(議会図書室)
第18条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実強化に努めるものとする。

第7章 他の条例との関係等

(他の条例との関係)
第19条 議員定数、定例会の回数、委員会、政務活動費、議員報酬及び費用弁償並びに資産等の公開に関しては、別に条例で定める。

2 前項の条例について、これを制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を踏まえ、議員又は委員会がこれを提出するものとする。

(条例の見直し)
第20条 議会は、社会情勢の変化、市民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行う。

附 則

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成23年7月4日条例第26号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成25年2月25日条例第1号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

真鶴町議会基本条例

真鶴町議会基本条例

制定:平成24年3月5日 条例第1号

真鶴町議会基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条・第4条)
第3章 町民と議会の関係(第5条・第6条)
第4章 議会及び議員と町長等の関係(第7条~第12条)
第5章 自由討議による合意形成(第13条)
第6章 議会防災活動(第14条)
第7章 議会組織の充実(第15条~第19条)
第8章 議員定数、議員報酬及び政治倫理(第20条~第22条)
第9章 補則(第23条)
附則

前文

 ひかり輝く相模の海と緑豊かな美しい半島の町 真鶴

 豊かな海の幸と、それを支える魚付き保安林のお林という、素晴らしい恵みを享受する美しい半島の町 真鶴

 私たち真鶴町民は、先人から受け継いだ歴史あるこの町を愛し、誇りとする。いつまでも心ふれあう住みよい町をめざして、真鶴町議会はたゆまぬ努力を惜しまない。

 議会は、町民の代表機関として、更に真鶴町の議決機関として、町民福祉の向上と活力ある豊かなまちづくりの実現のために、町民参加に基づき、政策決定並びに事務執行について監視及び評価を行うとともに、政策立案と政策提言を行わなければならない。

 住民自治が強く求められる時代の中で、議会の果たす役割は、今後一層重要となる。よって、議会及び議員は、豊かなまちづくりに限りない努力を続けるため、その使命と責任を強く自覚し、ここにこの条例を定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、町民の代表機関としての真鶴町議会(以下「議会」という。)が議会運営及び議員活動の活性化と充実に必要な基本的事項を定めることにより、政策立案機能、町政の監視機能を発揮し、町民への情報公開及び説明責任を果たすとともに、町民参加を基本とした透明性のある開かれた議会運営を行い、もって活力ある豊かなまちづくり及び町民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(最高規範性)
第2条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は解釈する場合は、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

2 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則等を遵守して議会を運営しなければならない。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第3条 議会は、町民から直接選挙された議員をもって構成する議決機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重んじるとともに、町民に開かれた議会運営をめざすものとする。

2 議会は、議会の活動に関する情報公開を推進するとともに、町民の多様な意見を町政に的確に反映させることができるよう、意思決定の過程に町民参加の機会を確保するよう努めるものとする。

3 議会は、住民自治の観点から適切な意思決定を行うため、政策形成に関する機能の強化を図るものとする。

4 議会は、町の政策の実施について、常に町民の立場から監視し、評価するものとする。

(議員の活動原則)
第4条 議員は、議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議を尊重しなければならない。

2 議員は、個別の事業又は一部の地域に係る利益にのみ捉われることなく、町民全体の福祉の向上をめざして活動しなければならない。

3 議員は、町政の課題全般について、町民の意見、要望等を的確に把握するよう努めなければならない。

4 議員は、町政の課題に関する調査及び研究を積極的に行うとともに、自己の資質を高める不断の研さんにより、政策立案に関する能力を向上させ、政策の提言及び提案を広く行うよう努めなければならない。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)
第5条 議会は、町民に対し、議会の活動に関する情報を積極的に、かつ、わかりやすい表現を用いて発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、議員の活動に対する町民の評価が的確に行われるよう、議員の議案に対する賛否の結果を公表するものとする。

3 議会は、本会議その他全ての会議を原則として公開するものとする。

4 議会は、町民に対し、あらかじめ、会議の日程、議題その他の会議の運営に関し、必要な事項を周知しなければならない。

5 議会は、会議規則で定める町民の傍聴に関し、議案の審議資料の配布その他の方法により、町民の会議の傍聴を促進する方策を講ずるよう努めるものとする。

6 議会は、請願及び陳情を町民による政策の提案と位置付け、誠実に対応するものとする。

7 議会は、町民の多様な意見を町政に的確に反映させるため、必要に応じて、町民との意見交換会を開催するものとする。

(議会報告会の開催)
第6条 議会は、町民への説明責任を果たす方策の一つとして、議会報告会を毎年1回以上行うものとし、町民から意見があったときは町長に提出するものとする。

2 議会報告会の実施要綱は、別に定める。

第4章 議会及び議員と町長等の関係

(町長等との関係に関する基本原則)
第7条 議会は、町長その他の執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)と常に緊張ある関係を築き、事務の執行に関する監視及び評価を行うとともに、政策立案及び町長等に対する政策の提言又は提案を通じて、町政の発展に取り組まなければならない。

2 議会及び町長等は、前項の取組を行うに当たっては、相互の権限を尊重しつつ、対等な関係で議論しなければならない。

(緊張関係構築のための方策)
第8条 議長から会議への出席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対してその論点を明確にするため、反問することができる。

2 本会議における一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。

3 町長等は、一般質問における通告制の趣旨を認識し、討議の充実を図る観点から、議員に対して事前に答弁骨子を提出しなければならない。

4 議員は、議会の会期中又は閉会中にかかわらず、議長の承認を得て、町長等に対して文書で質問することができる。

(政策等の形成過程に関する説明)
第9条 議会は、重要な政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)について提案を受けたときは、議会の審議における論点を整理し、その水準を高めるため、町長に対し、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。

(1)政策等を必要とする背景及び経緯
(2)政策等について町民参加の実施の有無及びその内容
(3)他の地方公共団体の類似する政策等との比較検討
(4)総合計画との整合性
(5)関連する法令及び条例、規則等
(6)政策等の実施に係る財源措置
(7)将来にわたる政策等の費用負担及びその効果
(8)その他審議において必要となる事項

2 議会は、政策等の審議に当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(予算・決算における説明資料の作成)
第10条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、町長等に対し、前条第1項の例にならい、わかりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するよう求めるものとする。

(議決権の行使及び政策の提言等)
第11条 議会は、議決権並びに町長の提案する議案についての修正権及び提案権を適正に行使するとともに、条例案の提案その他の権限の行使を通じて、積極的に政策の提言又は提案を行うものとする。

(地方自治法第96条第2項の議決事件)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決事件は、議会と町長等が共に町民に対する責任を担いつつ、町民の視点に立った透明性の高い判断をすべきものとして、次に掲げるところによる。

(1)真鶴町の基本構想又は基本計画を定めること。
(2)前号に定めるものを除くほか、町民の生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画を定めること。
(3)地方自治法第221条第3項に規定する法人に対して出資すること又は法人に対して出資することにより当該法人が同項に規定する法人となる当該出資に関すること。
(4)別に条例で定めるものを除くほか、公有財産である土地(その土地の定着物を含む。)を処分すること。
(5)他の地方公共団体との姉妹都市協定等を締結すること。

第5章 自由討議による合意形成

(自由討議による合意形成)
第13条 議会は、議員による議論を充実させるため、町長等に対する会議への出席の要請を必要最小限に抑えるとともに、議員相互の討議を中心として運営するものとする。

2 議員は、前項の討議を行うに当たっては、町長等又はその所属する政党、会派等の方針又は意見に過度に捉われることなく、自由な討議を通じて合意形成を図るよう努めなければならない。

第6章 議会防災活動

(議会防災活動)
第14条 議会は、災害から町民の生命、身体及び財産を守ることを優先すべき事項として、町長その他防災に関する活動組織と連携して、防災活動に取り組むものとする。

2 議会は、自主的な防災活動を行うため、町長が定める防災計画と連携した議会防災危機管理要綱を別に定めるものとする。

第7章 議会組織の充実

(特別委員会の設置等)
第15条 議会は、常任委員会及び議会運営委員会のほか、新たに生じる行政課題に的確かつ迅速に対応するため、必要に応じて、特別委員会を設置するものとする。

2 議会は、前項の特別委員会を設置しようとするときは、その目的を明確にしなければならない。

3 第1項に規定する委員会の運営については、真鶴町議会委員会条例(昭和41年真鶴町条例第6号)に定めるところによる。

(議員研修の充実強化)
第16条 議会は、議員の政策形成、政策立案等に係る能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、議員研修を実施しようとするときは、その必要性、効果等を考慮した研修計画を作成しなければならない。

3 町長等は、議会から研修計画の提出があったときは、その内容を踏まえ、必要な協力をするよう努めなければならない。

4 議会は、議員研修に関する方針等について議員研修要綱を別に定める。

(議会広報の充実)
第17条 議会は、情報技術その他の多様な媒体を活用することにより、多くの町民が議会及び町政に関心を持つよう、議会活動に関する広報を行うものとする。

2 前項の広報は、速やかに、かつ、わかりやすい表現を用いて行われなければならない。

(議会事務局の体制整備)
第18条 議会は、議会又は議員の行う政策形成及び政策立案能力を高めるために、調査機能として議会事務局の体制整備の強化をするよう努めなければならない。

2 町長等は、議会又は議員の行う政策形成及び政策立案を支援するため、財政措置、情報の提供その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(議会図書室の整備)
第19条 議会は、議会又は議員の行う調査研究に資するため、議会図書室に置く図書等を充実させ、有効に活用するよう努めるものとする。

第8章 議員定数、議員報酬及び政治倫理

(議員定数)
第20条 議員定数は、真鶴町議会の議員の定数を定める条例(平成14年真鶴町条例第12号)に定めるところによる。

2 議会は、議員定数を変更しようとするときは、議員の役割、責務、活動等のほか、社会経済情勢、町民の客観的な意見等を考慮するものとする。

3 議員の定数を変更する条例案は、地方自治法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合及び、町長が提案する場合を除き、委員会又は議員が提案するものとする。

(議員報酬)
第21条 議員報酬は、真鶴町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年真鶴町条例第10号)に定めるところによる。

2 議会は、議員報酬を変更しようとするときは、議員の役割、責務、活動等のほか、社会経済情勢、町民の客観的な意見等を考慮するものとする。

3 議員の報酬額を変更する条例案は、地方自治法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合及び、町長が提案する場合を除き、委員会又は議員が提案するものとする。

(議員の政治倫理)
第22条 議員は、町民の代表者としてその倫理性を常に自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

2 議員は、真鶴町議会政治倫理条例(平成24年真鶴町条例第2号)を規範とし、遵守しなければならない。

第9章 補則

(見直し手続)
第23条 議会は、一般選挙を経た議員の任期が開始した後、速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討し、その結果を議長に報告するものとする。

2 議会は、前項の検討の結果、この条例を改正する必要があると認めたときは、所要の措置を講ずるものとする。

3 議会は、この条例を改正する条例案の審議に当たっては、町民に対し説明責任を果たすため、本会議において改正の背景及び理由を詳しく説明しなければならない。

附 則

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

茅ヶ崎市議会基本条例

茅ヶ崎市議会基本条例

制定:平成23年3月4日 条例第1号

目次

前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第4条~第6条)
第3章 市民と議会との関係(第7条~第9条)
第4章 議会と市長等との関係(第10条~第12条)
第5章 自由討議(第13条・第14条)
第6章 委員会の活動(第15条)
第7章 政務活動費(第16条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第17条~第22条)
第9章 議員の政治倫理、定数及び議員報酬(第23条~第25条)
第10章 条例の検証及び見直し(第26条)
附則

 茅ヶ崎市議会は、委員会の会議の原則公開、本会議の映像の配信等の手段による情報提供の実施など、さまざまな機会を捉えて議会改革に取り組んできた。

 平成22年4月に施行された茅ヶ崎市自治基本条例(平成21年茅ヶ崎市条例第35号)による新たなまちづくりが展開されている今日においては、市民に開かれ、かつ、分かりやすく、さらには信頼される議会を構築していくことが求められている。

 また、平成12年4月に施行されたいわゆる地方分権一括法により、中央集権型の行政システムから地方分権型の行政システムへと転換が図られる中においても、原則として市の全ての事務に議会の権限が及ぶようになるなど、議会のあり方も大きく変わってきた。地方分権の進展により、自己決定・自己責任に基づくまちづくりが進められていく中、主権を有する市民を代表し、執行機関に対する監視及び評価の機能を持つ議会の役割と責任は、ますます重大になっている。

 このような時代背景の中、茅ヶ崎市議会は、これらの機能の充実を図るとともに、市政の課題を的確に把握し、多様な民意を反映しながら、創意と工夫により政策立案及び政策提言を積極的に行うことができる政策形成機能の向上を図っていかなければならない。

 よって、茅ヶ崎市議会は、この条例を地方分権時代に即した議会の指針として、これまで取り組んできた議会改革をさらに推進するとともに、議会を構成する議員自らが議員としての自覚と見識を持ち、主権を有する市民の負託に的確に応えていくことを示す決意を持って、ここに茅ヶ崎市議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、議会を構成する議員と市長がともに選挙により選出された主権を有する市民の代表であるという二元代表制の下での議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会が主権を有する市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とする。

(条例の位置付け)
第2条 この条例は、議会の基本となる事項を定めるものであり、議会に関する条例、規則その他の規程を解釈し、又は制定し、若しくは改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(議会の役割)
第3条 議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担うものとする。

(1)議決により市の意思決定を行うこと。
(2)市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
(3)市政に関する調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。
(4)意見書の提出、決議等により、国等への意見表明を行うこと。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第4条 議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保するよう努めるものとする。

2 議会は、市民の多様な意見を踏まえ、充実した討議の下に議会運営を行うよう努めるものとする。

3 議会は、市民に開かれた議会を目指し、議会活動について積極的に情報提供を行うとともに、市民参加の機会の拡大を図るものとする。

4 議会は、市民にとって分かりやすい議会運営を行うよう努めるものとする。

(議員の活動原則)
第5条 議員は、言論が議会活動の基本であること及び議会が合議制の機関であることを認識し、議員相互の言論を尊重するとともに、自由討議を推進するものとする。

2 議員は、市政の課題について、市民の多様な意見の的確な把握に努めるとともに、特定の地域又は個人若しくは団体の意向に捉われず、市民全体の福祉の向上を目指して、積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。

3 議員は、自らの議会活動について、積極的に情報提供を行うものとする。

4 議員は、主権を有する市民の代表であることを自覚し、自らの資質の向上を図るため不断の研鑽さんに努めるものとする。

(会派)
第6条 議員は、議会活動を行うため、複数の議員で構成する会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動するものとする。

3 会派は、議会の円滑な運営に努めるとともに、政策立案、政策提言等に関し、必要に応じて他の会派との合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会との関係

(市民参加)
第7条 議会は、議会活動について市民に説明等を行うための議会報告会を開催するとともに、市民の意見を議会活動に反映することができるよう市民との意見交換の機会を設けるものとする。

2 前項に規定する議会報告会の開催及び市民との意見交換の機会を設けることに関し必要な事項は、別に定める。

3 議会は、公聴会及び参考人の制度を活用することにより、市民の意見又は専門的若しくは政策的な識見を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

(会議の公開)
第8条 議会は、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)の会議を別に条例で定めるところにより公開するものとする。

(説明責任等)
第9条 議会は、議会活動について、市民に説明する責務を有する。

2 議会は、議会活動についての情報を市民に積極的に提供するものとする。

第4章 議会と市長等との関係

(議会と市長等との関係)
第10条 議会は、二元代表制の下、市長等と緊張ある関係を保ちながら、市長等の事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。

(市長等による政策等の形成過程の説明)
第11条 議会は、市長等が提案する重要な政策等について、審議を通じてその政策等の水準を高めるため、市長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めることができる。

(1)その政策等を必要とする背景
(2)他の政策等の案又は他の地方公共団体の類似する政策等との比較検討の内容
(3)総合計画(政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。以下この号において同じ。)における位置付け又は総合計画との整合性
(4)市民参加の状況
(5)その政策等に要する経費(将来負担すべき経費を含む。)及び財源

(一問一答方式等)
第12条 本会議(全議員で構成する議会の会議をいう。次項において同じ。)における質疑又は質問は、その論点又は争点を明確にするため、一問一答の方式により行うことができる。

2 説明のため本会議に出席した者は、議員の質疑又は質問に対し、議長の許可を得て、質疑又は質問の趣旨を確認するための発言をすることができる。

3 前2項の規定は、委員会の会議について準用する。この場合において、前項中「議員」とあるのは「委員」と、「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

第5章 自由討議

(自由討議)
第13条 委員会は、議案等の審査を行うに当たり、必要に応じて委員相互間の自由討議を行う機会を設け、議論を尽くすよう努めるものとする。

2 委員会の委員長は、委員会において議案等の審査を行うに当たり、委員相互間の自由討議が積極的に行われるよう議事の整理に努めるものとする。

(政策討議)
第14条 議会は、市政に関する重要な政策又は課題について、議会としての共通認識の醸成を図るため、討議の機会を設けるものとする。

第6章 委員会の活動

第15条 委員会は、議案等の審査を行うに当たり、市民に分かりやすい審査を行うよう努めるものとする。この場合において、審査に使用した資料等を公表するものとする。

2 委員会は、その所管に属する事務について、積極的に調査研究を行うものとする。

第7章 政務活動費
(平25条例1・改称)

第16条 会派及び議員は、政策立案、政策提言等に資するため、別に条例で定めるところにより交付される政務活動費を有効に活用し、積極的に市政に関する調査研究その他の活動を行うものとする。

2 議長は、別に条例で定めるところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報告書及び領収証の原本その他支出を明らかにする書類を一般の閲覧に供しなければならない。

3 会派及び議員は、市民から政務活動費の使途等について説明を求められたときは、政務活動費をその経費として使用した調査研究その他の活動の状況及び当該活動に要した経費の支出の状況について説明しなければならない。
(平25条例1・一部改正)

第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修)
第17条 議会は、議員の政策立案能力等の向上のため、議員研修の充実強化を図るものとする。

(議会事務局)
第18条 議会は、議会の政策立案機能の向上のため、議員の政策立案活動を補助する議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実を図るものとする。

(議会図書室)
第19条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書、資料等の充実を図るものとする。

(予算の確保)
第20条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

(議会広報の充実)
第21条 議会は、第9条第1項の責務を果たすとともに、市政及び議会活動についての市民の関心を高めるため、多様な手段を活用し、広報の充実を図るものとする。

(専門的識見の活用)
第22条 議会は、学識経験者等による専門的事項に係る調査を活用し、議会の討議に反映させるものとする。

第9章 議員の政治倫理、定数及び議員報酬

(議員の政治倫理)
第23条 議員は、主権を有する市民の代表者として市政に携わる責務を深く自覚し、主権を有する市民の負託に応えるため、政治倫理の向上に努めなければならない。

(議員定数の改定)
第24条 委員会又は議員は、議員定数を改定するための議案を提出しようとするときは、明確な理由を付して提出するものとする。

2 前項の規定による議案の提出又は当該議案の審査に当たっては、公聴会又は参考人の制度の活用等により、市民、学識経験者等の意見を聴くものとする。

(議員報酬の改定)
第25条 委員会又は議員は、議員報酬の額を改定するための議案を提出しようとするときは、別に条例で定める手続を経た後、明確な理由を付して提出するものとする。

2 前条第2項の規定は、議員報酬の額の改定について準用する。

第10章 条例の検証及び見直し

第26条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかについて常に検証を行い、必要があると認められるときは、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第1号)抄

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

小田原市議会基本条例

小田原市議会基本条例

制定:平成25年3月29日 条例第16号

小田原市議会基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 議会運営(第4条~第6条)
第4章 市民と議会との関係(第7条・第8条)
第5章 市長等と議会との関係(第9条・第10条)
第6章 専門的知見の活用及び議会事務局の体制整備(第11条・第12条)
第7章 補則(第13条・第14条)
附則

 市議会は、選挙により市民からの負託を受けた議員によって構成され、二元代表制の下、市の意思決定機関としての役割を担っている。このような中、社会経済情勢の激しい変動等により市民要望の多様化及び複雑化が急速に進む一方、地方分権改革の進展に伴い、市は、更なる自律性を求められている。

 地方公共団体は、地方自治の本旨に基づき、市民の負託にこたえるため、自らの責任と判断によりその任務を遂行していかなければならない。小田原市議会は、地方議会として果たすべき役割の重要性を認識し、諸課題に取り組む一方、市長は、小田原市自治基本条例の基本理念として掲げている「市民自治」の推進を目指し、相互が市民に対しそれぞれの責務を誠実に果たすことが必要とされている。

 そこで小田原市議会は、その役割を果たすために、個々の議員が政治倫理を遵守し、情報公開制度、広報広聴制度等を活用することにより、市政の課題を明確に市民に周知するとともに、議会制度改革の推進に努め、より一層「開かれた議会」を目指すこととした。また、議会が持つ行政監視機能及び政策立案機能の更なる強化を図り、二元代表制を確立することにより、議会制民主主義の発展に寄与することに努める。

 ここに小田原市議会は、地方分権と市民自治の時代にふさわしい議会の在るべき姿を明文化し、市民が豊かに暮らせる社会を実現することを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、小田原市議会(以下「議会」という。)及び小田原市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則を定めるとともに、議会の役割及び機能並びに議会と市民との関係等を明らかにすることにより、議会の更なる活性化を図り、もって市民福祉の向上及び本市の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1)議案等の審議及び審査により、市の意思決定を行うとともに、政策の立案及び提言に努めること。
(2)公正で市民に開かれた議会を目指すこと。
(3)情報公開制度、広報広聴制度等を充実させることにより、市民への説明責任を果たし、市民参加の機会拡充に努めること。
(4)行政監視機能を発揮し、市政運営が適正に行われているか評価すること。
(5)市民に分かりやすい議会の運営に努めること。

(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づいて、誠実に職務を遂行し、市民の信頼の向上に努めるものとする。

(1)市政についての課題並びに市民の意見及び要望を的確に把握すること。
(2)議会活動について、市民に対する説明責任を果たすこと。
(3)日常の調査及び研修により、自らの資質の向上に努めること。

第3章 議会運営

(委員会の運営)
第4条 委員会は、市政に関する課題について的確に対処するため、専門的立場から詳細かつ効率的な議案等の審査及び所管事項に関する事務の調査を行うものとする。

(全員協議会)
第5条 議長は、市政に関する課題のうち、特に全ての議員で協議すべきであると判断した課題について協議するため全員協議会を開くことができる。

(会派)
第6条 議員は、議会活動を行うに当たり、3人以上で会派を結成することができる。

2 会派は、主として政策を同じくする議員で構成する。

3 会派は、議会運営、政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

4 議長は、意見調整等の必要があると認めるときは、会派の代表者による会議を開催することができる。

第4章 市民と議会との関係

(広報広聴の充実)
第7条 議会は、市民の意見を議会の審議や政策立案に生かすため、次に掲げるもののほか、多様な広報広聴媒体を活用し、広報広聴の充実を図るものとする。

(1)市民に対する議会報告会を必要に応じて開催すること。
(2)広く市民の意識を把握するために、市民に対するアンケート調査を必要に応じて行うこと。

(情報の公開)
第8条 議会における会議(議員により構成される全ての会議をいう。)及びその会議の資料は、原則として公開するものとする。

2 議会の定例会及び臨時会(次条において「本会議」という。)の表決における各議員の賛否は、これを公表するものとする。ただし、無記名投票における表決は、この限りではない。

第5章 市長等と議会との関係

(反問権)
第9条 本会議又は委員会に出席した市長その他の執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)は、議員から質疑又は質問を受けたときに、その論点を明らかにするため、本会議にあっては議長の、委員会にあっては当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。

(議会への説明等)
第10条 議会は、市長等が政策を提案した場合には、議会審議における論点を整理し、その審議を深めるため、市長等に対し必要な情報を明らかにするよう求めることができる。

2 市長等は、政策を提案する場合には、議会に対しその説明を適時かつ適切に行うよう努めるものとする。

3 市長等は、政策の作成又は変更に当たっては、その政策に関連する議会の決議等の政策提言及び意見表明の趣旨を尊重するものとする。

第6章 専門的知見の活用及び議会事務局の体制整備

(専門的知見の活用)
第11条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、議決により、有識者等で構成する機関を設置し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の2に規定する調査をさせ、専門的知見の活用に努めるものとする。

(議会事務局)
第12条 議会は、議員の政策形成及び立案を補助し、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備に努めなければならない。

第7章 補則

(見直し)
第13条 議会は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

愛川町議会基本条例

愛川町議会基本条例

制定:平成23年6月15日 条例第8号

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条-第7条)
第3章 町民参加を基本とした議会運営(第8条-第10条)
第4章 町長等と議会の関係(第11条-第14条)
第5章 議会及び議会事務局の体制整備等(第15条-第17条)
第6章 議員の身分、待遇及び政務活動費(第18条・第19条)
第7章 補則(第20条)
附則

 地方分権が推進される中、愛川町議会が果たすべき役割は、ますます大きくなってきています。執行機関である愛川町長と二元代表制の下、ともに健全な緊張関係を維持しながら、行政の監視、評価を行い、意思決定機関としての議会が持つ力をこれまで以上に発揮しなければなりません。また、急速に広がる情報社会の中で、議会活動に関する情報を広く町民に知らせる必要があります。

 私たち議会は、愛川町民から直接選挙された議員として、その負託に応えるため、積極的に活動していかなければなりません。住民自治の原点に立ち、議員一人一人がさらに政策立案能力を身に付け、意識改革に取り組み、資質の向上を図ることが大切です。

 以上のことから、愛川町自治基本条例で定める「議会の責務」をより明確にし、「広く町民の声を聴く議会」「町民とともに歩む議会」「町民参加を基本とする開かれた議会」の視点に立った議会の最高規範として、この愛川町議会基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、愛川町議会(以下「議会」という。)及び愛川町議会議員(以下「議員」という。)の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることにより、愛川町民(以下「町民」という。)の参加を基本とする開かれた議会を実現し、活力あるまちづくり及び町民福祉の向上に資することを目的とする。

(最高規範性)
第2条 この条例は、議会運営における本町の最高規範であり、議会運営に関する他のいかなる条例、規則等もこの条例の理念に従うものでなければならない。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の運営原則と責任)
第3条 議会は、町民を代表する意思決定機関であることを常に自覚するとともに、町民の多様な意見を把握し、これを町政に反映させるよう努めなければならない。

2 議会は、町の施策及び事業が効率的かつ適正に実施されているかを監視及び評価しなければならない。

3 議会は、この条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び議会関係法規に基づき運営するものとする。

(議員の使命)
第4条 議員は、町民全体の代表者として、自己の地位に基づく影響力を常に自覚し、議会の品位と信頼を損なうことのないよう、高い倫理性をもって行動しなければならない。

2 議員は、日常の調査及び研修活動を通じて、自ら資質の向上に努め、町民の負託に応えなければならない。

(会派)
第5条 議員は、議会活動を円滑に行うため、基本的な政策理念を共有する者同士で、会派を結成することができる。

2 会派は、2人以上の議員により構成しなければならない。

3 会派は、構成する議員の意見を尊重し、合意形成に努めなければならない。

4 会派は、政務活動を積極的に行い、議会活動の活性化に努めなければならない。
(平24条例20・一部改正)

(自由討議による合意形成)
第6条 議長は、議会が言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を積極的に活用した運営に努めなければならない。

2 議会は、委員会等において、議員相互間の自由討議により、議論を尽くして合意形成に努めなければならない。

3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、条例、意見書等の議案の提出、政策提案を積極的に行うよう努めなければならない。

(委員会の充実強化)
第7条 議会は、委員会を議案、請願等の審査のほか、政策立案のための機関として位置付け、社会経済情勢等を踏まえ、町政の課題に適切かつ迅速に対応するため、調査研究に努めなければならない。

2 議会は、必要があると認めるときは、委員会において各分野の専門家等から意見を聴くことができる。

第3章 町民参加を基本とした議会運営

(情報の公開及び提供)
第8条 議会は、町民参加による開かれた議会を実現するため、議会情報の積極的な公開及び提供に努めなければならない。

2 議会の本会議、委員会は、原則として公開するものとする。

3 議会は、インターネット、議会だより等多様な広報媒体を活用して、議会情報の積極的な提供に努めなければならない。

(議会への町民参加)
第9条 議会は、請願及び陳情を町民等による政策提案として位置付け、審議に当たっては、必要に応じて提出者又は専門家の意見を聴くことができる。

(意見交換会)

第10条 議会は、町民等の意見を議会運営に反映させるため、町民、自治会及び各種団体との意見交換会を行うものとする。

第4章 町長等と議会の関係

(町長等と議会の関係)
第11条 議員と町長は、いずれも町民の直接選挙で選ばれたことを認識し、健全な緊張関係を維持するとともに、協力し合うことを常に意識しなければならない。

2 議会の本会議及び委員会における議員の質問又は質疑(以下「質問等」という。)は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。

3 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対して、趣旨を確認するための発言をすることができる。

(議会の議決事項)

第12条 法第96条第2項に規定する議会の議決事項は、本町における総合的かつ計画的な町政運営を行うための基本構想及びこれに基づく基本計画(以下「総合計画」という。)の策定に関することとする。

(重要施策の審議及び説明)
第13条 議会は、町政運営における最上位計画である総合計画の策定又は変更については、特別委員会を設置し、これを調査、審議するものとする。

2 町長は、町政の各分野における基本的な計画等の重要施策を策定又は変更するときは、その内容をより明確にするため、資料を提出し、分かりやすい説明を行うよう努めるものとする。

(予算及び決算の審議等)
第14条 町長は、予算案及び決算の認定についての議案を提出するときは、審議の充実を図るため、資料を提出し、分かりやすい説明を行うよう努めるものとする。

第5章 議会及び議会事務局の体制整備等

(議員研修の充実)
第15条 議会は、議員の政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、議員研修の実施に当たっては、広く各分野の専門家、町民等から情報を得るものとする。

3 議会は、新たに議員になった者に対し、この条例の理念を浸透させるための研修を行うものとする。

(議会事務局の体制整備等)
第16条 議長は、議会及び議員の政策立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査、法務機能を積極的に強化するとともに、組織体制の整備に努めるものとする。

2 町長は、必要な予算の確保に努めることにより、前項の体制整備の実現に協力するものとする。

(議会図書室の充実)
第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるとともに、十分な管理及び活用をしなければならない。

第6章 議員の身分、待遇及び政務活動費
(平24条例20・改称)

(議員定数及び議員報酬)
第18条 議員定数及び議員報酬に関しては、別に条例で定める。

2 議員定数及び議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点のほか、議員の責務と役割、町政の現状と課題、将来予測と展望、客観的な評価等を考慮するものとする。

3 議員定数及び議員報酬の改正に当たっては、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、町民への説明責任を果たすため、改正理由の説明を付し、原則として議員が議案を提出するものとする。

(政務活動費)
第19条 政務活動費の交付に関しては、議員による調査研究が確実に実行されるよう、愛川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年愛川町条例第23号)に基づき、会派又は会派に所属しない議員に対して交付するものとする。

2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、公正性、透明性等の観点に立ち、議長に対して必要な書類を添付した収支報告書を提出するとともに、1年に1回以上、政務活動費による活動を町民に報告するものとする。
(平24条例20・一部改正)

第7章 補則

(検証及び見直し)
第20条 議会は、必要に応じてこの条例の目的が達成されているかを議会運営委員会において検証するものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、改正の必要が認められるときは、適切な措置を講じなければならない。

3 議会は、この条例を改正する場合には、町民に対する説明責任を果たすため、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(愛川町自治基本条例の一部改正)
2 愛川町自治基本条例(平成16年愛川町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成24年12月18日 条例第20号)抄

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

横須賀市議会基本条例

横須賀市議会基本条例

制定:平成22年6月25日 条例第38号

横須賀市議会基本条例をここに公布する。

横須賀市議会基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 議会の活動原則(第6条・第7条)
第3章 議員の活動原則(第8条-第10条)
第4章 市民と議会の関係(第11条-第14条)
第5章 議会と市長等との関係(第15条-第18条)
第6章 議会の機能強化(第19条-第25条)
第7章 議会改革の推進(第26条・第27条)
第8章 議員の身分及び待遇(第28条・第29条)
第9章 議会事務局等(第30条・第31条)
第10章 継続的な検討(第32条)
附則

 平成12年(2000年)4月の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」により、機関委任事務制度が廃止され、国の地方公共団体(以下「自治体」という。)に対する関与の縮減や権限移譲が行われた。これに伴い、自治体の自己責任と自己決定権が大幅に拡大し、議会に求められる役割及び責務はさらに増大することとなった。

 本市議会は、同法施行以前から「開かれた議会」「市民に親しまれる身近な議会」を目指し、継続して議会の制度改革及び活性化に努めてきた。これまでにも、ICT(情報通信技術)の活用による情報の公開、市民傍聴権の保障等、先駆的な取り組みを行ってきており、とりわけ、平成14年(2002年)に議会法体系を整備の上、制定した横須賀市議会会議条例は、今日の議会基本条例の先駆けと評価されている。今後も地方分権を踏まえ、公正性・透明性を堅持し、さらに市民に開かれ、信頼される議会の創造に向け、真摯しな活動が求められるところである。

 また市議会は、市民の直接選挙により選ばれた議員の合議体であり、日本国憲法に定められた二元代表制の一翼を担う存在として、市民の負託に応える責務がある。このため本市議会は、市長等執行機関への監視及び評価機能の充実に努めることはもとより、自由闊達な討議により、市政の課題を的確に把握し、積極的な政策立案・政策提言を行える政策形成能力の向上を図っていかなければならない。

 このような認識のもと、本市議会は、分権と自治の時代にふさわしい市政の確立に向け不断の努力を重ねることを誓うとともに、各自が議員としての自覚と見識を持って市民の負託に応える決意を示したい。

 よって、ここに横須賀市議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、二元代表制のもとでの議会の役割を踏まえつつ、議会及び議員の責務、活動原則その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、公平、公正で透明な議会運営を図り、もって市民福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、議会の最高規範的位置付けを有し、議会に関する他の条例、規則等の制定又は改廃を行うときは、この条例の理念を反映させ、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(議会及び議員の責務)
第3条 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則等を遵守して議会を運営し、市民の負託に応えなければならない。

(定例会の回数と会期等)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第2項の規定により、条例で定める定例会の回数は、年4回とする。

2 議会の会期及び運営等については、会議規則の定めるところによる。

(議員定数)
第5条 法第91条第1項の規定により、条例で定める議会の議員の定数は、41人とする。

2 議員定数の条例改正案は、法第74条第1項の規定による市民の直接請求があった場合を除き、原則として議員が改正理由の説明を付して提案するものとする。

3 前項の規定は、市長の条例議案の提出権を制限するものと解してはならない。
(平22条例50・一部改正)

第2章 議会の活動原則

(議会の活動原則)
第6条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1)公正性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた議会であること。
(2)議案提出権、市長提出議案に対する修正動議の発議権等を議員が有することを踏まえて議決権を行使し、市政の運営に貢献すること。
(3)市民本位の立場から、市長等(市長その他の執行機関をいう。以下同じ。)により適正な市政運営が行われているかを監視し、さまざまな政策等が、適切に施行され、又は運用されているか常に検証を怠りなく行うこと。
(4)市民参加の機会の拡充を図り、市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努めること。
(5)議会運営は、市民に分かりやすい視点、方法等で行うこと。

(委員会)
第7条 議会は、議案その他多様な政策等を効率的かつ詳細に審査するとともに、新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、事案の専門性、特性等を考慮し、法第109条に規定する委員会を適切に設置し、及び活用するものとする。

2 前項の規定に基づき、議会に次に掲げる常任委員会及び議会運営委員会を置く。

(1) 総務常任委員会
(2) 生活環境常任委員会
(3) 教育福祉常任委員会
(4) 都市整備常任委員会
(5) 予算決算常任委員会

3 議会は、第1項の規定に基づき、必要に応じて議決により特別委員会を置くものとする。

4 前2項の規定に基づく委員会の運営等については、別に条例で定める。
(平23条例21・平25条例2・一部改正)

第3章 議員の活動原則

(議員の活動原則)
第8条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1)議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2)議案に対する議決への参加のみならず、本市の政策を自ら策定するため、議案を提出することを議員の重要な役割と捉え、積極的な調査研究その他の活動を通じて市民の福祉と生活の向上に貢献すること。
(3)市政の課題全般について市民の意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高める不断の研さんにより、市民代表として、ふさわしい活動をすること。
(平25条例2・一部改正)

(会派)
第9条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。

3 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じて他の会派と合意形成に努めるものとする。

(議員の政治倫理)
第10条 議員は、市民全体の代表者として高い倫理性が求められていることを深く自覚し、行動しなければならない。

2 議員の政治倫理については、別に条例で定める。

第4章 市民と議会の関係

(情報の公開等)
第11条 議会は、その透明性を高めるとともに市民に対する説明責任を果たすため、議会の活動に関する情報を積極的に市民に提供するものとする。

2 議会は、すべての会議を原則として公開するものとする。

3 議会は、議員研修会等を必要に応じて公開するものとする。

4 会議及び議員研修会等の傍聴については、別に定める。

(請願及び陳情)
第12条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け、真摯に取り扱うものとする。この場合において、請願者若しくは陳情者の求めに応じて、又は議会自ら、請願者又は陳情者が説明や意見陳述を行う場を設けることができる。

2 請願及び陳情の取扱いについては、別に定める。

(市民参加)
第13条 議会は、市民との懇談会、議会報告会等の市民との意見交換の場を多様に設け、市民からの政策提案の機会の拡大を図るものとする。

(説明責任等)
第14条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議会としての意思決定又は政策決定をしたときは、市民に対して説明する責務を有する。

2 議会は、議会運営に関し、市民に対して説明する責務を有する。

第5章 議会と市長等との関係

(市長との関係)
第15条 議会は、二元代表制のもと、市長と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案、政策提言等を通じて、市長とともに、市政の発展に努めなければならない。

(一問一答方式等)
第16条 議会の会議における質疑等は、市政上の論点及び争点を明確にするため、対面による一問一答の方式で行うことができる。

2 議長から本会議又は委員会等に出席を要請された市長その他の者は、議長又は委員長の許可を得て、質疑等の趣旨を確認するための発言をすることができる。

(政策等の監視及び評価)
第17条 市長等は、提案する重要な政策等について、審議を通じて政策水準の一層の向上を図るため、次に掲げる事項に関する必要な情報を明らかにしなければならない。

(1)重要な政策等を必要とする背景
(2)検討した他の政策案等との比較検討
(3)総合計画における根拠又は位置付け
(4)関係法令及び条例等
(5)財源措置

2 議会は、市長等が前項の規定に反する場合は、必要な情報を明らかにするよう求めることができる。

3 議会は、重要な政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価の視点も踏まえた審議をするものとする。

(議員の文書による質問)
第18条 議員は、閉会中に議長と協議の上、市長等に対し、別に定める様式により文書で質問を行い、文書による回答を求めることができる。

2 市長等は、前項の規定による質問を受けたときは、速やかに回答しなければならない。

3 前2項の文書による質問及び回答は、全議員に通知するとともに、市民に公表するものとする。

第6章 議会の機能強化

(議決事件の追加)
第19条 議会は、議事機関としての機能強化のため、法第96条第2項の規定により積極的に議決事件の追加を検討するものとする。

2 前項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、別に条例で定める。

(議員相互の討議の推進)
第20条 議会は、委員会又は法第100条第12項に規定する協議又は調整の場(以下「委員会等」という。)における議案の審査等の際には、必要に応じて議員相互間の自由討議を推進するための場を設け、活発な議論を尽くして合意形成に努めるとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。この場合において、法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求に基づき市長が付議した議案については、市民の意向を踏まえつつ、審査において特段の配慮をするものとする。

2 前項の審査にあたっては、委員長等は、議員相互の自由な討議が積極的に行われるように委員会等を運営しなければならない。

(調査研究機関の設置)
第21条 議会は、市政の課題に関する調査又は検討のため必要があると認めるときは、議決により、専門的知見を有する者で構成する調査研究機関を設置することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査研究機関に議員を構成員として加えることができる。

3 第1項の調査研究機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(議員研修)
第22条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上のため、議員研修の充実強化を図るものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、他の自治体の議会及び市民との議員研修会等を積極的に開催するものとする。

3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、議員研修を行わなければならない。

(広報広聴の充実)
第23条 議会は、市政に係る情報を議会の視点から市民に対して提供するとともに、市民の意見、要望等を取り上げ、その内容及び対応について積極的に公表するよう努めるものとする。

2 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

(予算の確保)
第24条 市長は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議会が、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現し、かつ政務活動機能の充実を図るために必要な予算の確保に努めるものとする。
(平25条例2・一部改正)

(議員及び会派の積極的な政務活動)
第25条 議員及び会派は、法第100条第14項の規定に基づき交付される政務活動費を有効に活用し、政策提言等に活かすよう積極的に市政に関する調査研究その他の活動を行わなければならない。
(平25条例2・一部改正)

第7章 議会改革の推進

(検討会の設置)
第26条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会制度検討会を設置する。

2 前項に定めるもののほか、議会は、議案の審査、議会の運営又は市政の課題に関する協議、調整若しくは調査のために必要があるときは、議決により、議員で構成する検討会を設置することができる。

3 第1項の議会制度検討会及び前項の検討会に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(交流及び連携の推進)
第27条 議会は、分権時代にふさわしい議会の在り方についての調査研究等を行うため、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するものとする。

第8章 議員の身分及び待遇

(議員の身分及び待遇)
第28条 議員の身分及び待遇の保障は、議会制度を維持する上で重要な要素であるため、議会はその報酬及び政務活動費について、常に市民の理解を得ることに努めるものとする。
(平25条例2・一部改正)

(議員報酬等)
第29条 議員報酬及び政務活動費については、別に条例で定める。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、議員報酬及び政務活動費に係る条例改正議案の提出について準用する。
(平25条例2・一部改正)

第9章 議会事務局等

(議会事務局)
第30条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び政策法務の機能の充実を図るものとする。

(議会図書室)
第31条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めるものとする。

第10章 継続的な検討

(継続的な検討)
第32条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案して、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 議会が、この条例を改正しようとするときは、常に本会議において改正の理由を説明しなければならない。

附 則 抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項(第5号に係る部分に限る。)及び附則第3項(横須賀市議会委員会条例(平成14年横須賀市条例第44号)第2条に1号を加える改正規定に限る。)の規定は、平成23年5月2日から施行する。

(関係条例の廃止)
2 横須賀市議会会議条例(平成14年横須賀市条例第45号)は、廃止する。

附 則(平成22年11月30日 条例第50号)抄

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

附 則(平成23年3月28日 条例第21号)抄

この条例は、平成23年5月2日から施行する。

附 則(平成25年3月1日 条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

大和市議会基本条例

大和市議会基本条例

制定:平成25年12月6日 条例第21号

大和市議会基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条~第6条)
第3章 市民と議会との関係(第7条・第8条)
第4章 議会と市長等との関係(第9条~第12条)
第5章 議長及び副議長(第13条)
第6章 議会機能の強化(第14条~第18条)
第7章 議員定数及び議員報酬(第19条・第20条)
第8章 議会改革(第21条)
第9章 条例の検証(第22条)
附則

 近年、自治体が負うべき責任と果たすべき役割はますます重要になっている。その中にあって、議会は、市長とともに二元代表制の一翼を担っており、日本国憲法が規定する地方自治の本旨にのっとり自治を推進するとともに、市民全体の福祉の向上と地域社会の活力ある発展に尽くす使命がある。

 そのために、議事機関である議会及び議会を構成する議員は、執行機関と健全な緊張関係を保ちながら監視機能を十分に発揮し、多様な民意を反映しながら政策立案機能の向上を図る必要がある。時代に即応した議会運営の刷新も求められている。

 大和市議会は、数度にわたる議会改革の協議を経て市民に開かれた議会運営に努めてきたが、更に、市民の負託に的確に応える議会と議員のあり方を明確にするため、ここに議会基本条例を制定するものである。大和市議会及び議員は、この条例を指針として、市政発展のため不断の努力を重ねることを決意する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下での議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とする。

(議会の役割)
第2条 議会は、議事機関としての責務を果たすため、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 議決により、市の意思決定を行うこと。
(2) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の施策や事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
(3) 市政に関する調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。
(4) 意見書や決議等により、国等へ意見表明を行うこと。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第3条 議会は、前条に定める役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1)議会活動の公正性及び透明性を確保すること。
(2)議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。
(3)市民の多様な意見を踏まえ、十分な討議のもとに議会運営を行うこと。
(4)議会の役割を不断に追求し、議会の改革に取り組むこと。

(議員の活動原則)
第4条 議員は、言論が議会活動の基本であること及び議会が合議制の機関であることを認識し、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1)議員相互の言論を尊重するとともに、討議を推進すること。
(2)市民生活に関わる課題について、市民の多様な意見の的確な把握に努めること。
(3)市民全体の福祉の向上を目指して、積極的に政策立案及び政策提言を行い、行政監視に努めること。
(4)自らの議員活動について、積極的に情報提供を行うこと。
(5)自らの資質の向上を図るため研鑽に努めること。

(議員の政治倫理)
第5条 議員は、選挙で選ばれた者として、重大な使命を有しており、高い倫理的義務が課せられていることを深く認識し、品位の保持及び政治倫理の向上に努めなければならない。

(会派)
第6条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。

3 会派は、議会の円滑な運営に努めるとともに、政策立案及び政策提言に関し、他の会派等との合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会との関係

(市民参加)
第7条 議会は、必要に応じて市民参加の機会を設けるものとする。

2 議会は、市民の意見及び知見を審査等に反映させるため、公聴会及び参考人制度の活用に努めるものとする。

3 議会は、請願者や陳情者に、委員会において委員長の許可の下に意見陳述等を行う機会を設けることができる。

4 議会は、地域に出向くなどして市民や団体等と意見交換を行うものとする。

(会議及び情報の公開)
第8条 本会議及び委員会は、原則として公開とする。

2 議会は、会議録の公開など情報の積極的な提供に努めるものとする。

3 議案に対する議員の審議結果は、公開するものとする。

第4章 議会と市長等との関係

(議会と市長等との関係)
第9条 議会は、二元代表制の下にある議事機関として、市長等と緊張ある関係を保つものとする。

(市長等の説明責任)
第10条 議会は、重要な計画、政策、事業等について、市長等に対し十分な説明を求めるものとする。

2 市長等は、予算又は決算を議会に提出するに当たっては、施策別又は事業別の説明資料を作成するよう努めるものとする。

(行政評価)
第11条 議会は、議会として行政評価を行うことができる。

(議決事件の追加)
第12条 議会は、議事機関としての機能強化のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議決事件の追加を検討するものとする。

第5章 議長及び副議長

(議長及び副議長)
第13条 議長は、議会を代表し、公正な職務の執行に努めるとともに、民主的かつ活発な議論が行われるよう議会を運営するものとする。

2 議会は、議長及び副議長の選出に当たり透明性の確保に努めるものとする。

第6章 議会機能の強化

(政策形成等)
第14条 議会は、政策立案や調査研究に資するための組織を作ることができる。

2 議会は、議員の議会活動を支援するため研修等の充実を図るものとする。

(政務活動費)
第15条 会派及び会派に所属しない議員は、政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究及び政策提言を行うものとする。

2 会派及び会派に所属しない議員は、政務活動費を充てることができる経費の範囲に従い適正に執行し、常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。

(議会事務局)
第16条 議会は、議員の政策立案機能の向上のため、議員の議会活動を補佐する議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実に努めるものとする。

(予算の確保)
第17条 議会は、二元代表制としての機能を充実させるために必要な予算の確保に努めるものとする。

(議会図書室)
第18条 議会は、議員の調査研究に資するため、附設する議会図書室の資料等の充実に努めるものとする。

第7章 議員定数及び議員報酬

(議員定数)
第19条 議員定数は、住民の意思を反映するために必要な数を考慮して、別に条例で定める。

(議員報酬)
第20条 議員報酬の額は、原則として大和市附属機関の設置に関する条例(昭和33年大和町条例第9号)の規定に基づき設置された大和市特別職報酬等審議会の審議結果を受けて、別に条例で定める。

第8章 議会改革

(議会改革のための組織)
第21条 議会は、議会活動の不断の評価と改革を行うため、必要に応じて議会改革のための組織を設置することができる。

第9章 条例の検証

(条例の検証)
第22条 議会は、一般選挙を経た任期開始から4年を超えない期間ごとに、この条例が制定の目的に沿っているかどうかを検証し、必要な措置を講じるものとする。

附 則

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

三浦市議会基本条例

三浦市議会基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市民と議会(第3条)
第3章 議会活動及び議員活動(第4条-第9条)
第4章 議会と行政(第10条-第12条)
第5章 議会及び議会事務局の体制整備(第13条-第16条)
第6章 条例の見直し、検討等(第17条)
附則

 地方分権の時代を迎え、地方自治体には、自立が求められるとともに、住民福祉の向上、地域社会の活性化などの取組において、今まで以上に重要な役割が課せられています。

 地方自治体が真の自立を実現し、その役割・責任を果たすためには、日本国憲法に基づく二元代表制の下で市民から負託を受けた議会の役割は、極めて重要です。議会は、市民の多様な意思を代表して議論し、政策立案をするとともに、市長等に対する監視機能としての役割を果たさなければなりません。

 そのために三浦市議会は、市民の皆さんの権利を尊重し、市民の皆さんから意見を聴き、市民の皆さんと一緒に考え、市民の皆さんがより理解し、協働・参加できる、市民の皆さんから信頼される議会、すなわち「市民に開かれた、市民のための議会」を目指し、不断の努力を重ねることを決意しました。

 また、議会には今まで以上に監視、調査、政策立案、立法の機能強化や将来を見据えながらの議員間における議論が求められるとともに、議員の資質の向上に努めなければならないことを強く認識するところです。

 以上の理念及び認識を実現し、達成するために、三浦市議会における最高規範として、ここに三浦市議会基本条例を制定するものです。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下、市民と議会との関係及び議会と行政との関係並びに議会に関する基本的事項を定めることにより、「市民に開かれた、市民のための議会」を実現するとともに、市民の負託に応え、市民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(最高規範性)
第2条 この条例は、議会の最高規範的地位を有し、議会に関する他の条例又は規則、規程その他の議会の告示(以下「議会関係条例等」という。)の制定又は改廃を行うときは、この条例の趣旨にのっとり、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

第2章 市民と議会

(情報の公開と市民参加)
第3条 議会は、議会の会議、委員会等の諸活動(以下「議会活動」という。)に関する情報を積極的に市民に公開し、透明性を高めるとともに、市民に対する説明責任を果たさなければならない。

2 議会は、議決における議員各自の表決態度について、議会が発行する広報紙及びウェブサイトで公表するものとする。

3 議会は、市民の議会活動に対する関心を高め、理解を得るために、分かりやすい議会運営に努めなければならない。

4 議会は、会議及び委員会の運営に当たり、必要に応じて公聴会制度及び参考人制度を活用し、市民の識見等を反映させるものとする。

5 議会は、請願及び陳情を市民による幅広い提案や意見と受け止めるとともに、その審査においては提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。

6 議会は、全議員による市民に対する議会報告会を開催することにより、議会活動に関する情報を直接市民に提供し、説明責任を果たすとともに、市政全般に関する課題について市民と意見を交換し、市民からの政策の提言を受け、議会活動に反映させるものとする。

第3章 議会活動及び議員活動

(議会の活動原則)
第4条 議会は、「市民に開かれた、市民のための議会」を目指すため、市民を代表する議事機関であることを常に自覚するとともに、公平性、透明性及び信頼性を重視して、政策の立案や意思の決定、市政運営の監視及び評価等をしなければならない。

2 議会は、重要な行政課題等について議員が自由に意見交換し、相互に理解し、及び一致点を見出す場として政策討論会を開催することができるものとする。

3 議会は、言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、委員会の審査においては、議員間の討議を通して、合意形成に努めるものとする。この場合において、議員間の討議は、委員長が必要と判断したときに行うものとし、委員長は、議員相互の討議が一定の秩序をもって行われるよう、委員会を運営するものとする。

4 委員会は、社会情勢等により新たに生ずる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を活かした審査を行うよう努めるものとする。

5 委員会は、有識者との懇談会を開催し、議会活動に反映及び活用をすることができるものとする。

6 議会は、共通する課題についての調査研究等を行うため、他の地方自治体の議会との交流及び連携の推進に努めるものとする。

(議員の活動原則)
第5条 議員は、市民の代表であり、負託を受けた立場を自覚し、安心・安全で豊かな市民生活の構築に寄与しなければならない。

2 議員は、調査、研究及び視察を不断に行い、自己の能力を高めるよう努めるとともに、積極的に政策の提案を行うものとする。

3 議員は、議会活動を行うため、政策を共有する議員で構成し、及び活動する会派(以下「会派」という。)を結成することができるものとする。

4 会派は、議会活動に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

(議員の政治倫理)
第6条 議員は、市民の代表者として高い倫理性が求められていることを深く自覚し、人格及び倫理の向上に努めるとともに行動しなければならない。

(議員定数に関する基本的な考え方)
第7条 議会は、議員定数の改正に当たっては、市民からの負託に応え得る人数を基本として、市政の現状及び将来の予測を考慮した上で決定するよう努めるものとする。

(議員報酬に関する基本的な考え方)
第8条 議員は、議員報酬が市民からの負託に応えるための議員活動に対するものであることを深く認識しなければならない。

(議長の役割)
第9条 議長は、議会を代表し、中立かつ公正に職務を遂行するとともに、議場の秩序を保持し、議事を整理する等、会議の円滑な運営及び進行に努めるものとする。

2 議長は、会派間の連絡又は調整の場として、各会派の代表者で構成する各派代表者会議を開催するものとする。

3 議長は、広く議員から意見を求める等、必要があると認めるときは、全議員により構成する全員協議会を開催するものとする。

第4章 議会と行政

(議会と市長等の関係等)
第10条 議会の審議は、二元代表制の下に行われることを踏まえ、常に議員と市長その他の執行機関及びその補助機関( 以下「市長等」という。) との緊張関係の保持の下で行われなければならない。

2 会議における質疑及び質問は、広く市政上の論点及び争点を明確にするために、対面による一問一答の方式により行うことができるものとする。

3 市長は、議員の質問に対し、議長の許可を得て反問することができるものとする。

4 議会は、市長等が提案する政策、計画、施策、事業等( 以下「政策等」という。) の進捗状況、政策課題に係る市内の状況等を把握するため、市長等に対し、必要な資料の提供を求めることができるものとする。この場合において、市長等は、速やかに対応するよう努めるものとする。

(条例による議決事件)
第11条 議会と市長等が共に市民に対する責任を果たし、計画性及び透明性の高い市政運営に資するため、市長は、市の政策及び施策の基本的な方向を定める構想、計画、指針その他これらに類するものを策定し、又は変更する(基本的な事項に係る部分に限る。) に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決を経るものとする。ただし、市長等の内部管理に係る構想等については、この限りでない。

(市長等による政策形成過程の説明等)
第12条 議会は、市長等が提案する政策等について、その精度をより高めるとともに市民の理解を得るため、市長等に対し、次に掲げる事項について説明に努めるよう求めるものとする。

(1)政策等の策定を必要とする背景
(2)政策等の提案に至るまでの経緯
(3)政策等の形成過程における市民参加手続の状況
(4)地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画を策定した場合における当該基本構想及び基本計画との整合性
(5)政策等に係る将来に対する展望と影響
(6)政策等の執行に要する財源措置

2 議会は、前項の市長等から提案された政策等を審議するに当たっては、その形成過程及び執行過程における課題等を明らかにし、その執行後に行われる政策評価に資するよう努めるものとする。

3 議会は、予算を定める議案及び決算の認定を求める議案を審議するに当たっては、市長等に対し、当該議案に係る分かりやすい説明資料の作成とその提供に努めるよう求めるものとする。

第5章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修)
第13条 議会は、議員の政策形成及び政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

(議会図書室の機能強化)
第14条 議会は、議員の調査研究並びに政策の立案及び提言に係る能力の向上に資するため、議会図書室の機能の強化に努めるものとする。

2 議会図書室は、その目的を妨げない範囲内において、市民等の利用に供することができるものとする。

(議会事務局の機能強化)
第15条 議会は、議会の市政を監視し、及び調査する機能の強化並びに議員の政策の立案及び提言に係る能力の向上に資するため、議会事務局の機能の強化に努めるものとする。

(議会広報の充実)
第16条 議会は、議会活動に関する情報、議案等の審議の経過及び結果並びに一般質問の内容等について、議会が発行する広報紙及びウェブサイトで市民に公表し、及び提供することに努めるものとする。

2 議会は、市民の議会と市政に対する関心をより高めるため、情報通信技術の発達に伴う多様な広報手段を活用し、議会活動の広報の充実に努めるものとする。

第6章 条例の見直し、検討等

(条例の見直し等)
第17条 議会は、不断にこの条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証するものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、この条例及び議会関係条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講ずるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

4 議会は、この条例の理念を浸透させ、この条例を遵守した議会活動を行うため、議員に係る一般選挙及び補欠選挙後において、速やかにこの条例の理念及び規定内容の確認を行う機会を設けるものとする。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

逗子市議会基本条例

逗子市議会基本条例

制定:平成26年02月19日 逗子市条例第1号

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会活動・議員活動の原則(第3条~第5条)
第3章 市民と議会の関係(第6条)
第4章 議会と市長等との関係(第7条~第11条)
第5章 議員間討議の拡大(第12条)
第6章 政務活動費(第13条)
第7章 議会改革の推進(第14条・第15条)
第8章 議会・議会事務局の体制整備(第16条~第21条)
第9章 議員の身分・待遇、政治倫理(第22条~第23条)
第10章 検証及び見直し手続(第24条)
附則

 逗子市議会は、これまで進取果敢に取り組んできた議会改革を基にして、逗子市における議会制民主主義を更に発展させるために、ここに議会基本条例(以下「条例」という。)を制定する。

 そもそも二元代表制における議会制民主主義を機能させるためには、議会と市長が相互に緊張関係を保ちながら、対等な立場で住民福祉の向上に向けて討議することが必要である。

 そして、議会の役割として、市長から提案された事項の審査だけではなく、議会自らが積極的に政策立案、政策決定、政策提言を行うことが求められている。
そのためには、市民の代表者である市議会議員(以下「議員」という。)によって構成された議会の場において闊達な議論が行われなければならず、この条例は、その制度と手続きを定めるものである。

 逗子市議会は、市民の多種多様な価値観や意見を幅広く受け入れて、引き続き健全かつ活力あるまちづくりを推進するために、この条例に基づき活動していくことを誓う。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この条例は、逗子市議会(以下「議会」という。)が、地方自治を担う議会として、公平、公正で透明な議会運営を図り、もって市民福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与できるように基本事項を定めるものとする。

(他の条例との関係)
第2条 前条の規定に基づき、この条例の趣旨に反した議会運営に関する条例、規則等を制定してはならない。

第2章 議会活動・議員活動の原則

(議会活動の原則)
第3条 議会活動は、次に掲げる原則に基づかなければならない。

(1)公正性と透明性を確保し、市民に開かれた議会であること。
(2)行政運営が議会の議決に基づく適切なものであるかを常に監視し、検証すること。
(3)市民の多様な意見や価値観を踏まえた政策立案、政策提言等に努めること。
(4)議会運営は、市民に分かりやすい視点、方法等で行い、市民への説明責任を果たすよう努める。

(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じて他の会派と合意形成について努めるものとする。

(議員活動の原則)
第5条 議員活動は、次に掲げる原則に基づかなければならない。

(1)議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議(以下「議員間討議」という。)を重んじること。

(2)日常の調査及び研修活動を通じて、政策立案能力の向上に努め、積極的に議員提案権の活用を図ること。

(3)市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市民全体としての福祉の向上を目指すこと。

(4)議会活動の結果について、市民に対する説明責任を果たすこと。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び議会報告会)
第6条 議会は、議会活動を広く公開し、会議結果等を速やかに市民に知らせるだけでなく、説明責任も果たさなければならない。

2 議会は、すべての会議を原則として公開し、傍聴者が会議の進行を理解できる環境を整えなければならない。

3 議会は、市民に対する説明責任から、議会報告会を行わなければならない。

4 前項の議会報告会に関することは、別に定める。

5 議会は、請願及び陳情の提出者に対して、趣旨説明の機会を与えることができる。

第4章 議会と市長等との関係

(議会と市長等との関係)
第7条 議会活動における議員と市長及びその他の執行機関(以下「市長等」という。)とは、常に緊張関係を保持するものとする。

2 会議における市長等との質疑応答は、一問一答式又は一括質問一括答弁式から議員が選択するものとする。

3 議長から会議への出席を要請された市長等は、議員の質疑等に対して、議長又は委員長の許可を得て、その趣旨を確認するための発言をすることができる。

(議案等の形成過程の説明)
第8条 市長等は、重要な計画、政策、事業等(以下「議案等」という。)を議会に提案するときは、論点整理を容易にし、より闊達な審議が行える環境を整えるために、次に掲げる事項の説明を行うよう努めなければならない。

(1)議案等を必要とする背景
(2)提案に至るまでの経緯
(3)市民参加の実施の有無及びその内容
(4)他の自治体の類似する事業や制度との比較検討
(5)総合計画における根拠又は位置付け
(6)議案等の実施に係る財源措置
(7)実行された場合の将来にわたる効果及びコスト

(議案等の説明資料の作成)
第9条 市長等は、議案等を議会の審議に付すときは、具体的な数値を盛り込んだ図表や写真、イラスト等を多用した分かりやすい議案等の説明資料を作成して添付するよう努めるものとする。

(議会の議決事件)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件は、別に条例で定める。

(適正な議会費の確保)
第11条 議会は、適正な議会の活動費を確立するため、議会運営委員会で予算要望書を作成し、議長を通じて市長へ提出する。

2 市長は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議会が議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現し、かつ政務活動機能の充実を図るために必要な予算の確保に努めるものとする。

第5章 議員間討議の拡大

(議員間討議による合意形成)
第12条 議会は、言論の府であることから、委員会又は法第100条第12項に規定する協議又は調整の場(以下「委員会等」という。)においても、議員間討議を重視した運営に努めるものとする。

2 議会は、議員が条例、意見書等を提出するときは、前項の議員間討議を積極的に行えるよう努めるものとする。

第6章 政務活動費

第13条 議員及び会派は、法第100条第14項の規定に基づき交付される政務活動費を有効に活用し調査研究等を行い、政策提言を始めとする議会活動に活かさなければならない。

2 政務活動費については、条例で別に定める。

第7章 議会改革の推進

(議会活性化推進協議会)
第14条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会活性化推進協議会を設置する。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の議会活性化推進協議会に学識経験を有する者等を構成員として加えることができる。

(交流及び連携の推進)
第15条 議会及び議員は、他の自治体の議会及び議員との交流及び連携を推進し、常に先進事例等の調査研究等を行うものとする。

第8章 議会・議会事務局の体制整備

(委員会の適切な運営)
第16条 議会は、議案等を効率的かつ詳細に審査するとともに、新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、事案の専門性、特性等を考慮して、委員会を適切に設置し、及び活用するものとする。

2 前項の規定に基づく委員会の詳細については、条例で別に定める。

3 議会は、第1項の審査に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

(専門的知見の活用)
第17条 議会は、議会活動に関して必要があると認めるときは、法第100条の2の規定により学識経験を有する者や研究調査機関の活用を図ることができる。

(議会図書室)
第18条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めるものとする。

2 議会図書室の管理については、別に定める。

(議会事務局の体制整備)
第19条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び政策法務の機能の充実を図るものとする。

(議員研修会)
第20条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上のため、議員研修会を実施しなければならない。

2 議会は、前項の議員研修会の実施に当たっては、各分野の専門家である有識者を招いて行うよう努めるものとする。

3 議会は、一般選挙を経た任期開始後には、速やかにこの条例をはじめ議会全般に係る条例、規則等についての議員研修会を別途実施しなければならない。

4 議員研修会は、必要に応じて職員などに公開して行うことができる。

(広報広聴活動)
第21条 議会は、議会のホームページと議会の広報紙及び情報通信技術を活用して、多くの市民が議会及び市政への関心を高めるため、広報広聴活動を充実することに努め
なければならない。

2 広報広聴活動の詳細については別に定める。

第9章 議員の身分・待遇、政治倫理

(議員定数及び議員報酬)
第22条 議員定数及び議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、原則として第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。

3 議員定数及び議員報酬の条例改正は、法第74条第1項の規定による市民の直接請求があった場合を除き、原則として委員会又は議員が改正理由の説明をしなければならない。

(議員の政治倫理)
第23条 議員は、市民全体の代表者として高い倫理性が求められていることを深く自覚し、行動しなければならない。

2 議員の政治倫理については、条例で別に定める。

第10章 検証及び見直し手続

(検証及び見直し手続)
第24条 議会は、必要があると認めるときは、この条例の規定について検証を行い、その結果に基づいて見直しなどの手続を講じるものとする。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

二宮町議会基本条例

二宮町議会基本条例

制定:平成25年2月27日 条例第1号

二宮町議会基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会と議員の活動原則(第3条―第6条)
第3章 議会運営(第7条―第11条)
第4章 町民と議会との関係(第12条―第16条)
第5章 議会と町長等との関係(第17条―第19条)
第6章 議会の体制整備(第20条―第24条)
第7章 補則(第25条―第27条)
附則

前文

 平成12年4月に地方分権一括法が施行され、地方分権化が推進される中で、二宮町は自己決定と自己責任による、町の特徴を生かした個性ある自立したまちづくりを図ってきた。そして、町民が自らまちづくりをするという意識が高まり、町政への町民参画が促進されている。

 主権者である住民の信託を受けた議会と町長には、二元代表制の下で町民の意思を反映した最良の決定に導く使命が課せられている。

 議会は、意思決定をする機関として、議会の公正性と透明性の確保はもとより、議員間の論点並びに争点を町民に分かりやすくして、より多くの民意を反映した討議と議決をしなければならない。また、町長その他の執行機関に対する監視及び評価の機能を持ち、その責任と役割は重大である。さらに、常に変化する時代背景の中で町の課題を的確に把握し、多様な民意を反映して、政策立案及び政策提言を積極的に行わなくてはならない。

 議会へさらなる町民参画を促進する改革を進める決意の下で、各議員が自覚と見識をもって、町民の負託に応えるべく的確な議会運営を目指し、ここに議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、二宮町議会(以下「議会」という。)の議会運営及び二宮町議会議員(以下「議員」という。)に関わる基本事項を定め、議会の情報公開と町政への町民参加を基本として、公正で民主的な議会の推進により、町民の福祉の向上及び豊かなまちづくりに貢献することを目的とする。

(条例の位置づけ)
第2条 この条例は、議会の基本となる事項を定めるものであり、議会に関する条例、規則、規程及び要綱の解釈並びに制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

第2章 議会と議員の活動原則

(議会の活動原則)
第3条 議会の活動原則は、次に定めるとおりとする。

(1)議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議会の信頼性を高める。

(2)議会は、町民の多様な意見を踏まえ、論点及び争点を明らかにしながら充実した議会審議を行う。

(3)議会は、議決に至るまでを町民に明確に説明することで議決責任を果たす。

(4)議会は、町民にとって開かれた議会にする。

(5)議会は、町民にとって分かりやすい議会にする。

(議員の活動原則)
第4条 議員の活動原則は、次に定めるとおりとする。

(1)議員は、議員相互の言論を尊重するとともに、自由討議を推進する。

(2)議員は、町民の多様な意見の把握に努める。

(3)議員は、特定の地域又は個人若しくは団体の意向にとどまらず、町民全体の福祉の向上を目指す。

(4)議員は、積極的に政策立案及び政策提言を行う。

(5)議員は、自らの議会活動について、積極的に情報提供を行う。

(6)議員は、調査及び研修の他、自らの資質向上を図るために、不断の研鑽に努める。

(議員の政治倫理)
第5条 議員は、町民の代表者として、町政に携わる責務を深く認識し、町民の負託に応えるため、政治倫理の向上に努めなければならない。

(会派)
第6条 議員は、会派を結成することができる。

2 会派は、政治的信条及び政策等を共有する同一の理念を持つ議員で構成する。

3 会派は、議員が第4条に規定する責務を果たすための活動を支援する。

第3章 議会運営

(議会運営の原則)
第7条 議会は、その機能を発揮し、円滑かつ効果的運営を行い、合議制の機関としての役割を果たす。

(委員会活動)
第8条 議会は、社会並びに経済情勢等の変化により新たに生じる課題に適切かつ迅速に対応するため、二宮町議会委員会条例(昭和38年二宮町条例第17号)に規定する常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の適切な運営により、その機動力を高めなければならない。

2 委員会は、政策提案及び条例提案を積極的に行う。

3 委員会は、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)の事務が適正に執行されているかについて、必要に応じ、評価又は調査等を行うことができる。

4 委員会は、前2項に関し公聴会制度及び参考人制度を採り入れ、専門的識見を活用することができる。

(自由討議)
第9条 議員は、議会の機能を発揮するため積極的に議員相互の自由討議に努め、議論を尽くすことにより、論点及び争点を明らかにする。

(政策討議)
第10条 議会は、本会議及び委員会において町政の課題について積極的に政策討議を行う。

(政務活動費)
第11条 議員は、二宮町政務活動費の交付に関する条例(平成13年二宮町条例第1号)の規定により交付を受けた政務活動費について、当該条例及び規則に基づき適正に執行し、町民に対し使途の説明責任を負う。

第4章 町民と議会との関係

(会議の原則公開)
第12条 議会における全ての会議は原則として公開とする。

(議会情報の公開及び広報)
第13条 議会は、この条例の趣旨に基づき、議会活動に関する情報を町民と共有するために積極的に公開し、広報する。

(議会報告会及び意見交換会)
第14条 議会は、その活動を広く町民に知らせるため議会報告会を開催する。

2 前項に定める報告会の他、議会は政策形成に関する事項及び町政に関する意見交換を行うため、町民との意見交換会を開催する。

(請願及び陳情)
第15条 議会は、請願及び陳情を政策提案と位置づけ、審議において提出者の意見を聴く機会を設けることができる。

(意見提案手続き)
第16条 議会は、議会が提案する条例又は政策提案について、町民の意見を求めることができる。

第5章 議会と町長等との関係

(町長等との関係)
第17条 議会は、二元代表制の下、町長等と緊張ある関係を保ちながら町長等の事務の執行監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行う。

2 本会議の一般質問においては論点及び争点を明らかにするために一問一答方式で行う。

3 本会議に出席し一般質問に答弁する者は、反問権を使用することができる。

(町長等の政策形成過程の説明)
第18条 議会は、町長等が提案する政策、施策、計画及び事業提案等(以下「政策等」という。)について、特に重要と認められるものは、審議を通じその政策等の水準を高めるとともに、議決責任を担保するため、町長等に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求める。

(1) 政策等の背景
(2) 他の自治体の類似する政策等との比較
(3) 総合計画等における根拠、位置づけ
(4) 実施にかかる費用及び財源
(5) 政策等の効果
(6) 町民参加の有無とその内容

(議会の議決事件)
第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決する事件は、次に定めるとおりとする。

(1)二宮町総合計画基本構想

(2)その他町政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針(行政内部の管理に関わる計画又は指針を除く。)のうち、特に重要なものの策定又は変更

第6章 議会の体制整備

(議員の研修)
第20条 議会は、議員の資質向上を図るために議員研修の充実強化に努める。

(議会事務局の機能充実)
第21条 議会は、議会の政策立案機能向上のため、議員の政策立案活動を補助し、また、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実を図る。

(図書資料の充実)
第22条 議会は、議員の調査研究に資するため、図書資料等の充実を図る。

(予算の確保)
第23条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努める。

(危機管理)
第24条 議会は、災害等の不測の事態から町民等の生命・身体及び財産又は生活の平穏を守るとともに、緊急時における総合的かつ機能的な活動が図れるよう、町長等と協力し、議会の危機管理体制を整える。

2 議会及び議員は、町内の状況を調査し、町民の意見及び要望を的確に把握するとともに、必要に応じ町長等に対し、議会として提言及び提案を行う。

第7章 補則

(条例の継承)
第25条 議会は、選挙を経た任期開始後、議員全員がこの条例の趣旨を理解し、かつ、共有するため速やかに研修会を実施する。

(条例の改正)
第26条 議会は、この条例の目的が達成されているか検証を随時行い、制度の改善が必要な場合において、この条例の改正を行う。

2 前項の規定にかかわらず、条例の検証は少なくとも任期中1回は行う。

(議会基本条例推進委員会の設置)
第27条 この条例を適切に運用するため、二宮町議会基本条例推進委員会を設置する。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

選挙区別:費用弁償(交通費・雑費)を要求する議員としない議員さん一覧

 横浜市議会の議員には、一人当たり

約86万円の報酬(基本給:月)+55万円の政務活動費(月)
+期末手当(基本給の約4か月分:年)

が支払われています。合計するとどの議員さんも年間で1,000万円を超えることになります。これだけでも高額だと思うのに、2013年09月26日、費用弁償復活議案というものが本会議に提出され、たいした説明もないままに自民・公明・民主(+1議員)の賛成(62名)反対(23名)で可決され、費用弁償(交通費)までもが支給されることになりました。これにより10月1日から、議員の自宅から市議会のある関内までの交通費を3つの区域にわけて、それぞれ1,000円、2,000円、3,000円が支給されます。

 全国を見渡せば、どこの自治体も財政難で費用弁償を廃止する議会が増えています。もちろん、財政難は横浜市も同じです。なのになぜ高額な報酬や政務活動費を受け取りながら、交通費としての費用弁償を復活させる必要があるのでしょうか? 説明責任は、交通費を要求する自民・公明・民主(+1議員)にあります。しかし、傍聴していても納得のいく説明は、得られませんでした。

 しかも、質問や討論をするのは「交通費は必要ないですよね?」と主張する会派(議員)のみ、自民・公明・民主は「もらえるものだからもらうんだよ」といわんばかりでした。

 この費用弁償については、順次説明していきますが、まずはあなたの選挙区で、どの議員が費用弁償交通費)を要求したのか、あるいはしなかったのか、下記の一覧表でしっかりと確認していただけたらと思います。(さらに、あなたの自宅から関内まで公共交通機関を使えば往復いくらで済むかも計算してみてくださいね。)

※公明党は、議案には「賛成」しましたが、10月1日から支給される費用弁償は実費清算になるまで受け取らないことに決めたと、9月27日付の神奈川新聞で報道されています。そのため、下記の一覧表では「※賛成」と表記しています。

※みんなの党は、現在は「未来を結ぶ会(10名)」と「みんなの横浜(4名)」とに分かれています。下記の一覧表で「☆みんなの党」とあるのは、現在の「未来を結ぶ会」、「◇みんなの党」とあるのは「みんなの横浜」です。

データは2014年04月03日現在のものです。

【インデックス】

 あ:青葉区   あ:旭区   い:泉区   い:磯子区
 か:神奈川区  か:金沢区  こ:港南区  こ:港北区
 さ:栄区    せ:瀬谷区  つ:都筑区  つ:鶴見区
 と:戸塚区   な:中区   に:西区   ほ:保土ヶ谷区
 み:緑区    み:南区

【あ:青葉区  3,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  大貫 憲夫    日本共産党   反対
  菅野 義矩    民主党     賛成
  行田 朝仁    公明党    ※賛成
  藤崎 浩太郎  ☆みんなの党   反対
  丸岡 いつこ   神奈川ネット  反対
  山下 正人    自由民主党   賛成
  横山 正人    自由民主党   賛成

インデックスへもどる

【あ:旭区  2,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  五十嵐 節馬   民主党     賛成
  大岩 真善和  ☆みんなの党   反対
  小粥 康弘    民主党     賛成
  佐藤 茂     自由民主党   賛成
  古川 直季    自由民主党   賛成
  和田 卓生    公明党    ※賛成

 

インデックスへもどる

【い:泉区  3,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  梶村 充    自由民主党   賛成
  源波 正保   公明党    ※賛成
  麓 理恵    民主党     賛成
  横山 勇太朗  ◇みんなの党   反対

インデックスへもどる

【い:磯子区  1,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  太田 正孝  無所属クラブ   賛成
  加藤 広人  公明党     ※賛成
  関 勝則   自由民主党    賛成
  山本 尚志  自由民主党    賛成

インデックスへもどる

【か:神奈川区  1,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  小松 範昭  自由民主党   賛成
  竹内 康洋  公明党    ※賛成
  中山 大輔  民主党     賛成
  平野 和之  ◇みんなの党   反対
  藤代 哲夫  自由民主党   賛成

インデックスへもどる

【か:金沢区  2,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  小幡 正雄   ヨコハマ会  反対
  黒川 勝    自由民主党  賛成
  篠原 豪   ☆みんなの党  反対
  高橋 徳美   自由民主党  賛成
  谷田部 孝一  民主党    賛成

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【こ:港南区  2,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  安西 英俊   公明党    ※賛成
  市野 太郎   民主党     賛成
  瀬之間 康浩  自由民主党   賛成
  田野井 一雄  自由民主党   賛成
  山田 桂一郎  ヨコハマ会   反対

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【こ:港北区  2,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  大山 しょうじ  民主党     賛成
  川口 珠江    民主党     賛成
  酒井 誠     自由民主党   賛成
  佐藤 祐文    自由民主党   議長
  白井 正子    日本共産党   反対
  豊田 有希   ☆みんなの党   反対
  畑野 鎮雄    自由民主党   賛成
  望月 康弘    公明党    ※賛成

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【さ:栄区  2,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  石渡 由紀夫  民主党    賛成
  大桑 正貴   ◇みんなの党  反対
  輿石 且子   自由民主党  賛成

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【せ:瀬谷区  3,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  加納 重雄   公明党    ※賛成
  川口 正寿   自由民主党   賛成
  花上 喜代志  民主党     賛成

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【つ:都筑区  3,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  草間 剛    自由民主党   賛成
  斎藤 真二   公明党    ※賛成
  嶋村 勝夫   自由民主党   賛成
  望月 高徳  ☆みんなの党   反対

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【つ:鶴見区  2,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  有村 俊彦  ☆みんなの党    反対
  井上 さくら  無所属クラブ   反対
  尾崎 太    公明党     ※賛成
  古谷 靖彦   日本共産党    反対
  山田 一海   自由民主党    賛成
  渡邊 忠則   自由民主党    賛成

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【と:戸塚区  3,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  足立 ひでき  ◇みんなの党   反対
  岩崎 ひろし  日本共産党   反対
  川辺 芳男   民主党     賛成
  坂本 勝司   民主党     賛成
  鈴木 太郎   自由民主党   賛成
  中島 光徳   公明党    ※賛成

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【な:中区  1,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  伊波 洋之助  自由民主党   賛成
  串田 久子  ☆みんなの党   反対
  福島 直子   公明党    ※賛成
  松本 研    自由民主党   賛成

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【に:西区  1,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  上野 盛郎  自由民主党  賛成
  清水 富雄  自由民主党  賛成

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【ほ:保土ヶ谷区  2,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  磯部 圭太  ☆みんなの党   反対
  斉藤 伸一   公明党    ※賛成
  坂井 太    自由民主党   賛成
  田中 忠昭   自由民主党   賛成
  森 敏明    民主党     賛成

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【み:緑区  3,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  伊藤 大貴  ☆みんなの党   反対
  今野 典人   民主党     賛成
  斉藤 達也   自由民主党   賛成
  高橋 正治   公明党    ※賛成

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【み:南区  1,000円】

賛成=議案に賛成=費用弁償(交通費・雑費)を要求
反対=議案に反対=交通費・雑費は必要ない or 支給するなら実費

  荒木 由美子  日本共産党   反対
  木下 義裕  ☆みんなの党   反対
  渋谷 健    自由民主党   賛成
  仁田 昌寿   公明党    ※賛成
  遊佐 大輔   自由民主党   賛成

 

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(千葉県)流山市議会基本条例

流山市議会基本条例

可決:平成21年3月24日
施行:平成21年4月1日
一部改正:平成22年2月
一部改正:平成23年9月
一部改正:平成25年3月

流山市議会基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会の運営原則及び議員の活動原則(第3条-第8条)
第3章 市民と議会の関係(第9条・10条)
第4章 議会と行政の関係(第11条-第15条)
第5章 自由討議の保障及び拡大(第16条)
第6章 委員会の活動(第17条)
第7章 政務活動費(第18条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第19条-第23条)
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第24条-第26条)
第10章 条例の検証及び見直し手続(第27条)
附則

 流山市政は、流山市民(以下「市民」という。)の負託によるものであって、その権利の源は市民にある。その権能は、選挙によって選ばれた市民の代表者である市長と選挙によって選ばれた議員によって構成される流山市議会(以下「議会」という。)が、市民福祉の向上のため、市民の要望を把握して行使する。

 この条例は、主権在民を基調とする民主主義の原理に基づいている。

 市政の運営は、日本国憲法に基づく二元代表制の下で、市長と議会は市民の負託を更に重く受け止めて活動し、市長は執行機関として、議会は合議制の議事機関として、それぞれの異なる特性を活かしながら、競い合い、協力し合わなければならない。そして、市長と議会には、緊張関係の下で、論点及び争点を明確にし、流山市にとって最良の意思を決定することで、市民全体の福祉向上と地域社会の活力ある発展を目指していく使命が課せられている。

 新しい地方主体の時代を迎え、地方自治の範囲が拡大した今日、住民に最も身近で基礎的な自治体である市町村の自治権を拡充し、これを生活者の視点に立った「地方政府」に近づけていくことが求められている。

 よって議会には、これまで以上に監視、調査、政策立案及び立法の機能強化が求められている。

 さらに、積極的な情報公開を率先して行い、より一層市民に開かれた議会を実現しなければならない。また、議会は市民の多様な意見を的確に把握することに日々努力し、常に市民との対話を行い、市民の声を汲み取りながら、議員間で自由かったつな討議を重ね、市民に信頼される議会運営に取り組まなければならない。

 議会は、この崇高な理念と目的を達成することを誓い、ここに流山市議会基本条例を制定する。

第1章総則

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会運営における規範的事項を定めることにより、市民の負託に的確にこたえ、市民福祉の向上及び市勢の伸展に寄与することを目的とする。

(他の条例との関係)
第2条 第1条の規定に基づき、この条例の趣旨に反した議会運営に関する条例、規則等を制定してはならない。

第2章 議会の運営原則及び議員の活動原則

(議会の運営原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき運営を行うものとする。

(1)公開性、公正性、透明性を確保し、市民に開かれた信頼される議会を目指すこと。

(2)市民を代表する議事機関であることを常に自覚し、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の市政運営状況を監視すること。

(3)市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市政に反映させるための議会運営を目指すこと。

(4)議員相互間の討議を十分に尽くして、合意形成に努めること。

(5)流山市議会会議規則(昭和42年流山市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)、流山市議会委員会条例(昭和42年流山市条例第11号。以下「委員会条例」という。)及び議会における先例又は申し合わせ事項は、継続して精査し、必要があれば見直しを行うこと。

(6)分かりやすい言葉、表現を用いた議会運営に努めること。

(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1)議会が言論の府であること及び合議体であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2)市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市民全体としての福祉向上を目指すこと。

(3)議員立法による積極的な条例提案を行うよう努めること。

(会派)
第5条 議員は、同一理念を共有する他の議員と結成した政策集団として、議会活動を行うための会派を結成することができる。

 2 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等において議論を尽くし、その意思を表明することができる。

(代表者会議)
第6条 代表者会議について必要な事項は、流山市議会代表者会議要綱(平成21年流山市議会告示第1号)で定めるものとする。

(全員協議会)
第7条 全員協議会について必要な事項は、流山市議会全員協議会要綱(平成21年流山市議会告示第2号)で定めるものとする。

(議長の権限と役割)
第8条 議長の権限については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定めるところによるものとし、その役割については、会議規則で定めるものとする。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)
第9条 議会は、議会活動に関して有する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、説明責任を十分に果たすものとする。

 2 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大に努めるものとする。

(議会報告会)
第10条 議会は、市民への報告と市民との意見交換の場として、議会報告会を行うものとする。

 2 議会報告会に関することは、別に定める。

第4章 議会と行政の関係

(議会と市長等との関係)
第11条 議会審議における議員と市長等との関係については、緊張関係を保持するものとする。

 2 会議における議員と法第121条の規定により議場に出席した者(以下この条において「説明員」という。)は、論点及び争点を明確にしなければならない。

 3 会議において、議員は、一間一答方式を積極的に活用し、説明員は、議長の許可を得て、議員の質問等に対して反問することができる。

(適正な議会費の確立)
第12条 議会は、適正な議会の活動費を確立するため、自ら議会費の予算要望書を作成し、市長に提出することができる。

(法第96条第2項の議決事件)
第13条 法第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件は、市の基本構想及び基本構想に基づく基本計画を策定することとする。

(市長による政策形成過程の説明)
第14条 議会は、市長が提案する重要な計画、政策、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点情報を整理し、その政策等の水準を高めるため、市長に対し、次の各号に掲げる事項の説明を行うよう求めるものとする。

(1)政策等を必要とする背景
(2)提案に至るまでの経緯
(3)市民参加の実施の有無及びその内容
(4)他の自治体の類似する政策との比較検討
(5)総合計画における根拠又は位置付け
(6)政策等の実施に係る財源措置
(7)将来にわたる政策等の効果及びコスト

(予算及び決算における説明)
第15条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、市長に対し、分かりやすい施策別又は事業別の説明を行うよう求めるものとする。

第5章 自由討議の保障及び拡大

(自由討議の保障及び拡大)
第16条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を重視した運営に努めるものとする。

 2 議会は、前項の議員相互間の自由討議を重視し、条例、意見書等の議案提出を積極的に行えるよう努めるものとする。

第6章 委員会の活動

(委員会の適切な運用)
第17条 議会は、市政の諸課題を適正に判断し、委員会の専門性と特性を活かした適切な運営に努めなければならない。

 2 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

 3 委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開し、市民に分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

 4 委員会は、委員会条例に定めるところにより公開しなければならない。

第7章 政務活動費

(政務活動費の執行及び公開)
第18条 政務活動費は、議員が政策立案又は提案を行うための調査及び研究に資するため交付されるものであることを認識し、流山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年流山市条例第1号。以下「政務活動費条例」という。)に定めるところにより適正に執行しなければならない。

 2 政務活動費の収支報告書(領収書等の証拠書類を含む。)及び会計帳簿は、積極的に公表しなければならない。

 3 議会は、政務活動費条例の改正に当たっては、議会の役割及び活動状況を踏まえ、議会内で十分に検討するものとする。

第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)
第19条 議会は、この条例の理念を議員間で共有するため、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。

 2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。

 3 議会は議員研修の充実強化に当たり、広く各分野から専門的知識を取り入れるよう努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)
第20条 議会は、議会の政策提案機能、立法機能、監視機能及び調査機能を補助させるため議会事務局の体制整備を行うものとする。

 2 議長は、議会事務局の体制整備のため、大学等研究機関並びに専門的な知識及び経験を有する者の積極的な活用を図ることができる。

(議会図書室の利用)
第21条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会図書室の図書の充実に努めるものとする。

 2 議会は、議会図書室が市民にとって利便性が高いものとなる

よう努めるものとする。

 3 議会図書室の管理については、流山市議会図書室管理規程(平成20年流山市議会訓令第1号)に定めるものとする。

(議会広報の充実)
第22条 議会は、市議会ホームページ等の情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用し、多くの市民が議会及び市政への関心を高めるための体制整備並びに議会広報活動の充実強化に努めるものとする。

(専門的知見の活用)
第23条 議会は、市の直面する重要課題に対応するため、法第100条の2の規定により、大学等研究機関との連携又は専門的な知識及び経験を有する者の積極的な活用を図ることができる。

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)
第24条 議員は、市民の代表として名誉と品位を損なう行為を慎み、また、その地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないなど、議員としての責務を正しく認識し、議会の一員として、その使命の達成に努めなければならない。

 2 議員は、流山市議会議員政治倫理条例(平成19年流山市条例第18号。以下「政治倫理条例」という。)を、遵守しなければならない。

(議員定数)
第25条 議員定数は、流山市議会議員の定数を定める条例(平成14年流山市条例第25号)で定めるものとする。

 2 議会は、議員定数の改正に当たっては、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用することにより、市民の意向を把握し、本市の実情にあった定数を検討するものとする。

 3 議員が議員定数を改正する議案を提出するに当たっては、改正理由の説明を付して、議長に提出するものとする。

(議員報酬)
第26条 議員報酬は、流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年流山市条例第64号)で定める。

 2 議会は、議員報酬の改正に当たっては、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用することにより、市民の意向を把握することができる。

 3 議会は、前項の規定により把握した結果について、市長に提出することができるものとする。

第10章 条例の検証及び見直し手続

(条例の検証及び見直し手続)
第27条 議会は、別に期間を定め、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証し、その結果を市民に積極的に公表するものとする。

 2 議会は、前項の規定による検証の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。

附則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年9月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条(見出しを含む。)の改正規定は、平成25年3月1日から施行する。

リンク集:議会改革先進議会

お:(滋賀県)大津市議会

く:(北海道夕張郡)栗山町議会

な:(千葉県)流山市議会

 

横浜市議会議員:足立ひでき あだち・ひでき

足立 ひでき(あだち ひでき)

■足立ひでき あだち・ひでき みんなの横浜 戸塚区
期数(当選回数):市議1期

【所属委員会】
2014年度:経済・港湾委員会
       健康づくり・スポーツ推進特別委員会
2013年度:健康福祉・病院経営委員会
       孤立を防ぐ地域づくり特別委員会

住所等:〒244-0812 柏尾町440-1(事)
    事(824)7227
http://www.adachi-hideki.net/
e-mail:office@adachi-hideki.net

2014年07月19日:現在